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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施

ページID:0080742 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月26日更新

 水防法、土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など)の所有者または管理者は、避難の確保にかかる計画の作成および報告、並びに、計画に基づく訓練の実施および報告が義務付けられています。

作成対象

(1)洪水

  • 洪水による浸水想定区域内の要配慮者利用施設

 ※洪水による浸水想定区域は、洪水ポータルひろしま<外部リンク>廿日市市浸水ハザードマップで確認できます

(2)土砂災害

  • 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

 ※土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域は土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>廿日市市土砂災害ハザードマップ で確認できます

(3)津波

  • 津波による浸水想定区域内の要配慮者利用施設

 ※津波による浸水想定区域は、高潮・津波ポータルひろしま<外部リンク>廿日市市浸水ハザードマップで確認できます

避難確保計画の作成

(1)避難確保計画に定めるべき事項

  • 災害時における従業員などの役割
  • 災害情報の収集方法
  • 避難先、避難経路、避難誘導方法
  • 防災教育および訓練の実施に関する事項 など

(2)避難確保計画などの様式

 【避難確保計画作成様式】

  【避難確保計画記載例】

 【訓練実施結果報告書】

(3)参考資料

(4)その他

  • 消防計画や厚生労働省令などに基づく地震などの災害に対処するための具体的な計画を定めている場合は、既存の計画に「避難確保計画」の項目を追加することも可能です。
  • 計画を作成した場合、危機管理課に3部提出してください。

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