信用保証制度(セーフティネット保証5号)
信用保証制度(セーフティネット保証5号)とは
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高などが減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
- セーフティネット保証5号の概要(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証5号の認定受付
新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証5号の認定受付に関しては、「【新型コロナ関連】セーフティネット保証5号の認定受付」を確認してください。
対象の中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者
イ 売上高の減少によるもの
指定業種に属する事業を行っており、最近3力月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者
ロ 原油価格の上昇によるもの
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにも関わらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者
※石油製品とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油および石油ガス(液化含む)のことです。プラスチック、合成繊維、合成ゴム、塗料、薬品などの石油化学製品は該当しません
指定業種
指定業種に関しては、中小企業庁ホームページ(外部リンク)で確認してください。
必要書類
- セーフティネット5号認定申請書 1通
- 売上高確認表
- 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
- 確定申告書の写し(個人の場合に限る)
※登記事項証明書に関しては、発行から3力月以内、インターネットで取得したものは不可
※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります
手続の流れ
- 産業振興課へ認定申請書1通を提出する。
- 認定書を持って、金融機関へ保証付き融資を申し込む。
認定申請書の様式など
各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
※該当様式に関しては、「必要書類および様式の選び方」を参考にしてください
イ(4)~(15)に関しては、新型コロナ関連特例措置において申請をする人を対象とした申請様式です。
- 必要書類および様式の選び方 (PDFファイル 82KB)
- 様式第5-イ(1) (PDFファイル 110KB)
- 様式第5-イ(2) (PDFファイル 117KB)
- 様式第5-イ(3) (PDFファイル 122KB)
- 様式第5ーイ(4) (PDFファイル 132KB)
- 様式第5-イ(5) (PDFファイル 137KB)
- 様式第5ーイ(6) (PDFファイル 136KB)
- 様式第5-イ(7) (PDFファイル 131KB)
- 様式第5-イ(8) (PDFファイル 131KB)
- 様式第5-イ(9) (PDFファイル 132KB)
- 様式第5- イ(10) (PDFファイル 149KB)
- 様式第5- イ(11) (PDFファイル 148KB)
- 様式第5- イ(12) (PDFファイル 157KB)
- 様式第5-イ(13) (PDFファイル 146KB)
- 様式第5-イ(14) (PDFファイル 137KB)
- 様式第5-イ(15) (PDFファイル 139KB)
- 様式第5-ロ(1) (PDFファイル 83KB)
- 様式第5-ロ(2) (PDFファイル 83KB)
- 様式第5-ロ(3) (PDFファイル 83KB)
- 委任状(参考) (PDFファイル 30KB))