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事業所ごみの処理方法

ページID:0062529掲載日:2024年11月14日更新印刷ページ表示

事業系廃棄物とは

 事業所の事業活動に伴って発生するごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

 事業者とは、工場、商店、飲食店など営利を目的としたものだけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども事業者に該当します。

産業廃棄物

 事業活動に伴って発生した廃プラスチック類や汚泥など20種類の廃棄物及び輸入された廃棄物

事業系一般廃棄物

 事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の廃棄物

 

事業者の責任

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」において、事業者の責務を次のように定めています。

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
  3. 廃棄物の減量その他、その適正な処理の確保等に関して、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

 

事業系廃棄物は、家庭系ごみ置場に出せません!

 事業系廃棄物は、家庭系ごみ置場に出せません!

 家庭系ごみ置場に出した場合は、不法投棄になり5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科(法人は3億円以下の罰金)が科されます。

 

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物は、自らごみ処理施設に直接搬入するか、市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集・運搬を委託してください。

 詳しくは、「廿日市市事業系廃棄物取扱マニュアル」を御覧ください。

 

事業所ごみに関する問い合わせ

産業廃棄物に関すること

  • 広島県西部厚生環境事務所 環境管理課 電話:0829-32-1181(代表)

事業系一般廃棄物に関すること

  • 廿日市市役所 循環型社会推進課 資源循環推進係 電話:0829-30-9133
  • 佐伯支所 環境産業係 電話:0829-72-1115
  • 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114
  • 大野支所 環境産業係 電話:0829-30-2009
  • 宮島支所 環境産業係 電話:0829-44-2003

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