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法人による住民票の第三者請求について【郵便】

ページID:0136339掲載日:2026年3月1日更新印刷ページ表示

1 請求できる場合

以下の(1)~(3)に該当する場合のみ請求が認められます。

(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(3)住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

2 請求に必要なもの

(1)住民票の写しなど交付請求書
 ●請求者となる法人の、主たる事業所の所在地
  法人名・代表者氏名または責任部署の責任者名
  会社の代表者印または社印の押印
  担当者の氏名、所属、日中つながる電話番号
 ●請求対象者の氏名、住所、生年月日
 ●必要な証明の通数
 ●使用目的や提出先
  「債権回収・保全のため」「住所確認のため」など抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。
  また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
  例:令和…年…月…日、AとBの間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要があるため。
 ●利用目的以外に使用しないことの誓約

(2)請求理由を証明する資料
 賃貸借契約書、借用証書、金銭消費貸借契約書など被請求者との関係を疎明する資料
 ※1 電子契約などで原本がない場合は、出力した資料にその旨を記載し、法人名および代表者印の押印をしてください。
 ※2 代行会社が請求する場合は、別途、債権会社からの委任状または債権会社との請負契約書を添付してください。
 (注意1)請求理由の正当性が請求書や資料から読み取れない場合は、追加資料の提出や説明を求めることがあります。
 (注意2)交付の可否を審査した結果、交付できない場合があります。

(3)請求担当者と法人などとの関係が確認できる書類
 【代表者が請求する場合】
  ・代表者事項証明書の写し 
  ・本人確認書類(運転免許証など)の写し  
 【従業員が請求する場合】
  ・社員証の写し(名刺不可)または代表者からの委任状、在籍証明書
  ・本人確認書類(運転免許証など)の写し
  ・法人の所在が確認できる書類(登記事項証明書の写しなど)

3 手数料および返信用封筒

(1)手数料 300円(1通)
 定額小為替(6カ月以内に発行のもの)を同封してください。定額小為替には何も記入しないでください。

(2)返信封筒
 切手を貼り付けし、返信先を記載した封筒を同封してください。

4 請求書の様式

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