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子どもの定期予防接種

ページID:0081452 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月19日更新

廿日市市では子どもの定期予防接種(廿日市市内の医療機関で接種する場合広島県内〈廿日市市外〉の医療機関で接種する場合広島県外の医療機関で接種する場合)と長期療養などで定期予防接種の機会を逃した人の接種機会の確保を実施しています。

子どもの定期予防接種に関して

 重い感染症にかからないよう、お子さんに免疫を作って病気を予防するのが予防接種です。

定期予防接種は遅らせないで!

定期予防接種のスケジュールと種類(公費で接種することができるもの)

 対象年齢範囲内であれば、無料で接種することができます。対象年齢を過ぎてしまうと、接種はできますが有料となります。

 スケジュール

 以下の資料を参考にしてください。親子(母子)健康手帳にも基本的なスケジュールが記載されています。

 また、定期予防接種以外にも、子宮頸がんワクチンについては、キャッチアップ接種もあります。

 詳細は「子宮頸がんワクチン」のページをご確認ください。

予防接種を受けるときの注意点

予防接種を受ける前に

  • 朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わりがないか、体調が悪そうでないか、確認しましょう。
  • 受ける予防接種に関して、生後2か月頃にお配りしている冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、必要性や副反応を理解しましょう。
  • 予診票は責任を持って記入し、母子健康手帳とともに医療機関へ持参しましょう。
  • なるべく、お子さんの日ごろの状態をよく知っている保護者の方が連れて行きましょう。
  • 気になることがあるときは、事前にかかりつけの医師によく相談しましょう。

予防接種を受けることができない場合

(1)体温が37.5度以上ある場合
(2)最近1~2週間以内に次のいずれかになった場合

  • 発熱(37.5度以上)が1日程度あった
  • 下痢症・嘔吐下痢症 など

(3)最近2~3週間以内に次のいずれかになった場合

  • 発熱(37.5度以上)が3日以上あった
  • インフルエンザ
  • 突発性発疹
  • 手足口病 など

 (4)最近4週間以内に次のいずれかになった場合

  • 麻しん
  • 風疹
  • 水痘
  • 流行性耳下腺炎

 (5)ステロイド内服中の場合
 (6)兄弟が感染症にかかり、予防接種を受けようとしている子が潜伏期間中と考えられる場合

 ※最終的には当日の医師の診察で判断します

注意事項

接種時の保護者の同伴および同意に関して

  • 13歳以上16歳未満の人は、予診票裏面の「同意書」欄に保護者が署名することで、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。 予診票は各ネウボラ窓口にあります。
  • 16歳以上の人は、本人の同意のみで接種することができます。

保護者以外の同伴に関して

  • 子どもが予防接種を受ける場合、保護者(父、母、後見人)が同伴することが原則ですが、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、保護者以外が代理人として同伴し、接種を受けることが可能です。ただし、その場合は保護者の委任状予防接種委任状 (PDFファイル 87KB)が必要となります。

 

廿日市市内の医療機関で定期予防接種を実施する場合

接種時に必要なもの

  • 親子(母子)健康手帳
  • 廿日市市の予診票 ※予診票は各ネウボラ窓口にあります。

  ※親子(母子)健康手帳がない場合は接種できませんので注意してください

料金

 接種日に廿日市市に住民票があり、対象年齢内であれば無料です。

 

廿日市市内の定期予防接種実施医療機関 関係者の皆さんへ

広島県内(廿日市市外)の医療機関で定期予防接種を実施する場合

 広島県内〈廿日市市外〉で定期予防接種を実施する場合は必ず事前に各ネウボラ窓口にて手続きが必要です。
  ※窓口来所が困難な場合は郵送の対応もできます。

事前申請の方法

 必要な書類
   ・広域予防接種券交付申請書 [PDFファイル/43KB]と、
   ・親子(母子)健康手帳予防接種歴欄の写し
 上記を各ネウボラ窓口へ持参または郵送し、広域予防接種券と廿日市市の予診票を受け取ってください。
 ※広域予防接種券交付申請書は各ネウボラ窓口にも準備しています。

接種時に必要なもの

  • 親子(母子)健康手帳
  • 廿日市市の予診票
  • 広域予防接種券
    ※親子(母子)健康手帳がない場合は接種できませんので注意してください
    ※予約時に廿日市市の広域予防接種券が使用できるかご確認ください。

料金

 接種日に廿日市市に住民票があり、対象年齢内であれば無料です。

 

広島県外の医療機関で定期予防接種を実施する場合

 やむを得ない特別な事情により、広島県外で接種をした定期予防接種の費用を給付します。
 広島県外で定期予防接種を実施する場合は必ず事前に手続きが必要です。
 市の依頼文なしに県外で予防接種を行った場合、定期予防接種の健康被害救済制度の対象外です。

対象者

 次のいずれかに該当するやむを得ない特別な事情がある人

  1. 里帰り出産のため、子どもが長期にわたり県外に滞在する場合
  2. 保護者の疾病のため、子どもが長期にわたり県外に滞在する場合
  3. 県外に所在する施設への入所などの理由により、事実上県外に居住している場合
  4. 低出生体重児や自身の疾患により、県外の医療機関で予防接種を実施しなければならないなどの理由がある場合
  5. その他市長が必要であると認めた場合

事前申請の方法

  必要な書類

 まず、各ネウボラ窓口に電話にて県外での接種希望を伝え、上記書類を各ネウボラ窓口へ持参または郵送してください。
 ※予防接種依頼書交付申請書は各ネウボラ窓口にも準備しています。

  申請後、「予防接種依頼書」を交付します。※手続きには1~2週間程度かかります。接種の予約日にはご注意ください。

接種時に必要なもの

  • 親子(母子)健康手帳
  • 廿日市市の予診票
  • 予防接種依頼書

  ※親子(母子)健康手帳がない場合は接種できませんので注意してください

注意事項

  • 定期予防接種実施希望医療機関に必ず予約して接種しましょう。

接種費用に関して

 一旦、全額自己負担となります。後日償還払いの申請を行い、規定額を上限として、接種費用の払い戻しを行います。
 〈参考〉広島県外で予防接種を受ける場合の料金に関して [PDFファイル/48KB](令和5年4月1日から)

償還払いの申請方法

 予防接種費用助成申請書兼請求書 [PDFファイル/154KB]を記入し、必要書類を添付して各ネウボラへ提出してください。

償還払いに必要な書類
  1. 接種した予防接種の予診票(原本またはコピー)
  2. 親子(母子)健康手帳予防接種歴欄の写し
  3. 接種した医療機関の領収書の原本(接種した予防接種の種類、費用、被接種者氏名、接種日、料金、接種医療機関名が記載されたもの)
  4. 口座振替依頼書 (PDFファイル 70KB)
  5. 印鑑(シャチハタ不可)
  6. 委任状 [PDFファイル/85KB](申請者氏名と口座名義が異なる場合に必要です。)

  ※提出書類に必要な押印には、すべて市に口座登録する印鑑と同一の印鑑を使用してください。

償還払いの申請期間

 予防接種を受けた日から原則として接種から3年以内に償還払いの申請をしてください。

長期療養などで定期予防接種の機会を逃した人の接種機会の確保

 長期入院や病気などの特別な事情で定期予防接種を受けられなかった場合、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。なお、すでに接種された予防接種に関しては還付はできませんのでご了承ください。

対象

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった市民 

【特別の事情とは】

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある人(別表 (PDFファイル 104KB)
  2. 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある人
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

対象期間

 特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内  
※BCGワクチンは4歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳、ヒブワクチンは10歳、4種混合ワクチンは15歳までの年齢制限あり

対象となる予防接種

 やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。
 また、過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当になりません。

申請から接種までの流れ

  1. 申請書 (PDFファイル 51KB)には必要事項を記入します。
  2. 特例対象者該当理由書 [PDFファイル/61KB]を医師に記入してもらいます。
    上記の2種類の書類を各ネウボラに提出してください。
  3. 確認後、「ネウボラはつかいち」が申請者に対し、決定通知書および予防接種依頼者(接種医療機宛て)を通知します。
  4. 事前に医療機関に予約を入れます。
  5. 予診票・親子(母子)健康手帳・予防接種依頼者(接種医療機宛て)を持参し、接種を受けます。

 

定期予防接種の健康被害救済制度

 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康障害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 予防接種を受けたあと、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応がおこることがあります。しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。
 この救済制度は、ワクチンの接種による健康被害であったかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
 詳しくは、下記のアドレスをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

給付の内容

  • 医療費
  • 医療手当
  • 障害児養育年金
  • 障害年金
  • 死亡一時金
  • 埋葬料 など

相談窓口

 廿日市市 健康福祉部子育て応援室  電話:0829-30-9188

受付日時

 月~金曜日 8時30分~17時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

任意予防接種の健康被害救済制度

 予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。
 また、定期の予防接種でも対象年齢外で接種すると任意予防接種の健康被害制度の対象となります。
 その接種で健康被害を受けた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象になります。

任意の予防接種の種類

  • おたふくかぜ
  • インフルエンザ

相談窓口

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
 フリーダイアル 0120-149-931

受付時間

 月曜日~金曜日 9時~17時(祝日、年末年始を除く)

問い合わせ先

  • 「ネウボラはつかいち」 廿日市市 子育て応援室  電話:0829-30-9188 ファクス:0829-30-9131
  • 「ネウボラさいき」佐伯支所市民福祉係  電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
  • 「ネウボラよしわ」吉和支所市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 「ネウボラおおの」 大野支所健康福祉係   電話:0829-30-3309 ファクス:0829-55-2424
  • 「ネウボラみやじま」宮島支所市民福祉係  電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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