ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 人権・市民生活課 > 廿日市市パートナーシップ宣誓制度
足あと

本文

廿日市市パートナーシップ宣誓制度

ページID:0108089掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

制度の概要

 廿日市市は、第6次廿日市市総合計画および廿日市市人権推進事業計画にもとづき、人権が尊重され、市民一人一人が幸せに暮らすことができ、多様な生き方や考え方が認められるまちをめざしており、その取組の一環として「廿日市市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

 制度の導入は、性的マイノリティの皆さんの生活しづらさの解消だけでなく、性的指向や性自認といった多様性への理解が深まることで、互いの人権を尊重し多様な生き方や考えを尊重する意識の醸成が図られ、性的マイノリティのみならず、すべての市民が安心して生活しやすいまちづくりに繋がることをめざしています。

 パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方とも性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市がその宣誓書を受領し、受領証および受領カードを交付する制度です。

 この制度に法的効力はありませんが、市がお二人の宣誓を証明する公的なものです。性的マイノリティの方々が社会生活を送る上で、二人の関係性を明確にしなければならない機会が増えつつあることを考慮し、人権を尊重する観点から導入するものです。

性的マイノリティとは

 性的指向や性自認のあり方が少数派である人。

宣誓できる人

次の要件をすべて満たす人

  1. 一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有している、または宣誓の日から14日以内に市内への転入を予定していること
  2. 成年に達していること
  3. 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと
  4. 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと
  5. お二人の関係が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士でないこと(直系血族、三親など内の傍系血族または直系姻族でないこと)

  ※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。

手続きの流れ

詳しくは、廿日市市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル 515KB)をご覧ください。

1 宣誓日の予約

宣誓予定日のおおむね10日前までに、電話、ファクスまたはEメールにて予約してください。

宣誓可能な日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

宣誓可能な時間:8時30分~16時15分

≪予約先≫
 人権・市民生活課
 電話番号:0829-30-9136
 ファクス:0829-32-1059
 E-mail:jinkenseikatsuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)

※予約時に次のことをお伝えください。

  1. お二人の氏名、生年月日、住所
  2. 希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください)
  3. 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

2 宣誓当日

予約した日時に、お二人そろってお越しください。パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。

宣誓書の用紙は市が準備します。書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

受領証のイメージ画像です。市のマークと市の木である桜を市松模様に並べたデザインです。

パートナーシップ宣誓書受領証

受領カードのイメージ画像です。市のマークと市の木である桜を市松模様に並べたデザインです。

 

 

 

 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領カード    

3 必要書類

  •  住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  •  戸籍抄本などの配偶者がいないことを証明できる書類
  •  本人確認できる書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)
  •  通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)

留意事項

  • 受領証を紛失、き損、汚損した際は、再交付の申請ができます。
  • 住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(様式第5号)を提出してください。
  • 受領証などの発行による手数料はかかりません。(必要書類の発行手数料は自己負担です。)
  • プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所は個室をご用意します。
  • 職場などへの提出のため、パートナーシップ宣誓書の記載内容など証明書が必要な場合は、宣誓書記載内容など証明書交付申請書(様式第7号)を提出してください。

他の自治体との相互利用

 市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転居する場合、受領証など継続使用申請書(様式第9号)を本市へ提出することにより、本市の受領証などを転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。詳しくは、人権・市民生活課へお問い合わせください。

(相互利用に関する協定を締結している自治体)

広島市(令和4年4月1日相互利用開始)
広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

安芸高田市(令和4年4月1日相互利用開始)
安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度<外部リンク>

三原市(令和4年4月1日相互利用開始)
三原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

府中町(令和4年4月1日相互利用開始)
府中町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

海田町(令和4年10月1日相互利用開始)
海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

三次市(令和5年1月1日相互利用開始)
三次市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

東広島市(令和5年4月1日相互利用開始)
東広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

府中市(令和5年10月1日相互利用開始)
府中市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)
北広島町パートナー宣誓制度<外部リンク>

庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)
庄原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

(制度導入順)

利用可能となるサービスなど

廿日市市が提供するサービス

     宣誓を行わなければ利用できないサービスです。
     宣誓したことを証明する書類の提示や提出が必要です。

    宣誓していなくても要件を満たしていれば利用できるサービス例です。
    他の自治体で提示されているサービスの一部に関して、本市での取扱を記載しています。
    宣誓したことを証明する書類の提示や提出は不要です。

広島県が提供するサービス

関係資料

廿日市市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル 515KB)

廿日市市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(本文) (PDFファイル 88KB)

廿日市市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(様式) (PDFファイル 577KB)

啓発用リーフレット

しあわせに生きたい No.33 [PDFファイル/3.3MB]

 

このページに関する問い合わせ先

〒738-8501

広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市役所1階
​人権・市民生活課

電話:0829-30-9136(啓発・推進係)

ファクス:0829-32-1059

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)