○廿日市市宮島訪問税条例
令和3年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮島への多くの観光客等の来訪によって発生し、又は増幅する行政需要に対応するために課する宮島訪問税に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税の根拠)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、宮島訪問税を課する。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語は、法及び廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)において使用する用語の例による。
(1) 船舶 船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第1条第2項に規定する汽船及び同条第3項に規定する帆船並びにはしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転するものをいう。
(2) 宮島旅客運送事業 宮島町の区域と宮島町以外の区域との間において、海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づき許可を得て、又は届出をして旅客を運送する事業をいう。
(3) 旅客船舶 宮島旅客運送事業において使用する船舶をいう。
(4) 訪問 宮島町以外の区域(公有水面を除く。)から宮島町の区域(公有水面を除く。)に入域することをいう。
(5) 訪問者 旅客船舶により訪問をする旅客その他の者(旅客船舶の乗員を除く。第10条において同じ。)又は旅客船舶以外の船舶により訪問をする者であって、宮島町の区域の住民(住民票に記載されている住所が宮島町の区域内である者をいう。)その他これに準ずる者として次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者
イ 宮島町の区域内にある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。第5条第2号において同じ。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う場所、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)に通う学生、生徒、児童、幼児又は乳児
(納税義務者)
第4条 宮島訪問税は、訪問者に課する。
(課税免除)
第5条 次に掲げる者に対しては、宮島訪問税を課さない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 学校(大学を除く。)に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動等(以下この号において「行事等」という。)に参加している者並びに当該行事等における引率者及び付添人
(3) 精神又は身体に障害がある者であって次のいずれかに該当するもの
ア 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)を支給された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合においては、宮島訪問税の減免を必要とすると認める者に対し、規則で定めるところにより宮島訪問税を減免する。
(税率)
第7条 宮島訪問税の税率は、訪問者が訪問をするごとに1人100円とする。ただし、1年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者1人1年ごとに500円とする。
(申告納付)
第9条 前条の規定により宮島訪問税を申告納付すべき者(以下「申告納税者」という。)は、当該申告納税者が訪問をした日から起算して10日以内に、訪問をした日における訪問(第10条及び第12条の規定により特別徴収の方法によって徴収される場合の訪問を除く。第3項において同じ。)の総数、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。ただし、当該申告納税者について第7条ただし書に規定する税率による宮島訪問税が納付されている場合において、当該申告納税者が当該税率による宮島訪問税に係る最初の訪問の日から起算して1年以内に訪問をするときは、この限りでない。
3 前2項の規定により申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る訪問の総数又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める様式による修正申告書を市長に提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
第11条 前条の規定による特別徴収に係る宮島訪問税の特別徴収義務者は、宮島旅客運送事業を営む者とする。
(桟橋等の使用に係る訪問者の特別徴収)
第12条 宮島訪問税の納税義務者が旅客船舶以外の船舶により港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項の港湾管理者が管理する同条第5項第3号の係留施設のうち桟橋及び浮桟橋(宮島町の区域内にある桟橋及び浮桟橋に限る。以下「桟橋等」という。)を使用して訪問をする者である場合においては、当該納税義務者に対して課する宮島訪問税(第7条ただし書に規定する税率による宮島訪問税を除く。)のうち桟橋等を使用する訪問に係る宮島訪問税は、特別徴収の方法によって徴収する。ただし、当該納税義務者について第7条ただし書に規定する税率による宮島訪問税が納付されている場合において、当該納税義務者が当該税率による宮島訪問税に係る最初の訪問の日から起算して1年以内に訪問をするときは、この限りでない。
第13条 前条の規定による特別徴収に係る宮島訪問税の特別徴収義務者は、当該桟橋等の管理者とする。
(特別徴収の申告納入)
第14条 宮島訪問税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までにその徴収すべき宮島訪問税に係る訪問者の訪問の総数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその申告に係る納入金を納入書により納入しなければならない。
(宮島旅客運送事業の開廃の届出等)
第15条 宮島旅客運送事業を営もうとする者は、当該宮島旅客運送事業を開始する日の5日前までに、規則で定める事項を記載した申告書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
3 第1項の規定による申告をした者は、当該宮島旅客運送事業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第16条 市長は、宮島訪問税の特別徴収義務者が運賃(第13条の特別徴収義務者においては、桟橋等の使用料、係船料等)及び宮島訪問税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宮島訪問税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宮島訪問税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宮島訪問税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。
2 市長は、前項の規定により宮島訪問税に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第17条 宮島訪問税の特別徴収義務者は、その徴収すべき宮島訪問税に係る訪問者の訪問の総数、税額その他規則で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から3年間これを保存しなければならない。
(更正及び決定の通知等)
第18条 法第686条第4項の規定による宮島訪問税の更正又は決定の通知、法第688条第7項の規定による宮島訪問税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第689条第5項の規定による宮島訪問税の重加算金額の決定の通知は、その旨を記載した通知書により行う。
(一部改正〔令和5年条例27号〕)
(更正及び決定に係る不足金額等の納入等)
第19条 宮島訪問税の申告納税者及び特別徴収義務者で前条の通知を受けたものは、当該通知に係る不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。)、過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額をそれぞれ当該通知書により指定する納期限までに納付し、又は納入しなければならない。
(納税管理人の指定)
第20条 宮島訪問税の特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宮島訪問税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(賦課徴収)
第23条 宮島訪問税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるもののほか、廿日市市税条例の定めるところによる。この場合において、廿日市市税条例第18条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは廿日市市宮島訪問税条例(令和3年条例第1号)」と、同条例第19条中「又は第145条第3項」とあるのは「、第145条第3項又は廿日市市宮島訪問税条例第9条若しくは第14条」と、同条第1号中「期間」とあるのは「期間(廿日市市宮島訪問税条例第9条第3項の規定による修正により増加した税額にあっては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)」とする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年規則第51号で令和5年9月1日から施行)
(適用区分)
第2条 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1月を経過した日以後の訪問に係る宮島訪問税について適用する。
(経過措置)
第3条 施行日において現に宮島旅客運送事業を営んでいる者については、施行日に宮島旅客運送事業を開始するものとみなして、第15条第1項の規定を適用する。
(準備行為)
第4条 宮島訪問税の特別徴収義務者の指定その他宮島訪問税を徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(検討)
第5条 市長は、この条例の施行後5年ごとに、社会経済情勢等の変化等を勘案し、宮島訪問税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和5年6月27日条例第27号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。