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自転車に関する道路交通法等の改正に関して(令和6年11月1日施施行)

ページID:0115606掲載日:2024年10月25日更新印刷ページ表示

道路交通法などの改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則規定が整備されました。

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 

道路交通法の改正【令和6年11月1日施行】

「ながらスマホ」の禁止

対象となる行為

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

※停止中の操作は対象外

罰則

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転およびほう助への罰則

対象となる行為

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類提供や同乗・自転車の提供

罰則

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

ペダル付き原動機付自転車の運転の定義

ペダル付き原動機付自転車を原動機を用いずペダルのみを用い人の力で走行させる行為が原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されます。

 

広島県道路交通法細則一部改正【令和6年11月1日施行】

傘差し運転などの禁止

対象となる行為

傘を差す、物を持つなど視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転

主な禁止行為
  • 傘を手に持った運転
  • 傘をスタンドに固定した運転
  • 携帯扇風機、買い物袋、ペットボトルを手に持った運転

罰則

5万円以下の罰金

重過失致死傷罪の罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう

令和元年から令和5年までの5年間に全国で発生した交通事故のうち、自転車乗車中に交通事故で死亡した方の半数以上は頭部の損傷が致命傷となっています。
また、自転車乗車中に交通事故に遭い、主に頭部に損傷を負った方の致死率は、ヘルメット着用の有無で約1.5倍の差がありました。
自転車に乗る際は、年齢に関わりなく、ヘルメットの着用を徹底しましょう。

自転車用ヘルメットの購入費用の一部を助成します。

 市では、自転車事故による被害を軽減するために、購入に係る奨励金により、自転車ヘルメットの着用を促進します。【廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金

 

 

 

 

 

 

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