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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること、および1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部リンク)<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)(外部リンク)<外部リンク>
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」・・・ 地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書
提出時期
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
廿日市市への提出方法
窓口で提出、あるいは郵送
※控が必要な場合は、控用(写し)を持参してください。
(郵送される場合で控が必要な場合は、控用(写し)と切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
提出・問い合わせ先
地域振興部 国際交流・多文化共生室(窓口は市役所2階です)
住所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話 0829-30-0201
廿日市市の多文化共生の取組
廿日市市国際化・多文化共生推進プラン
はつかいち外国人相談センターの運営<外部リンク>
日本語教室の運営<外部リンク>
参考情報
特定技能などの外国人材の受入・共生に関する広島県の事業(広島県内事業所向け)を紹介します。
- ひろしま外国人材雇用相談窓口<外部リンク>
- 外国人の雇用を検討する事業者向け 情報サイト<外部リンク>