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伝統的建造物群保存地区内での建築などの許可申請
廿日市市の伝統的建造物群保存地区
廿日市市では、廿日市市宮島町重要伝統的建造物群保存地区(宮島地域の一部)が指定されています。
この地区内での建築などの行為(建物や工作物などの現状を変える行為)に関してはあらかじめ許可が必要となります。
許可が必要な行為
伝統的建造物群保存地区内で次の行為を行う場合には、許可が必要です。
- 建築物および工作物の新築、増築、改築、移転または除却
- 建築物および工作物の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
申請方法
申請方法は、次のとおりです。
令和7年4月1日より様式が新しくなりました。以下よりダウンロードしてください。(変更点:申請者の印の廃止など)
申請区分 | 申請書 | |||
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許可申請 |
許可が必要な行為を行う場合 |
添付書類
|
提出部数:2部 | |
完了届 |
許可に係る行為を完了または中止した場合 |
添付書類
|
提出部数:1部 | |
協議書(国など) |
国の機関などが協議をしようとする場合 ※個人・法人などの方は「許可申請」となります。 |
添付書類
|
提出部数:2部 |
建築などの行為の基準
伝統的建造物群保存地区内で建築などの行為に関しては、建造物の種類に応じて基準が異なります。
伝統的建造物は、主として通常望見される外観および外観と密接に関わる構造体の保存、並びに外観を美しく保つために修理基準に基づいて修理を行う必要があります。
伝統的建造物以外の建造物は、保存地区の歴史的風致と調和するように修景基準に基づいて修景を行う必要があります。修景基準を満たすことができない場合でも、歴史的風致を損なうことがないよう、許可基準を満たす必要があります。
詳しくは問い合わせてください。
その他の申請許可が必要な事項
廿日市市宮島町地域は、伝統的建造物群保存地区以外にもさまざまな土地利用規制があり、主なものは次のとおりです。
それぞれに申請や届け出が必要ですので、事前に問い合わせてください。
- 文化財保護法による現状変更許可申請
廿日市市教育委員会文化財課 市役所4階 電話:0829-30-9205 - 自然公園法による国立公園特別地内許可申請
環境省中国四国地方環境事務所広島事務所 広島合同庁舎3号館1階 電話:082-511-0006 - 建築基準法による建築確認申請書
廿日市市建設部建築指導課 市役所6階 電話:0829-30-9183