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狂犬病予防注射と集合注射

ページID:0078950 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬には、年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律により義務付けられています。
 飼い主は狂犬病予防注射を次の場所で飼い犬に受けさせてください。

 なお、獣医師の診断の結果、病気などの理由で予防注射を受けさせることができない場合は、その旨を連絡してください。

 ※犬の登録を済ませている飼い主の人には「狂犬病予防注射の案内」と「集合注射会場の日程表」などを毎年3月下旬ごろに郵送します。同封の「犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書」(カード)に必要事項をすべて記入して持参すると、手続きが早く済みます。

1.集合注射会場での手続き内容および料金

料金表

手続き内容

料金
 狂犬病予防注射 2,500円
 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
合計 3,050円
 犬の登録および犬の鑑札の交付手数料
 ※新しく犬の登録を行う場合は別途料金がかかります
3,000円

2.接種場所

 廿日市市では、自分の都合のつく時間に衛生的な環境で、落ち着いて予防注射が受けられることなどから、動物病院で予防注射を行うことをおすすめしています。

(1)動物病院

廿日市市の犬の鑑札・狂犬病予防注射済票が交付できる動物病院の場合
  • 市で行う集合注射と同額の料金で予防注射を受けることができます。
  • 犬の登録を行うことができます。

 詳しくは廿日市市の鑑札・済票が交付できる動物病院一覧 [PDFファイル/55KB]をご覧ください。

上記以外の場合
  • 犬の登録および狂犬病注射済票の交付手続きを行うことができません。
    改めて市役所または各支所の窓口で交付申請をする必要がありますので注意してください。

(2) 集合注射会場

 4月に、公共施設などで集合注射を実施します。 動物病院が遠方にある場合は集合注射を利用してください。
 なお、どこの集合注射会場でも予防注射を受けることができます。

令和5年度の集合注射の日時や場所

3.狂犬病予防注射済票

 交付された狂犬病予防注射済票は必ず犬に着けておかなければなりません。
 注射済票の交付を受けると、犬の登録原簿に予防注射の履歴が記録され、万が一、狂犬病が発生したときなどの重要な資料となります。
 また、登録および予防注射をしない飼い主は、法律により処罰されることがあります。

4.注射済票をなくしたとき

 注射済票をなくしたときは、期日の指定はありませんが、再交付の申請をしなければなりません。
 注射済票の再交付には、340円の手数料が必要です。

申請書・届出書のダウンロード様式一覧

 廿日市市に提出する申請書・届出書などの様式はダウンロードできます。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 環境産業係 電話:0829-72-1115 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 環境産業係 電話:0829-30-2009 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 環境産業係 電話:0829-44-2003 ファクス:0829-44-2753

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