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廿日市市立学校施設(屋内運動場、運動場など)の予約に関して

ページID:0117095掲載日:2025年7月1日更新印刷ページ表示
令和7年8月1日利用分から予約システムでの申請に変更しました。

予約申請はこちら↓↓↓





 

※予約をする際はシステム内で団体登録が必要です。
 ・団体登録後、市の承認を受けてから予約ができるようになります。登録してから予約ができるまでに3~5日程度かかる場合があります。
 ・本登録(予約ができる状態)になっているかは予約システムにログインし、お客様情報をご確認ください。

Webでの登録ができない方は学校施設使用団体登録用紙に必要事項をご記入いただきスポーツ推進課にご提出をお願いします。


学校施設使用団体登録用紙 [PDFファイル/59KB]


学校施設使用団体登録用紙は市役所(スポーツ推進課)、サンチェリー、まるくる大野、津田市民センター、友和市民センター、吉和支所、宮島支所に設置しています。団体登録用紙設置場所へのご提出も可能です。
(団体登録用紙の登録期間はご提出から市役所稼働日10日以内とする。)

予約方法に関して 

 施設予約は一般団体は1カ月先まで、定例団体は2カ月先まで予約可能です。
 ※定例団体か一般団体かは予約システム上のお客様情報よりご確認ください。

毎月1日、午前9時00分に予約カレンダーを更新します。

※予約日に学校行事などが入った場合は、日時の変更もしくはキャンセルのご連絡をする場合があります。

 

■操作マニュアルはこちらはこちら↓↓↓

操作マニュアル [PDFファイル/1014KB]

 

 

 

 

 

 

予約できる施設に関して

予約可能施設、料金に関してはこちら↓↓↓

施設料金表

料金のお支払いに関して

・料金のお支払いは利用日前日までに市役所(スポーツ推進課)、サンチェリー、まるくる大野にてお支払いをお願いします。

佐伯、吉和、宮島地域の廿日市市立学校を利用する団体へは納付書を市役所から発送します。納付書払いの場合は利用日の2週間前までに入金をお願いします。2週間前までに納付書でのお支払いが難しい場合は、利用日前日までに市役所(スポーツ推進課)、サンチェリー、まるくる大野にてお支払いをお願いします。

※お支払いは現金のみです。

減免に関して

・利用者の半数以上が児童(満18歳に満たない者)のとき【免除】

・利用者の半数以上が障がい者(介助者を含む)のとき【免除】

・使用者の半数以上が高齢者(満65歳以上の者)のとき【2分の1免除】

・その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 使用料の全額または教育委員会が適当と認める割合に相当する額

 

スポーツ大会、地域の行事など2カ月前予約では運営が難しい行事の予約に関して

 スポーツ大会、地域の行事(コミュニティ活動)など、事前周知、告知が必要な行事の場合(原則、市が共催、後援をしている大会、コミュニティ活動など)は、2カ月前でなくても、学校が使用しない日であれば予約ができます。

※申請書のご記入など、別途申請が必要なので、スポーツ推進課までお問合せください。

​※予約日に学校行事などが入った場合は、日時の変更もしくはキャンセルのご連絡をする場合があります。

 

鍵の貸出に関して(返却含む)

 鍵の貸出場所、日時に関しては施設予約完了メールに記載しておりますので、必ず指定の場所、日時に受取、返却をお願いします。鍵の貸出は許可書のデータ、もしくは許可書のデータを印刷したものが必要です。

※注意 利用日前日までに入金がない場合は鍵の貸出はできません。

※注意 許可書のデータ、もしくは許可書のデータを印刷したものをお持ちでない場合は鍵の貸出はできません。

 

施設利用に関する注意点

利用者は廿日市市内に在住するもの、廿日市市内に事務所を有する法人、機関および団体であること。

※以下の内容のいずれかに該当する場合は使用許可をしない。

・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

・利益を目的とする興業または特定宗教の布教と認められるとき。

・その他教育委員会において不適当と認めるとき。

・使用目的が政治運動になるおそれがあると認めたとき。

・教育の中立性を冒すおそれがあると認めたとき。

・その他教育上支障があると認めたとき。

 

問い合わせ先

廿日市市地域振興部スポーツ推進課

〒738-8501

広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

Tel:0829-30-9206

ファクス:0829-32-1059

 

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