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市が処理・収集しないごみ

ページID:0062496 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

市が処理しないごみ

特定家電製品

  • エアコン(ウインドタイプエアコン含む)
  • テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
  • ワインセラー
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

  ※家電リサイクル法の見直しによって、対象品目が変更することがあります

対象品を処分するには

買い替える場合

 新しい製品の購入先である家電販売店に引取義務があります。
 「リサイクル料金」および「収集運搬料金」がかかるので、料金は引取を依頼する販売店に確認してください。

買い替えずに処分だけ行う場合で、対象品を購入したお店が近くにある場合

 対象品を購入した家電販売店に引取義務があります。
 「リサイクル料金」および「収集運搬料金」がかかるので、料金は引取を依頼する販売店に確認してください。

買い替えずに処分だけ行う場合で、対象品を購入したお店が近くにない場合

 購入したお店が廃業した、購入店が遠方にある、贈答品のため購入店がわからないなどの理由で、上記の方法で捨てることができない場合、次のどちらかの方法で廃棄できます。

(1)廃棄する本人自らが「指定引取場所」へ持ち込み廃棄する

 家電リサイクル券の振込用紙は、最寄りの郵便局にあります。
 郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所へ搬入してください。

  • 家電リサイクル料金<外部リンク> 家電製品の種類やメーカによって異なります。
  • 広島県内指定引取場所<外部リンク> 廿日市市内には指定引取場所はありませんので、最寄りの指定引取場所を確認してください。

(2)家電回収協力店に引取を依頼する 廿日市市内の家電回収協力店は、以下のとおりです。

店名 住所 電話番号
市内家電回収協力店
エディオン廿日市店 廿日市市新宮1-9-34 0829-32-1115

 引き取りを協力店に依頼される際は、引き取りにかかる料金(「リサイクル料金」および「収集運搬料金」)などを事前に協力店に確認してください。

 家庭用パソコン

  • デスクトップパソコン
  • ノートパソコン
  • ディスプレイ一体型パソコン
  • 液晶ディスプレイ
  • CRTディスプレイ

 ※同梱可能なもの…購入時の標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)

対応方法

 パソコンメーカーの自主回収対象のもの
  1. 各メーカーの受付窓口へ回収申し込み(一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページ<外部リンク>を参照してください)
  2. 各メーカーより回収再資源化料金支払用紙郵送
  3. 各メーカー所定の方法による料金の支払い
  4. 各メーカーよりエコゆうパック伝票など郵送
  5. 排出パソコンの梱包および各メーカーから郵送されたエコゆうパック伝票の貼付
  6. 家庭からのパソコンの排出(郵便局へ持ち込みまたは郵便局へ戸口集荷を依頼)
 メーカー不存在のもの

 回収するパソコンメーカーがない家庭用パソコンに関しては、一般社団法人パソコン3R推進協会(メーカー不存在)<外部リンク>のエコ郵パックによる回収システムを利用してください。

 【問い合わせ先】
 一般社団法人パソコン3R推進協会
 東京都千代田区神田小川町3丁目8番地 中北ビル7F
 電話:03-5282-7685

パソコンメーカーなどの自主回収対象とならないもの

 プリンター・スキャナーなどの周辺機器、ワープロ専用機・携帯用モバイル、媒体などは、「大型ごみ」、「小型および複雑ごみ」などに分別して決められた収集日・ごみ置き場に出してください。

その他市が収集しないごみ

  • 産業廃棄物
  • 灯油・ガソリン・オイルなど液体の入っているもの
  • 農薬
  • ペンキ
  • 劇薬毒物
  • タイヤ、バッテリー
  • バイク
  • ガスボンベ
  • 未使用の消火器
  • ピアノ
  • 金庫
  • コピー機
  • 生木・角材類(直径10センチメートル以上のもの)など
  • 仏壇

 販売店に引き取ってもらうか、専門の処理業者へ処理を依頼して適正に処理してください。

市が収集しないごみ

事業所ごみ

 飲食業、商店、工場、事務所、農業、林業、漁業など事業活動によって発生したごみ

 事業所ごみ処理方法のページを確認してください。

一時多量ごみ

 引っ越し、大そうじ、庭木の剪定など、通常出す家庭ごみより多い場合(建具、たたみなども含む)、収集に支障をきたすため、ごみ置き場での収集はできません。
 何回かに分けて出していただくか、次の方法によって市の廃棄物処理施設に搬入してください。

  1. 自分で直接搬入する場合
  2. 市が許可した一般廃棄物収集運搬業者(有料)に依頼して市の廃棄物処理施設へ搬入してください。
    ごみの出た地域によって依頼できる一般廃棄物収集運搬業者がことなります。