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犬の飼い方

ページID:0042999 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新

 市役所には、犬に関する苦情相談が多く寄せられています。
 苦情相談の主な内容は、糞尿や鳴き声などの生活環境の被害に関するものがほとんどで、それらの多くが、飼い主の無責任な飼い方が原因であると考えられます。
 犬を飼う上でのいくつかの重要なポイントを挙げますので参考にしてください。

1.犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう

 狂犬病予防法で生後91日以上の犬には、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
 詳しくは次のページをご覧ください。

2.犬の放し飼いはやめましょう

  • 散歩のときは必ず引き綱(リード)をつけて犬を制御できる人が散歩させるようにしましょう。
  • 広島県動物愛護管理条例では犬のけい留が義務付けされています。
  • 犬が怖い人も嫌いな人も、安心して暮らせるよう、飼い主がしっかりリードを持ちましょう。
  • また、 交通事故、誤食などから動物を守ってあげることができるのも、飼い主だけです。

3.糞尿の後始末は飼い主が責任を持って行いましょう

 飼育場所での糞尿の始末、散歩中の糞も持ち帰るなど、後始末は飼い主自らの責任で行いましょう。

4.犬の習性をよく理解して飼育しましょう

 犬の習性などを正しく理解して、しつけを行い、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。

5.犬を捨てることは犯罪です

  • 飼えなくなった場合には、飼い主の義務として、新しい飼い主をさがしましょう。
  • また、子犬が生まれても飼えないようであれば、不妊去勢手術をしましょう。
  • 不妊去勢手術をすることで、将来起こる可能性のある病気を防ぐことになり、精神的にも安定した生活を送ることができます。

6.犬が人をかんだ場合、すぐに広島県動物愛護センターへ届け出をしましょう

 広島県動物愛護管理条例で、飼い犬が人をかんだ場合、所有者は24時間以内に届け出を行い、48時間以内にその飼い犬を狂犬病の有無に関して獣医師に検診させるよう義務付けられています。
 広島県動物愛護センターに問い合わせてください。

広島県動物愛護センター

 住所:〒729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山11352番
 電話:0848-60-8511(代表) ファクス:0848-86-8012

外部サイト

7.どうしても飼うことができなくなった犬の引き取り

 飼い主の引っ越しや高齢により、飼えなくなった場合は、もう一度家族でよく考え、飼い続ける努力をしましょう。
 それでも飼うことができない場合は、飼い主の責任として新たな飼い主を探してください。

 ※犬を捨てることは犯罪です。動物の愛護および管理に関する法律第44条により、100万円以下の罰金が科せられます

どうしても引き取り手が見つからない場合

 広島県動物愛護センターに相談してください。引き取りは、事前相談が必要です。

 手数料などの詳細は、広島県動物愛護センターのページ<外部リンク>をご覧ください。

広島県動物愛護センター

 住所:三原市本郷町上北方字用倉山11352番
 電話:0848-60-8511

8.問い合わせ先

  • 廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 環境産業係 電話:0829-72-1115 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 環境産業係 電話:0829-30-2009 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 環境産業係 電話:0829-44-2003 ファクス:0829-44-2753