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認可地縁団体

ページID:0076020 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 自治会・町内会などは、地方自治法(第260条の2)上、「地縁による団体」と呼ばれ、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記などを行うことができるようになります。

対象団体

 町字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会・町内会などを対象としています。
 そのため、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    例:スポーツ活動や環境美化活動だけを行う団体など
  • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
    例:老人会や子ども会(年令の制限)、女性会(性別の制限)など

申請手続き

 地縁団体の代表者は市長に対し認可申請を行う必要があります。
 申請をするときは、自治会・町内会などの法人化の手引き【令和5年3月改訂】 [PDFファイル/1.18MB]を参照してください。

申請の必要書類

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することに関して総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員名簿
  5. 活動状況を示す書類(事業実績報告書など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)

様式ダウンロード

規約変更手続き

 認可を受けた後、規約を変更する場合は規約変更の認可申請が必要です。
 規約変更認可申請書 (Wordファイル 13KB)に、次の書類を添付する必要があります。

  1. 規約変更の内容および理由を記載した書類
  2. 規約変更を総会で議決したことを証する書類

告示事項変更手続き

 認可を受けた後、告示事項に変更があった場合は変更手続きが必要です。
 なお、告示事項は次のとおりです。

  • 団体の名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名および住所
  • 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

 告示事項変更届出書 (Wordファイル 13KB)に、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添付する必要があります。

認可地縁団体の印鑑登録印鑑証明

 認可を受けた地縁団体の印鑑を登録することができます。
 地縁団体が所有する不動産の所有権移転登記などを行う際などには、認可地縁団体印鑑登録証明書が必要となりますので、必要に応じて登録を行ってください。
 証明手数料は1通につき300円です。

様式ダウンロード

認可地縁団体証明書

 認可地縁団体であることを証明するもので、不動産登記などを行う際に必要です。
 証明手数料は1通につき300円です。

様式ダウンロード

認可地縁団体が所有する不動産に関する登記の特例

 認可地縁団体が所有する不動産の所有権の保存または移転登記は、個人での登記が代々相続登記がされていないなど、権利関係が複雑化しており、不動産登記法に則った手続きをとることが難しい場合があり、認可地縁団体への所有権の移転の登記に支障をきたしていました。

 そこで、一定の手続きを経て、市が証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で、登記の申請を行うことができるようになりました。この特例を受けるには、次の要件をすべて満たし、市に公告を求める旨の申請が必要です。

  • 当該不動産を所有していること
  • 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であったこと
  • 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

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