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住居表示の実施区域と未実施区域

ページID:0114446掲載日:2025年2月28日更新印刷ページ表示

 

廿日市市における住居表示の実施区域と未実施区域

 

地域

住居表示実施区域の町名 未実施区域の町名
廿日市地域

【あ行】
阿品一丁目~阿品四丁目、阿品台一丁目~阿品台五丁目、阿品台北、阿品台西、阿品台東、阿品台山の手、駅前、大東

【か行】
可愛、串戸一丁目~串戸六丁目

【さ行】
佐方一丁目~佐方四丁目、佐方本町、桜尾一丁目~桜尾三丁目、桜尾本町、山陽園、地御前一丁目~地御前五丁目、地御前北一丁目~地御前北三丁目、下平良一丁目、下平良二丁目、城内一丁目~城内三丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、須賀、住吉一丁目、住吉二丁目

【た行】
天神

【は行】
廿日市一丁目、廿日市二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山手、本町

【ま行】
峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一丁目~宮内四丁目、木材港北、木材港南

【ら行】
六本松一丁目、六本松二丁目

【か行】
上平良

【さ行】
佐方の一部(※)、四季が丘一丁目~四季が丘十一丁目、四季が丘上、地御前の一部(※)、下平良の一部(※)

【は行】

【ま行】
宮内の一部(※)、宮内工業団地、宮園一丁目~宮園九丁目、宮園上一丁目~宮園上五丁目

【や行】
陽光台一丁目~陽光台五丁目

大野地域

【あ行】
梅原一丁目、梅原二丁目、大野一丁目、大野二丁目、大野中央一丁目~大野中央五丁目、大野原一丁目~大野原四丁目、沖塩屋一丁目~沖塩屋四丁目

【か行】
上の浜一丁目、上の浜二丁目

【さ行】
塩屋一丁目、塩屋二丁目、下の浜

【た行】
対厳山一丁目~対厳山三丁目

【は行】
八坂一丁目、八坂二丁目、林が原一丁目、林が原二丁目、深江一丁目~深江三丁目、福面一丁目~福面三丁目

【ま行】
前空一丁目~前空六丁目、丸石一丁目~丸石五丁目、宮島口一丁目~宮島口四丁目、宮島口上一丁目、宮島口上二丁目、宮島口西一丁目~宮島口西三丁目、宮島口東一丁目~宮島口東三丁目、宮浜温泉一丁目~宮浜温泉三丁目、物見西一丁目~物見西三丁目、物見東一丁目、物見東二丁目

【あ行】
大野の一部(※)
佐伯地域 住居表示を実施していません

【あ行】
浅原、飯山

【か行】
河津原、玖島、栗栖

【た行】
津田、峠、友田

【な行】
永原、中道

【ま行】
虫所山

吉和地域 住居表示を実施していません

【や行】
吉和

宮島地域 住居表示を実施していません 【ま行】
宮島町


(※)佐方の一部、地御前の一部、下平良の一部、宮内の一部、大野の一部については住居表示を実施していないところがあります。

 

住居表示を実施している区域内で、建物の新築、改築などをする場合は、住居表示の届け出が必要です。届け出の方法については下記のページをご確認ください。

新築、改築などによる住居表示の届け出

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 市民課  電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196