本文
廿日市市暴力団排除条例
目的
廿日市市から暴力団を排除し、市民の安全で平穏な生活を確保することを目的として、平成24年4月1日から施行しました。廿日市市暴力団排除条例は、地域が一体となり、暴力団の排除を推進するために、必要な措置を定めるものです。
基本理念
「暴力団を恐れない」「資金を提供しない」「暴力団を利用しない」
主な内容
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市の事務事業に係わる暴力団排除措置
暴力団関係者を公共工事の入札に参加させないなど、市の事務事業から排除すること -
公共施設からの暴力団排除措置
暴力団の活動のために公共施設を利用および使用させないこと -
市民・事業者の役割
暴力団員などと不適切な関係を持つことなく、暴力団との関係の遮断を図り、県、市町が実施する暴力団排除の施策に協力すること -
祭礼などにおける措置(禁止事項)
祭礼、花火大会、興行などの主催者などは、行事の運営に暴力団関係者を関与させてはならない
広島県暴力団排除条例との関係
広島県条例<外部リンク>では、「暴力団への利益供与を行った者に係る調査、勧告および公表(第19条)」などを定めています。これらは、県民、県内の事業者に等しく適用となります。
廿日市市では、県条例が及ばない市の事務事業や地域の実情に合わせた事項を規定しています。
暴力団排除条項を設けましょう
暴力団や反社会的勢力との関係遮断を図るために、取り引きに関して契約書や取引約款、規約などに暴力団排除条項を規定しましょう。
暴力団に関する相談窓口
- 広島県警察本部捜査第四課 電話:082-228-8000
- 廿日市警察署刑事課 電話:0829-31-0110
- 財団法人暴力追放広島県民会議 電話:082-228-5050