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住民基本台帳法の改正および外国人登録制度の廃止
日本に住む外国人の人が年々増加していることなどを背景に、平成24年7月9日から、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が施行されました。
外国人登録法が廃止され、外国人にも住民基本台帳法が適用されるようになり、外国人に関しても日本人と同様に住民票が作成されるようになりました。
住民票は世帯ごとに編成され、日本人と外国人の両方がいる世帯も、一つの世帯として登録されます。
また、平成25年7月8日から、外国人住民の人にも、「住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)」の運用が始まりました。
外国人住民の人の住民票
住民票を作成する外国人の対象者
基本的に、観光などの短期滞在者などを除いた、適法に3カ月以上在留する外国人で住所を有する人の住民票を作成することとしています。
具体的な対象者は、1~4に該当する人です。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住民票に記載する氏名
外国人住民の人の住民票に記載する氏名は、「在留カード」、「特別永住者証明書」に記載された氏名を記載することになっています。
※「在留カード」、「特別永住者証明書」の氏名はアルファベット表記が原則で、漢字併記することもできます
新しい在留管理のしくみ
中長期在留者(在留カードの交付)
入国時、成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港では、旅券に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交付されます。その他の出入国港では、旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カード後日交付」の記載がされます。
入国後住居地を決定したら14日以内に、「在留カード」または「在留カード後日交付」の記載のある旅券を持参し、市町村の窓口で手続きをしてください。在留カード後日交付の人は、住居地の届出をした後に在留カードが交付されます。
特別永住者(特別永住者証明書の交付)
外国人登録証明書に代わる証明書として、特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書の記載内容の変更や再交付に関する手続きは、これまで通り、市町村の窓口で行います。
現在持っている外国人登録証の有効期限
改正法の施行日は平成24年7月9日です。
施行日の時点で既に在留している人は、施行後も一定の期間、現在持っている外国人登録証明書は有効とみなされます。
有効期間内に切り替えの手続きが必要です。
中長期在留者 【外国人登録証が在留カードとみなされる期間】
在留資格 |
改正法施行日 |
有効期間の満了日 |
---|---|---|
永住者 |
16歳以上の人 |
平成27年(2015年)7月8日 |
16歳未満の人 | 平成27年(2015年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日 | |
特定活動(注意1) |
16歳以上の人 |
在留期間満了の日または平成27年(2015年)7月8日 |
16歳未満の人 | 在留期間満了の日、平成27年(2015年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日 | |
上記以外の人 |
16歳以上の人 |
在留期間満了の日 |
16歳未満の人 | 在留期間満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日 |
注意1: 特定研究活動などにより「5年」の在留期間が付与されている者に限る。
※在留カードへの切り替えは出入国在留管理局でしてください。
特別永住者 【外国人登録証が特別永住者証とみなされる期間】
在留資格 |
改正法施行日 |
有効期間の満了日 | |
---|---|---|---|
特別永住者 | 16歳以上の人 | 次回確認(切替)申請期間が平成27年 (2015年)7月8日までに到来する人 | 平成27年(2015年)7月8日 |
上記以外の人 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日 | ||
16歳未満の人 | 16歳の誕生日 |
※特別永住者証明書への切り替えは、廿日市市役所市民課か、各支所市民グループでしてください。
市区町村や出入国在留管理局への届け出方法
住所に関する届け出
以前の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、従前住所地の市区町村での手続きは必要ありませんでした。しかし、新制度では、従前住所地の市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です。)と転出証明書を持参して転入届をすることになります。
在留カードまたは、特別永住者証明書を持参されない場合は、カードに新住所の記載ができないため、窓口に再度来ていただくことになりますので、注意してください。
在留資格の変更などの届け出
以前は、在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、入国管理局(出入国在留管理局)で許可を受けた後に市区町村にも届出をする必要がありました。しかし、新制度では、出入国在留管理局で手続きをするだけで済みますので、市区町村への届出は必要ありません。
ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍など)・有効期間の更新・再交付申請は、市区町村の窓口に申請する必要があります。
また、子どもが生まれたときは、以下の手続きが必要となります。
手続き |
申請期間 |
届出人 | 必要なもの | 申請窓口 |
---|---|---|---|---|
特別永住許可および特別永住者証明書の取得 |
生まれた日から60日以内 |
父または母(申請できないときはそれ以外の同居している人) | 出生届受理証明書 (出生届を提出した窓口で請求してください。その際、特別永住者証明書など本人確認書類が必要です) |
廿日市市役所市民課 各支所市民グループ |
中長期在留者の在留資格取得手続き |
生まれた日から30日以内 |
父または母 | 出生届受理証明書 (出生届を提出した窓口で請求してください。その際、在留カードなど本人確認書類が必要です) ※他にも必要な書類がある場合がありますので、その他詳細に関しては、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。 |
地方出入国在留管理局 |
外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ
外国人登録法の廃止により「外国人登録原票記載事項証明書」を発行できなくなりました。
外国人登録原票に関する証明が必要になった場合は、出入国在留管理庁に開示請求(出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>)をしていただくことになります。
問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
郵便番号〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
外国人住民の電話相談窓口
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013-904(ナビダイヤル)、03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間
平日:8時30分~17時15分
外部サイト
改正法の詳細は、以下のホームページから確認してください。
【改正法詳細情報】
出入国在留管理庁ホームページ
- 日本に在住する外国人の皆さんへ<外部リンク>
総務省ホームページ
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関して<外部リンク>
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134 、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196