○廿日市市教育委員会教育長専決事項に関する規程
令和5年3月31日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市教育委員会の権限に属する事務の一部を廿日市市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に専決させる事務)
第2条 教育長は、廿日市市教育委員会教育長事務委任規則(昭和63年教育委員会規則第4号)第2条に規定する廿日市市教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものについては、専決することができる。
(1) 廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)に基づく教育委員会の権限に属する事項
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第37号)に基づく教育委員会の権限に属する事項
(1) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある事項
(2) その他重要又は異例に属する事項
(部長等による専決)
第3条 教育長は、前条の規定により専決することができる事務について、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)の例により、部長等に専決させることができる。
第4条 教育長は、前2条の規定により専決した事項(軽易なものを除く。)について、直近の教育委員会の会議に報告するものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。