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廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金
廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金制度
令和5年4月の道路交通法の改正により、自転車乗用中のヘルメット着用が努力義務化されました。
市では、自転車事故による被害を軽減するために、購入に係る奨励金により、自転車ヘルメットの着用を促進します。
対象者
- 奨励金申請時点で、本市に住所を有していること。
- 廿日市市暴力団排除条例(平成24年廿日市市条例2号)第2条第2号に定める暴力団および同条第3号に定める暴力団員などではないこと。
- 市税を滞納していないこと。
※奨励金の申請は、一人1回のみで1個に限ります。
奨励金額
- 購入費用の2分の1以内(百円未満切り捨て)
- 上限額:3,000円
対象となる自転車用ヘルメット
令和7年4月1日から、市外の店舗及びインターネットで購入した自転車用ヘルメットも対象になりました。
- 令和6年1月1日以降に購入した新品の自転車用ヘルメットであること。
- 安全認証(SG,JCF,CE,GS,CPSCなど)を受けたもの。
- 本市、国、他の地方公共団体その他団体による類似の補助金を受けて購入するものでないこと。
※クーポンまたはポイントなどを使用した場合は、その金額を購入費から除きます。
申請の流れ
LINEでの申請
- LINEで「広島県廿日市市」を友だち追加
【廿日市市LINE公式アカウント情報に関して】
<外部リンク>
- 申請ページにて必要事項を入力
【参考】LINEによる申請の手順 [PDFファイル/4.95MB]
※LINE Pay公的個人認証サービスを利用した、マイナンバーカードでの本人確認を行います。
- セブンイレブンのATMで奨励金の受取
【ATM受取のご利用方法に関して<外部リンク>】
【必要なもの】
- 自転車用ヘルメットの写真(安全基準がわかるもの)
- 領収書またはレシートの写真(購入日・金額・品名・購入先がわかるもの)
書類での申請
※LINEで申請ができない場合は、書類での申請も可能です。
- 対象となるヘルメットを購入後、次の書類を廿日市市人権・市民生活課(廿日市市役所)または各支所地域づくり係の窓口へ提出
※廿日市市人権・市民生活課(廿日市市役所)宛に郵送での提出も可能です。
(ア)廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
(イ)自転車用ヘルメットの安全基準がわかるもの(取扱説明書・ヘルメットの写真など)
(ウ)領収書またはレシートの写し(購入日・金額・品名・購入先がわかるもの)
(エ)口座振替依頼書(市に口座登録がない方) - 交付決定後に登録した口座への奨励金の振込
様式など
申請書
- 廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) [Wordファイル/33KB]
- 廿日市市自転車用ヘルメット着用促進奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) [PDFファイル/97KB]
- 記入例 [PDFファイル/114KB]
口座振替依頼書