○廿日市市宮島訪問税条例施行規則
令和5年5月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島訪問税条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者の範囲)
第3条 条例第3条第2項第5号アに規定する宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者は、宮島町の区域内にある事務所又は事業所において、一月につき48時間以上労働することを常態とするものとする。
(宮島町の区域内にある学校等に通う学生、生徒、児童、幼児又は乳児の範囲)
第4条 条例第3条第2項第5号イに規定する宮島町の区域内にある学校若しくは幼保連携型認定こども園又は家庭的保育事業を行う場所、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う施設、保育所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)(以下これらを「学校等」という。)に通う学生、生徒、児童、幼児又は乳児は、宮島町の区域内にある学校等において、一月につき48時間以上教育又は保育を受けることを常態とするものとする。
(課税対象外の証明)
第5条 市長は、条例第3条第2項第5号の規定による宮島町の区域の住民その他これに準ずる者として同号ア及びイに掲げるものの申請に基づき、その者に係る宮島訪問税課税対象外証明書を交付するものとする。
2 他の市町村から宮島町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたもの、国外から宮島町の区域に転入した中長期在留者等(同法第30条の46に規定する中長期在留者等をいう。以下同じ。)で同条の規定により届出をしたもの、日本国籍を有しない者(同法第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。)で宮島町の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となった場合の当該中長期在留者等で同法第30条の47の規定により届出をしたもの及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第1項の出生の届出又は住民基本台帳法第9条第2項の通知により職権で住民票に宮島町の区域内の住所を記載された者については、前項の規定にかかわらず、当該届出等により同項の申請があったものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第1項の宮島訪問税課税対象外証明書の交付を受けようとする者は、宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
5 条例第3条第2項第5号アに規定する宮島町の区域内にある事務所若しくは事業所に通勤する者又は同号イに規定する宮島町の区域内にある学校等に通う学生、生徒、児童、幼児若しくは乳児(以下「宮島町勤務者等」という。)は、当該宮島町勤務者等に係る事務所若しくは事業所又は学校等の設置又は管理をする者(以下「設置者等」という。)が前項の規定による申請及び宮島訪問税課税対象外証明書の交付を受けることの委任を受けることについて支障を生ずるおそれがないと認める場合は、同項の規定にかかわらず、当該事項を、当該設置者等に委任することができる。この場合において、第4項の規定中「宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書」とあるのは「委任に係る宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書」とする。
6 前項に規定する委任は、書面でしなければならない。
7 第1項の宮島訪問税課税対象外証明書は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
8 宮島町勤務者等で第1項の宮島訪問税課税対象外証明書の交付を受けたものは、宮島町勤務者等でなくなったときは、速やかに、宮島訪問税課税対象外証明書を添付して、宮島訪問税課税対象外証明書非該当届出書を市長に提出しなければならない。
9 宮島町の区域の住民で第1項の宮島訪問税課税対象外証明書の交付を受けたものは、宮島町の区域の住民でなくなったときは、速やかに、宮島訪問税課税対象外証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 宮島訪問税課税対象外証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
(2) 氏名又は住所に変更を生じたとき(前項に該当するときを除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認めるとき。
(減免)
第6条 条例第6条の規定による宮島訪問税の減免については、市長が別に定める。
(1年分の一時納付に関する証明)
第8条 市長は、条例第9条第2項の規定による申告及び納付があったときは、当該申告及び納付をした者に対し、宮島訪問税1年分一時納付証明書を交付する。
2 前項の宮島訪問税1年分一時納付証明書は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
(1) 宮島訪問税1年分一時納付証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
(2) 氏名又は住所に変更を生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認めるとき。
(宮島旅客運送事業の開始の届出)
第11条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 宮島旅客運送事業を営もうとする者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 宮島旅客運送事業に係る主な航路の起点、寄港地及び終点
(3) 宮島旅客運送事業に係る使用船舶の概要
(4) 宮島旅客運送事業の経営開始予定年月日(申告の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始年月日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)
第12条 条例第16条第1項の規定による宮島訪問税額に相当する額の還付又は宮島訪問税額の納入義務の免除の申請は、宮島訪問税納入義務免除(還付)申請書に、その理由を証明する書類を添付して行うものとする。
(帳簿の記載事項)
第13条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問年月日
(2) 訪問者以外の訪問の総数
(3) 条例第5条の宮島訪問税の課税免除が適用される訪問の総数
(4) その他市長が必要と認める事項
(納税管理人の指定等)
第14条 市長は、条例第20条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その処分を決定し、承認することとしたときは納税管理人承認通知書によって、承認しないこととしたときは納税管理人不承認通知書によって、これを通知するものとする。
2 市長は、条例第20条第2項の規定による申請書の提出があったときは、その処分を決定し、認定することとしたときは納税管理人選任免除認定通知書によって、承認しないこととしたときは納税管理人選任免除認定不承認通知書によって、これを通知するものとする。
証明書等の種類 | |
1 第5条第1項の宮島訪問税課税対象外証明書 | |
2 第5条第4項の宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書 | |
3 第5条第5項の委任に係る宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書 | |
4 第5条第8項の宮島訪問税課税対象外証明書非該当届出書 | |
5 第5条第10項の宮島訪問税課税対象外証明書再交付申請書 | |
7 条例第9条第3項の修正申告書 | |
8 第8条第1項の宮島訪問税1年分一時納付証明書 | |
9 第8条第3項の宮島訪問税1年分一時納付証明書再交付申請書 | |
10 第9条の宮島訪問税特別徴収義務者指定通知書 | |
11 条例第14条の納入申告書 | |
12 条例第14条の納入書 | |
13 条例第15条第1項の申告書 | |
14 条例第15条第2項の規定による申告書 | |
15 条例第15条第3項の規定による届出書 | |
16 第12条の宮島訪問税納入義務免除(還付)申請書 | |
17 条例第16条第3項の規定による通知書 | |
18 宮島訪問税の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の9の3第3項の更正請求書 | |
19 宮島訪問税の地方税法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知書 | |
20 条例第18条の通知書 | |
21 条例第20条第1項の納税管理人申告書 | |
22 条例第20条第1項の納税管理人承認申請書 | |
23 第14条第1項の納税管理人承認通知書 | |
24 第14条第1項の納税管理人不承認通知書 | |
25 条例第20条第2項の申請書 | |
26 第14条第2項の納税管理人選任免除認定通知書 | |
27 第14条第2項の納税管理人選任免除認定不承認通知書 |
(賦課徴収)
第16条 宮島訪問税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、廿日市市税規則(昭和45年規則第13号)の定めるところによる。
附則
(別記)