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信用保証制度(セーフティネット保証5号)
信用保証制度(セーフティネット保証5号)とは
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高などが減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/229KB]
令和6年12月1日からセーフティネット認定における取扱が変更となります
主な変更点
1.認定書の様式変更(※すべての様式が変更となっておりますのでご注意ください)
2.売上高などの減少を確認するための証拠書類の提出が必須(売上台帳、法人事業説明書、試算表などの写し)
3.取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容を確認することができる書類の提出が必須(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど)
4.為替相場の変動や人手不足など、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人材費などの増加を受け、利益率の減少が生じている場合、利益率減少による認定要件が新たに追加5.前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件の追加(従来のコロナ前比較の要件変更)
災害などの特殊事情が続いていることに起因するもので営業日数の制限などにより著しい売上高の減少に関しては、前年同期の売上高が【特殊事情が発生した事業年度】または【特殊事情は発生する直前の事業年度】の確定した決算における月平均売上高と比べて20パーセント以上減少していること
対象の中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者
イ 売上高の減少によるもの
通常要件
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ営んでいる場合
最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
創業者要件
指定事業のみ営んでいる場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
指定事業と非指定事業を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
ロ 原油価格の上昇によるもの
指定事業のみ営んでいる場合
1.最近1か月の売上原価のうち原油などの仕入額が20パーセント以上を占めていること
2.最近1か月の原油など仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
3.最近3か月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
指定事業と非指定事業を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、
1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油などの仕入額が20パーセント以上を占めていること
2.指定事業の最近1か月の原油など仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※石油製品とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油および石油ガス(液化含む)のことです。プラスチック、合成繊維、合成ゴム、塗料、薬品などの石油化学製品は該当しません
ハ 利益率の減少によるもの
指定事業のみ営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
指定事業と非指定事業を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
指定業種
指定業種に関しては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認してください。
必要書類
1.セーフティネット5号認定申請書
2.売上高確認表
3.登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
4.確定申告書の写し(個人の場合に限る)※登記事項証明書に関しては、発行から3力月以内、インターネットで取得したものは不可
5.売上高確認表の資料の内容を挙証する資料
・指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容が確認できる書類、許認可証など)
・売上などの減少を確認するための証拠書類(売上台帳、試算表)※利益率要件を申請する場合は試算表
6.特殊事情により前年より前の同期と比較する場合
(特殊事情が発生した事業年度)または(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までのすべての決算書
※その他、必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります
手続の流れ
- 産業振興課へ認定申請書などの必要書類を提出する。
- 認定書を持って、金融機関へ保証付き融資を申し込む。
認定申請書の様式など
各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。