住居表示
新築、改築などによる住居表示の届け出
住居表示を実施している区域内で、建物の新築、改築などをする場合は、住居表示の届け出が必要です。建築物の新築届を提出してください。工事の完了に合わせて届け出をしてください。
出入り口の変更をしたときも番号が変わることがありますので、届け出を行ってください。住居番号の変更などの申出書を提出してください。
届け出は郵送または電子申請でも行うことができます。電子申請に関する詳しい内容は、電子申請のページをご覧ください。
届け出用紙は窓口に用意してあります。また、このホームページからダウンロードすることもできます。
次の関係図面を添付してください。
- 位置図
※地図などで物件の所在(位置)を示してください - 配置図
※土地に対する建物の配置が分かるもの
玄関から道路に出る経路を点線などで示してください - 平面図
※建物の大きさ、形が分かるもの
2階建て以上のアパート・マンションなどの場合は各階ごとの図面を添付してください
※配置図および平面図は、通常建築確認の関係書類に含まれているので複写して使用すると便利です
※集合住宅(アパート・マンションなど)の場合は、各階ごとの平面図に部屋番号を記入してください
※同じ構造の場合はまとめて1枚の図面とし、これに記入しても構いません
※また、できるだけ建物の名称を届書欄外などに記入してください
返信用封筒に切手(1件であれば94円)を貼付し返信先を記入してください。
届け出があると、新しい住居番号を付定し、住居表示番号付定(変更)通知書および住居表示板(無料)をお渡しします。(約2週間前後かかることがありますのでご了承ください)
また、既存の表示板が破損・紛失した場合も、無料で渡します。
※住居表示を実施していない区域もあるので、問い合わせてください
街区と符号
町(丁目)の区域内を道路、河川など一見して分かりやすいものによって区画し、街区を定めます。
そして、これに順序よく街区符号をつけます。
街区の規模は、道路状況や商業地域、住宅地域などの用途地域別または家屋の密度の状況を考慮して定めます。
街区割り、街区符号の説明図
住居番号
街区の周囲を道路に沿って10メートルの間隔で区切り、原則として北東の角を起点として、右回りに順番に基礎番号をつけます。
建物のおもな出入口が街区の周囲に面しているときは、対応する基礎番号をその建物の住居番号とします。(従って住居表示の番号は出入り口の位置によって決まります)
街区の周囲に面していない建物は、その建物から街区の周囲に通じる通路が接するところにつけられている基礎番号を建物の住居番号とします。
ただし、袋小路などは同一番号をなくすため順次枝番号を付定しています。
住居番号の説明図
住居番号表示板を取り付けましょう!
住居表示の実施区域では、住居番号を通行人から見やすい場所に表示するよう義務付けられています。(廿日市市住居表示に関する条例第4条)
郵便物などの誤配送を防ぐためにも、町名表示版・住居番号表示板を取り付けましょう。
なお、劣化・破損した場合は無料で渡していますので、問い合わせてください。
住居表示変更証明書の発行
住居表示実施により住所の表示が変更となった人に関して、その証明が必要な場合は、住居表示変更証明書を無料で発行します。
この場合、原則として変更前後の住所および証明が必要な人の氏名が必要ですので、あらかじめ確認してから申請してください。住居表示実施日に当該地に住所があった場合のみ証明可能です。
なお、住居表示変更証明書は、支所でも発行しています。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口グループ 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196