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廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金
廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中東情勢等に起因する物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている中小企業に対して、資金調達面での負担を軽減するため、廿日市市中小企業融資の借入れに係る信用保証料を補給します。
補助額
広島県信用保証協会へ支払った保証料の全額(上限25万円/事業者)
●廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金交付要綱 [PDFファイル/86KB]
対象者
市内に事業所、店舗、又は工場を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項の中小企業者及び同条第3項の小規模企業者であって、次のいずれにも該当する者。
- 廿日市市中小企業融資の要件を満たす者
- 当該融資に係る広島県信用保証協会の保証を受けた者
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに当該融資の実行を受けた者
- 次のいずれにも該当しない者
- 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者
申請方法
当該融資に係る保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を提出してください。
必要書類
- 廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金交付申請書 [Wordファイル/11KB](別記様式第1号)
- 広島県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し(保証書など)
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し(領収書など)
申請期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
※保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
申請先・問い合わせ先
廿日市市産業振興課 産業企画係
電話:0829-30-9140
メール:sangyoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp(「アットマーク」を「@」に変換してください)

