○廿日市市決裁規程

昭和63年4月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 各職位の職務権限(第6条―第15条)

第3章 決裁(第16条―第23条)

第4章 代理決裁(第24条―第27条)

第5章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にするとともに、地方自治の本旨に基づき、迅速な意思決定を図り、及び効率的で質の高い行政経営を推進することを目的とする。

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たつての責任と権限をいう。

(3) 決裁 市長又は市長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)が、その職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 市長又は受任者が、その職務権限に属する事務のうちあらかじめ定めるものについて、常時市長又は受任者に代わつて所管の職員に決裁させることをいう。

(5) 不在 市長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁又は専決することができない状態をいう。

(6) 代理決裁 決裁権者が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(7) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(8) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(9) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(11) 支所長 職の設置規則に規定する支所長をいう。

(12) 次長 職の設置規則に規定する次長をいう。

(13) 総括調整監 職の設置規則に規定する総括調整監をいう。

(14) 課長 職の設置規則に規定する本庁に置く課長、室長及び所長をいう。

(15) 幹事課長 総務部総務課長、経営企画部経営政策課長、地域振興部地域振興課長、生活環境部生活環境課長、産業部産業振興課長、健康福祉部健康福祉総務課長及び建設部建設総務課長をいう。

(16) 担当課長 職の設置規則に規定する担当課長をいう。

(17) 企画監 職の設置規則に規定する企画監をいう。

(18) 政策監 職の設置規則に規定する政策監をいう。

(19) 専門監 職の設置規則に規定する専門監をいう。

(20) 事業調整監 職の設置規則に規定する事業調整監をいう。

(21) 技術指導監 職の設置規則に規定する技術指導監をいう。

(22) 主幹 職の設置規則に規定する主幹をいう。

(23) 課長補佐 職の設置規則に規定する課長補佐、室長補佐、所長補佐及び局長補佐をいう。

(24) 調整監 職の設置規則に規定する調整監をいう。

(25) 係長 職の設置規則に規定する係長をいう。

(26) 出先機関の長 職の設置規則に規定する出先機関に置く所長、園長及び館長をいう。

(一部改正〔平成元年訓令1号・3号・2年4号・4年5号・9年2号・11年5号・15年7号・17年4号・18年2号・19年1号・20年8号・21年1号・22年3号・23年3号・24年2号・25年2号・26年2号・27年4号・28年4号・30年3号・31年1号・令和2年3号・4年3号・5年2号〕)

(責任遂行の原則)

第3条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(権限行使の基準)

第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たつては、関係職位との意思の疎通を図り、市行政の総合的な効果を上げるよう努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年訓令3号〕)

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、市長の行為と同一の効力を有するものとする。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

第2章 各職位の職務権限

(副市長の基本的な職務権限)

第6条 副市長は、廿日市市副市長事務分担規則(平成20年規則第2号)の規定により担任することとされた事務について、部長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び市長の行政方針に基づく政策並びに部長の活動の総合調整を行う。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成17年訓令4号・19年1号・20年1号・8号・30年3号〕)

(部長の基本的な職務権限)

第7条 部長は、市長及び副市長の命を受け、直属の局長、支所長、次長、課長その他の職位(以下「直属の課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、部の事務を掌理するとともに、重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。

2 部長は、所管事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、市長及び副市長に対し的確な情報を報告し、意見を述べるとともに、直属の課長等に対して必要な情報を指示伝達する。

3 部長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 部長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行わなければならない。

5 部長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に市長及び副市長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成19年訓令1号・20年8号・22年3号・30年3号〕)

(支所長の基本的な職務権限)

第8条 支所長は、地域振興部長又は中山間地域振興担当部長の命を受け、直属の担当課長その他の職位を指揮監督し、部長が決定した部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、支所の実施計画を立案し、地域振興部長又は中山間地域振興担当部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、支所の事務を掌理するとともに、所管事務の実施について地域振興部長又は中山間地域振興担当部長を補佐する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、支所長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「支所長」と、「市長及び副市長」とあるのは「地域振興部長又は中山間地域振興担当部長」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の担当課長その他の職位」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成19年訓令1号・20年8号・22年3号・28年4号・30年3号・31年1号・令和4年3号〕)

(次長の基本的な職務権限)

第9条 次長は、上位職位の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理するとともに、部長が不在のときは、その職務を代理する。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成17年訓令4号・20年8号・30年3号〕)

(課長の基本的な職務権限)

第10条 課長は、部長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下「直属の係長等」という。)を指揮監督し、部長が決定した部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、課の事務を掌理するとともに、部の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。

2 幹事課長は、部の主要事務事業の進行状況、職員の配置計画、予算の執行状況等を把握し、部長の命を受け、部の事務の調整を行うとともに、関係各課等と協議し、部の事務の円滑な推進を図るものとする。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、課長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「部長」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の係長等」とそれぞれ読み替えるものとする。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成17年訓令4号・19年1号・20年8号・30年3号・31年1号〕)

(課長補佐の基本的な職務権限)

第11条 課長補佐は、上級職位の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を整理するとともに、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(係長の基本的な職務権限)

第12条 係長は、課長の命を受け、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的かつ細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、係の事務を掌理するとともに、課の所管事務の実施について課長を補佐する。

2 幹事課長があらかじめ指定する係長は、幹事課長の命を受け、第10条第2項に規定する幹事課長の職務権限に属する事務の執行を補佐し、部内の調整を行う。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、係長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長」と、「直属の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成16年訓令1号・17年4号・18年2号・19年1号・27年4号・30年3号・令和5年2号〕)

(出先機関の長の基本的な職務権限)

第13条 出先機関の長は、所属する課長又は担当課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長又は担当課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な処理計画を立案し、課長又は担当課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施について課長又は担当課長を補佐する。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、出先機関の長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「出先機関の長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「所属する課長」と、「直属の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕、一部改正〔平成19年訓令1号・20年8号・30年3号・31年1号〕)

(専門職位の職務権限)

第14条 担当課長(本庁に置くものに限る。以下この項において同じ。)は、部長又は課長の命を受け、課の所管事務のうち重要事項の調査又は企画に参画し、部長又は課長が定めた専門的な知識及び技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当課長は、部長又は課長が定めるものについては、課長と同等の職務権限を行使するものとする。

2 担当課長(出先機関に置くものに限る。)は、部長若しくは支所長又は課長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、部長若しくは支所長又は課長が決定した支所の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、部長若しくは支所長又は課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、担当する支所の事務を掌理するとともに、部又は支所の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長若しくは支所長又は課長を補佐する。

(追加〔平成17年訓令4号〕、一部改正〔平成18年訓令2号・20年8号・30年3号・31年1号〕)

(その他の職位の基本的な職務権限)

第15条 第6条から前条までに規定するもの以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令に従つて職務に専念し、分担した事務の執行に当たるものとする。

(全部改正〔平成15年訓令7号〕)

第3章 決裁

(市長の決裁事項等)

第16条 市長の決裁事項並びに副市長、部長、支所長、課長(担当課長を含む。別表第1及び別表第2において同じ。)及び出先機関の長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(追加〔平成30年訓令3号〕、一部改正〔平成31年訓令1号・令和5年2号〕)

(決裁手続)

第17条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として、その事務を所管する上級職位にある者のうち、直属のものから順に検討を受けた上で、決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

(一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(類推による専決)

第18条 この規程に定める専決事項以外の事項であつても、別表第1及び別表第2に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、あらかじめ当該事項について決裁又は専決をすることができる者の承認を得て、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(追加〔平成30年訓令3号〕)

(決裁の特例等)

第19条 第16条及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、自己の専決事項であつても、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 市行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 市長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

2 専決した事項については、必要に応じ、市長及び上級職位の者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(専決事項の委譲)

第20条 部長、局長、支所長及び課長(出先機関に置く担当課長を含む。)は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、人事課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令7号・17年4号・18年2号・20年8号・22年3号・30年3号・31年1号〕)

(事前協議)

第21条 起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われ難い事項については、主務課長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議し、意見を調整し、又は協議しなければならない。

(一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(会計管理者等の専決事項)

第22条 会計管理者は、市長の権限に属する事務を執行する場合において、別表第1に定める職務権限事項のうち部長の決裁区分に属する事項を専決することができる。

2 会計局長は、市長の権限に属する事務を執行する場合において、別表第1に定める職務権限事項のうち課長の決裁区分に属する事項を専決することができる。

(一部改正〔平成9年訓令2号・18年2号・19年1号・30年3号〕)

(消防長等の専決事項)

第23条 消防長は、市長の権限に属する事務を執行する場合において、別表第1に定める職務権限事項のうち部長の決裁区分に属する事項を専決することができる。

2 廿日市市消防本部の組織に関する規則(平成元年規則第17号)第6条第1項に規定する課長及び同規則第8条第1項に規定する担当課長(以下これらを「課長等」という。)は、市長の権限に属する事務を執行する場合において、別表第1に定める職務権限事項のうち課長の決裁区分に属する事項を専決することができる。

3 消防署の課等(廿日市市消防署の組織に関する規程(平成15年消防本部訓令第3号)第3条に規定する課及び分署をいう。)の長(以下「課等の長」という。)は、市長の権限に属する事務を執行する場合において、別表第2消防署固有職務権限の表に定める職務権限事項のうち課等の長の決裁区分に属する事項を専決することができる。

(追加〔平成30年訓令3号〕、一部改正〔平成31年訓令1号・令和4年3号〕)

第4章 代理決裁

(全部改正〔平成18年訓令2号〕)

(代理決裁)

第24条 決裁権者が不在の場合は、次の表の左欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位の職位及び同表右欄に掲げる第2順位の職位の順に、代理決裁をすることができる。

決裁権者

第1順位

第2順位

市長

市長の職務代理者に関する規則(昭和63年規則第4号)第2条に定める順位

副市長

他の副市長

主務部長

部長

次長

次長を置かない部等にあつては、主務課長

主務課長(担当課長)

次長を置かない部等にあつては、他の上席課長

課長

(担当課長)

課長補佐

課長補佐を置かない課等にあつては、主務係長

主務係長

課長補佐を置かない課等にあつては、他の上席係長

備考

1 部長の代理決裁をする第1順位の職位は、次長が2人以上置かれている場合は、部長があらかじめ指定する次長とする。

2 総括調整監を置く部等にあつては、部長は、副市長の承認を得て、その部等における代理決裁について特別な定めをすることができる。

3 課長の代理決裁をする第1順位の職位は、課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長があらかじめ指定する課長補佐とする。

4 企画監、政策監、専門監、事業調整監、技術指導監、主幹又は調整監を置く課等にあつては、課長は、部長の承認を得て、その課等における代理決裁について特別な定めをすることができる。

2 会計局の所掌に属する事務のうち市長の権限に属するものの決裁について決裁権者が不在の場合は、次の表の左欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位の職位及び同表右欄に掲げる第2順位の職位の順に、代理決裁をすることができる。

決裁権者

第1順位

第2順位

市長

市長の職務代理者に関する規則第2条に定める順位

副市長

他の副市長

会計管理者

会計管理者

会計局長

局長補佐

局長補佐を置かない場合にあつては、会計係長

会計局長

局長補佐

局長補佐を置かない場合にあつては、会計係長

会計係長

3 消防本部及び消防署の所掌に属する事務のうち市長の権限に属するものの決裁について決裁権者が不在の場合は、次の表の左欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位の職位及び同表右欄に掲げる第2順位の職位の順に、代理決裁をすることができる。

決裁権者

第1順位

第2順位

市長

市長の職務代理者に関する規則第2条に定める順位

副市長

他の副市長

消防長

消防長

次長

消防本部の主務課長

課長等

課長補佐

課長補佐を置かない課等にあつては、主務係長

主務係長

課長補佐を置かない課等にあつては、他の上席係長

分署長

副分署長

副分署長を置かない分署にあつては、主務係長

主務係長

副分署長を置かない分署にあつては、他の上席係長

備考 課長等の代理決裁をする第2順位の職位は、課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長等があらかじめ指定する課長補佐とする。

4 出先機関の所掌に関する事務の代理決裁については、第1項の規定に準じて支所長又は出先機関の長が直属の上級職位の承認を得て定めることができる。

5 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成元年訓令1号・2年4号・3年2号・4年5号・5年3号・8年1号・9年2号・11年5号・16年1号・17年4号・18年2号・19年1号・20年1号・8号・21年1号・22年3号・23年3号・24年2号・25年2号・28年4号・30年3号・31年1号・令和5年2号〕)

(代理決裁の制限)

第25条 代理決裁をする者は、代理決裁をしようとする事項が重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項である場合にあつては、その処理についてあらかじめ指示を受けている場合を除き、代理決裁してはならない。

(一部改正〔平成18年訓令2号・27年4号・30年3号〕)

(緊急時の措置)

第26条 決裁権者及び代理決裁を行う者が不在の場合又は前条に規定する代理決裁をしてはならない事項に該当する場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁権者の直属の上級職位の者が決裁するものとする。

(追加〔平成27年訓令4号〕、一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(代理決裁に関する規定の準用)

第27条 第24条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における検討について準用する。この場合において、「決裁権者」とあるのは「検討する者」と、「代理決裁」とあるのは「代理検討」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令4号・18年2号・19年1号・20年8号・30年3号〕)

第5章 補則

(固有職務権限事項の優先)

第28条 別表第1の共通職務権限事項に掲げる事務で別表第2の固有職務権限事項に掲げられているものについては、固有職務権限事項に定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令3号〕)

(疑義の解決)

第29条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じたときは、副市長がこれを決定するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令1号・30年3号〕)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 廿日市町決裁規程(昭和62年訓令第1号)は、廃止する。

3 この訓令は、施行の日以後において起案するものから適用し、施行の日前に起案したものについては、なお従前の例による。

(昭和63年10月28日訓令第30号)

この訓令は、昭和63年10月28日から施行する。

(昭和63年12月27日訓令第31号)

この訓令は、昭和63年12月27日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月1日訓令第3号)

この訓令は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月22日訓令第4号)

この訓令は、平成元年12月22日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日訓令第9号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成9年12月26日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第4号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁固有職務権限の福祉保健部の表保険課の項第2号の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第3号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月3日訓令第4号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月4日訓令第8号)

この訓令は、平成19年6月4日から施行する。

(平成20年1月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第14号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁固有職務権限の3の表市民課の項、別表第2出先機関固有職務権限の1の表市民福祉課の項、別表第2出先機関固有職務権限の2の表(9)の部、別表第2出先機関固有職務権限の3の表市民福祉課の項及び別表第2出先機関固有職務権限の4の表市民福祉課の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第9号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁職務権限の6の表保険課の項の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁固有職務権限の3の表市民課の項の改正規定及び別表第2本庁固有職務権限の4の表環境政策課の項の改正規定は、平成31年5月13日から施行する。

(令和元年8月30日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2本庁固有職務権限の6の表こども課の項第16号、同表出先機関固有職務権限の1の表第23号ウ、同表出先機関固有職務権限の2の表第27号ウ、同表出先機関固有職務権限の3の表第22号ウ及び同表出先機関固有職務権限の4の表第26号ウの改正規定は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年9月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月27日訓令第10号)

この訓令は、令和5年9月28日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(全部改正〔平成28年訓令4号〕、一部改正〔平成29年訓令5号・30年3号・31年1号・令和2年3号・3年1号・4年3号・5年2号〕)

共通職務権限

1 一般事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

支所長

課長

出先機関の長

係長

(1) 運営方針及び事業計画

ア 市行政の総合企画及び経営に関する一般方針の確立








イ 市行政の重要施策の決定







ウ 重要な事業計画の策定







エ 重要な事業計画の執行







オ 所掌事務に関する実施計画の策定







(2) 市議会

ア 市議会の招集








イ 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会への報告を要する事項の決定








ウ 市議会へ提出する資料の決定








(3) 市長専決事項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分








(4) 訴訟等

ア 訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に関する決定







(2)イ及び(3)に係るものを除く。

イ 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て








ウ 訴訟代理人及び指定代理人の選任








エ 証人、鑑定人等として裁判所へ出頭することの決定








オ 審査請求の処理








(2)イ及び(3)に係るものを除く。

(ア) 審理員の指名

重要なもの

一般的なもの






(イ) 弁明書の提出

原処分の決裁をした者

(ウ) 補正命令







(エ) 行政不服審査会への諮問







(オ) 行政不服審査会への書類提出等

重要なもの

一般的なもの






(カ) 証拠書類等の返還







(キ) 裁決

重要なもの

一般的なもの






(5) 条例、規則等の例規等

ア 条例の公布








イ 規則の制定及び改廃







総務部長及び幹事課長に合議

ウ 訓令の制定及び改廃







総務部長及び幹事課長に合議

エ 要綱等(告示形式をとるものに限る。)の制定及び改廃


一般的なもの

軽易なもの





幹事課長に合議

オ 要綱等(エの要綱等を除く。)の制定及び改廃








カ 告示の決定

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの





エの要綱等を除く。

キ 公告の決定


特に重要なもの

重要なもの


一般的なもの




(6) 組織及び事務管理

ア 行政組織の編成及び職の設置








イ 係員の事務分担及び職務権限の決定






ウ 申請に対する処分に係る処理基準、標準処理期間等の決定


特に重要なもの

重要なもの


その他のもの



エ 附属機関に対する諮問事項の決定

重要なもの

その他のもの






オ 事務引継書の検認

副市長

部長

会計管理者

次長

課長

課長

所属職員及び出先機関の職員



(7) 事務の執行

ア 市の境域に関する事務








イ 国、県等に対する意見書、計画書等の提出

特に重要なもの

重要なもの

その他のもの






ウ 国、県等に対する許認可の申請、副申又は進達

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの


軽易なもの




エ 国、県、市町村、その他の公共団体及び関係団体等との協議

特に重要なもの

重要なもの

その他のもの






オ 陳情、請願等の処理

特に重要なもの


重要なもの


その他のもの




カ 損失補償の処理(支出基準の決定を含む。)

重要なもの


その他のもの






キ 行政代執行の決定








ク 申請、通知、報告、届出、催告等及びこれらの受理(イ及びウに掲げるものを除く。)

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの


軽易なもの




ケ 統計及び調査の資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定


特に重要なもの

重要なもの


その他のもの

その他のもの



コ 照会、回答、依頼等



重要なもの


一般的なもの

一般的なもの

軽易なもの


サ 公簿の閲覧許可及び証明書、証票等の交付の決定





重要なもの

重要なもの

その他のもの


シ 使用許可の条件、補助金の交付条件等に基づく検査、調査、報告の徴収、資料の提出要件、措置命令その他の監督



重要なもの


その他のもの




ス 契約に基づく検査等








セ 刊行物の編集発行


特に重要なもの

重要なもの


その他のもの




ソ 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定

特に重要なもの


重要なもの


その他のもの




タ 庁用自動車の運行管理








チ 公務中の交通事故に係る事案の処理



重要なもの


その他のもの




ツ 事務処理誤りの報告

重要なもの


その他のもの





判明した事務処理誤りの事務及び制度を所管する課長に合議

(8) 情報公開及び個人情報保護

ア 第三者情報に係る意見書提出の機会の付与(第三者に対する決定内容の通知を含む。)に関すること。







総務課長に合議

イ 開示決定等の決定期間の延長に関すること。







総務課長に合議

ウ 開示決定等に関すること。

特に重要なもの


重要なもの


一般的なもの



総務課長に合議

エ 個人情報漏えいの報告(速報に限る。)



重要なもの


その他のもの




オ 個人情報漏えいの報告(エに係るものを除く。)

重要なもの


その他のもの






(9) 儀式、表彰等

ア 重要な儀式及び表彰の計画及び執行








イ 職員以外の者の国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦








(10) 指定管理

指定管理者候補者の決定








2 人事事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

出先機関の長

(1) 任免等

ア 職員の任免、分限、懲戒その他の重要な人事






イ 附属機関の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免

特に重要なもの

重要なもの

その他のもの




ウ 附属機関の幹事の任免






エ 特別職の非常勤の嘱託員等の任免

特に重要なもの


重要なもの

その他のもの

その他のもの

人事課長に合議

オ 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認

特に重要なもの

重要なもの

その他のもの




カ 内部連絡調整・研究調査機関の委員、幹事等の任免






キ 所属職員の賞罰の内申






ク 会計年度任用職員の任免





人事課長に合議

ケ 会計年度任用職員の任用方法の決定






コ 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員及び法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定


役付職位をもつて充てるもの

その他の職位をもつて充てるもの



人事課長に合議

サ 現金出納員、物品出納員及び分任出納員の任免(臨時的なものに限る。)






(2) 表彰、褒賞等

職員の表彰、褒賞等に係る推薦


重要なもの

その他のもの




(3) 休暇

有給休暇の承認


部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員及び出先機関の長

所属職員


(4) 職務専念義務の免除

職員の職務に専念する義務の免除


部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員及び出先機関の長

所属職員


(5) 勤務命令

時間外勤務及び休日勤務の命令


部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員及び出先機関の長

所属職員


(6) 旅行命令

ア 職員の日本国内への旅行の命令及びその復命の受理

副市長

部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員及び出先機関の長並びに附属機関の委員、非常勤嘱託員等

所属職員


イ 職員の日本国外への旅行命令及びその復命の受理

副市長

部長

会計管理者

支所長

次長

課長

その他の所属職員

附属機関の委員、非常勤嘱託員等





(7) 研修

ア 所属職員の職場内の研修計画の決定及び実施







(ア) 部の職場研修





(イ) 課の職場研修





(ウ) 出先機関(支所を除く。)の職場研修





イ 所属職員が職場外の研修に参加することの決定







(ア) 日本国内の研修

副市長

部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員及び出先機関の長

所属職員


(イ) 日本国外の研修

副市長

部長

会計管理者

支所長

次長

課長

所属職員





(8) 給与等

ア 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の決定





人事課長に合議

イ 会計年度任用職員の通勤手当及び通勤手当に相当する費用弁償の認定





3 財務事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

備考

市長

副市長

部長

課長

(1) 予算及び決算

予算の編成及び決算の確定






(2) 収入関係

ア 債権の権利放棄の決定




経営企画部長、財政課長及び税制収納課長


イ 歳入金の不納欠損処分の決定




経営企画部長、会計管理者、財政課長及び税制収納課長


ウ 歳入金に係る審査請求に対する措置の決定

重要なもの

一般的なもの



経営企画部長、総務課長及び財政課長


エ 税外収入金の滞納処分の決定


重要なもの

その他のもの




オ 寄附の受納の決定((7)のケに掲げる事項を除く。)

100万円以上

50万円以上100万円未満

20万円以上50万円未満

20万円未満

財政課長及びプロモーション戦略課長

負担付寄附の場合は、市長決裁。金銭以外の場合は、見積価格による。

プロモーション戦略課長の合議は、ふるさと寄附金に係るものに限る。

カ 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請等の決定






課長専決は、支所の課長を除く。

(ア) 交付申請



重要なもの

その他のもの



(イ) 交付請求






(ウ) 実績報告



重要なもの

その他のもの



キ 歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定







(ア) 法令、条例、規則等に規定されていないもの






(イ) 法令、条例、規則等に規定されているもの






ク 歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定






ケ 納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書、督促状等の公示送達






コ 入札保証金及び契約保証金の徴収、減免及び還付の決定






サ 歳入金の調定及び収入命令






保育料は、主務部長専決(300万円以上)

基金の利子及び配当の収入は、主務課長専決

(ア) 市税



2,000万円以上

2,000万円未満


(イ) 分担金及び負担金


2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(ウ) 国・県支出金及び財産収入


2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満


(エ) 繰入金、繰越金及び市債





(オ) その他





(3) (4)から(9)までに掲げる事項の特例

債務負担行為に基づくもの

特例適用事項((4)のア及びカ、(5)のア、カ及びキ、(6)のア及びキ並びに(7)から(9)までに掲げる事項のうち支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。以下同じ。)をすることの決定に係る事項をいう。合議先職位の欄において同じ。)のうち、決裁区分が課長となつているものについては、部長専決とする。

特例適用事項については、当該特例適用事項の合議先職位の欄に掲げるもののほか、経営企画部長(決裁区分が市長又は副市長となつているものに限る。)、会計管理者、財政課長及び幹事課長に合議する。


(4) 物品の購入等

ア 物品の購入、製造の請負、賃借及び修繕(以下「物品の購入等」という。)の決定

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件300万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)


イ 入札に係る参加条件及び参加者の決定

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

契約課長(1件2,000万円以上)

契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

ウ 随意契約及び見積徴取の相手方の決定

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

契約課長(1件2,000万円以上)

契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

エ 予定価格の決定

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満



オ 入札に係る落札者の決定及び再度入札執行の決定






カ 物品の購入等に係る契約の締結


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

契約課長(1件2,000万円以上)及び(9)に掲げる予算科目ごとに定める合議先職位による。

契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(5) 業務の委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

500万円未満

会計管理者及び財政課長(1件1,500万円以上)並びに幹事課長(1件500万円以上)

ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)並びに幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)

工事に係る測量、設計、地質調査等のうち受託業務の場合にあつては、1件50万円を超えるものについては当該業務の依頼元の部長に、1件50万円以下のものについては当該業務の依頼元の課長に合議

委託の変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

委託の解除については原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

イ 入札に係る参加条件及び参加者の決定

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

500万円未満

契約課長(1件50万円を超える額)


ウ 随意契約及び見積徴取の相手方の決定

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

500万円未満

契約課長(1件50万円を超える額)


エ 予定価格の決定

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

500万円未満



オ 入札に係る落札者の決定及び再度入札の執行の決定






カ 契約の締結(変更契約を含む。)


3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)、幹事課長(1件500万円以上)並びに契約課長(1件50万円を超える額)

変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

キ 指定管理者との基本協定の締結(協定の変更を含む。)


3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)、幹事課長(1件500万円以上)、契約課長(1件50万円を超える額)並びに経営政策課長

協定の変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

ク 指定管理者との年度別協定の締結(協定の変更を含む。)


3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)、幹事課長(1件500万円以上)、契約課長(1件50万円を超える額)並びに経営政策課長

協定の変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

ケ 委託業務の調査員又は検査員の指定






コ 委託期間の延長の決定


3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

幹事課長(500万円以上)及び建設総務課長(1件50万円を超える額)

建設総務課長の合議は、工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の場合に限る。

サ 委託業務の着手及び完了の認定






シ 委託業務に係る検査






ス 歳入の徴収又は収納事務及び支出事務の委託の決定




経営企画部長、会計管理者及び財政課長


セ 廿日市市土地開発公社への用地の先行取得依頼等





経営企画部長、建設部長、財政課長、


(ア) 廿日市市土地開発公社への用地の先行取得依頼


5,000万円以上

5,000万円未満


幹事課長及び用地担当課長


(イ) 先行取得依頼した用地に係る廿日市市土地開発公社との協議事項の決定


重要なもの

その他のもの




(6) 工事等の施行

ア 工事及び工事の委託(以下「工事等」という。)の施行の決定(工事等の変更及び解除を含む。)

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

130万円超3,000万円未満

130万円以下

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)並びに幹事課長及び建設総務課長(1件130万円を超える額)並びに用地担当課長

用地担当課長の合議は、用地取得を伴う場合に限る。

受託工事の場合にあつては、1件130万円を超えるものについては当該工事等の依頼元の部長に、1件130万円以下のものについては当該工事等の依頼元の課長に合議

工事等の変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

工事等の解除については原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

イ 工事請負の入札参加者の選考及び内申






ウ 入札に係る参加条件及び参加者の決定

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

130万円超3,000万円未満

130万円以下

契約課長(1件50万円を超える額)

契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

エ 随意契約及び見積徴取の相手方の決定

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

130万円超3,000万円未満

130万円以下

契約課長(1件50万円を超える額)

契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

オ 予定価格の決定

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

130万円超3,000万円未満

130万円以下



カ 入札に係る落札者の決定及び再度入札の執行の決定






キ 契約の締結(変更契約を含む。)


3,000万円以上

130万円超3,000万円未満

130万円以下

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)、幹事課長(1件130万円を超える額)並びに契約課長(1件50万円を超える額)

契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分又は合議とする。

ク 工事の監督員(工事の委託にあつては、当該業務の調査職員)の指定






ケ 工事用資材の払出しの決定






コ 工程表並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者指名届(工事の委託の場合にあつては、主任(管理)技術者等指名(変更)届)の受理






サ 部分払の決定


3,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円未満

幹事課長(1件1,000万円以上)


シ 工事等の期間の延長の決定


3,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円未満

幹事課長(1件1,000万円以上)及び建設総務課長(1件130万円を超える額)


(7) 財産管理

ア 公有財産の貸付けの決定(貸付料の決定を含む。)


200万円以上

200万円未満


公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、貸付料の年額

イ 公有財産の貸付期間の更新の決定(貸付料の決定を含む。)


200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、貸付料の年額

ウ 公有財産の無償貸付け又は減額貸付けの決定


200万円以上

200万円未満


公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、貸付料の年額

エ 公有財産の無償貸付期間又は減額貸付期間の更新


200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、貸付料の年額

オ 廿日市市公有財産管理規則(昭和63年規則第16号。以下「公有財産管理規則」という。)第23条の2の規定による行政財産の使用許可(使用料の決定又は使用料の減免を含む。)


200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、使用料の年額又は総額

カ 公有財産管理規則第26条第4項の規定による行政財産の使用期間更新の許可(使用料の決定又は使用料の減免を含む。)


200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

公共施設マネジメント課長及び財政課長

金額は、使用料の年額又は総額

キ 行政財産の用途廃止及び現状変更の決定

特に重要なもの

重要なもの

その他のもの


公共施設マネジメント課長


ク 公有財産の分類換え又は所属換えの決定




公共施設マネジメント課長


ケ 不動産の寄附の受納の決定

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

幹事課長(1件100万円以上)及び公共施設マネジメント課長負担付寄附の場合にあつては幹事課長及び公共施設マネジメント課長

負担付寄附の場合は、市長決裁金額は、見積価格による。

コ 不動産の借受けの決定

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

会計管理者(1件300万円以上)並びに公共施設マネジメント課長及び財政課長


サ 不動産の借受けに係る契約の締結


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

会計管理者(1件600万円以上)並びに公共施設マネジメント課長及び財政課長


シ 市有地と隣接地との境界の確定






(8) 補助金等の交付

ア 負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金等に係る要綱の制定改廃その他の支出基準の決定

重要なもの

一般的なもの

その他のもの


財政課長及び幹事課長


イ 補助金の交付決定(変更、決定の取消し及び取消しに伴う補助金の返還命令を含む。)

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件300万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)

変更については、増額の場合は変更後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は変更前の金額による決裁区分又は合議とする。

取消しについては、取消し前の金額による決裁区分又は合議とする。

ウ 実績報告書の受理及び補助金の額の確定



300万円以上

300万円未満

財政課長(1件300万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)

交付決定時の金額による決裁区分又は合議とする。

(9) その他支出負担行為をすることの決定

次の予算科目により支出負担行為をすることの決定((4)から(8)までに掲げるものを除く。)







① 報酬



② 給料



③ 職員手当等



④ 共済費



⑤ 災害補償費




会計管理者、財政課長及び幹事課長


⑥ 恩給及び退職年金



⑦ 報償費

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

財政課長(1件300万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)


⑧ 旅費



⑨ 交際費



⑩ 需用費
















消耗品費


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件600万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)


燃料費



食糧費

100万円以上

30万円以上100万円未満

5万円以上30万円未満

5万円未満

財政課長(1件30万円以上)及び幹事課長(1件5万円以上

給食賄材料費に係る支出負担行為書(廿日市市予算規則(昭和63年規則第2号。以下「予算規則」という。)第19条に規定する支出負担行為伺いをいう。以下同じ。)の作成は、予算規則第19条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

印刷製本費


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

財政課長(1件600万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)


光熱水費



修繕料


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

幹事課長(1件100万円以上)


その他

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

財政課長(1件300万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)


⑪ 役務費

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

財政課長(1件300万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)

予算規則第19条第9号に掲げるものに係る支出負担行為書の作成は、同条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

⑫ 委託料


3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)、幹事課長(1件500万円以上)並びに契約課長(1件50万円を超える額)

工事の委託を除く。

⑬ 使用料及び賃借料


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件600万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)

予算規則第19条第10号に掲げるものに係る支出負担行為書の作成は、同条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

⑭ 工事請負費


3,000万円以上

130万円超3,000万円未満

130万円以下

会計管理者及び財政課長(1件3,000万円以上)並びに幹事課長(1件130万円を超える額)

工事の委託を含む。

⑮ 原材料費

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

幹事課長(1件100万円以上)


⑯ 公有財産購入費


2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件2,000万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)


⑰ 備品購入費


600万円以上

100万円以上600万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件600万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)


⑱ 負担金、補助及び交付金

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件300万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)

予算規則第19条第11号に掲げるものに係る支出負担行為書の作成は、同条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

⑲ 扶助費



⑳ 貸付金

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満


会計管理者及び財政課長(1件100万円以上)並びに幹事課長


((21)) 補償、補填及び賠償金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

会計管理者及び財政課長(1件1,000万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)


((22)) 償還金、利子及び割引料

600万円以上

300万円以上600万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

幹事課長(1件100万円以上)

予算規則第19条第13号に掲げるものに係る支出負担行為書の作成は、同条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

((23)) 投資及び出資金

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満


会計管理者及び財政課長(1件100万円以上)並びに幹事課長


((24)) 積立金



((25)) 寄附金




会計管理者、財政課長及び幹事課長


((26)) 公課費



((27)) 繰出金



(10) 支出命令

次の経費の支出命令







① 報酬






② 給料






③ 職員手当等






④ 共済費






⑤ 災害補償費


200万円以上

200万円未満




⑥ 恩給及び退職年金






⑦ 報償費






⑧ 旅費






⑨ 交際費





議長交際費は、主務課長専決

⑩ 需用費






⑪ 役務費






⑫ 委託料



1,000万円以上

1,000万円未満


工事の委託を除く。

⑬ 使用料及び賃借料






⑭ 工事請負費


1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


工事の委託を含む。

⑮ 原材料費






⑯ 公有財産購入費


2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満



⑰ 備品購入費



300万円以上

300万円未満



⑱ 負担金、補助及び交付金



300万円以上

300万円未満


広島県市町総合事務組合負担金条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第2号)に基づく負担金は、主務課長専決

⑲ 扶助費



500万円以上

500万円未満



⑳ 貸付金


300万円以上

300万円未満




((21)) 補償、補填及び賠償金


2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満



((22)) 償還金、利子及び割引料



600万円以上

600万円未満


償還元金及び償還利子(償還期限を繰り上げて償還する場合を除く。)は、主務課長専決

((23)) 投資及び出資金


300万円以上

300万円未満




((24)) 積立金



600万円以上

600万円未満


課長専決は、支所の課長を除く。

基金利子積立金は、主務課長専決

((25)) 寄附金


300万円以上

300万円未満




((26)) 公課費






((27)) 繰出金





基金利子繰出金は、主務課長専決(支所を除く。)

備考

1 支所の所管する事務のうち、決裁区分欄中部長が専決することができる職務権限事項は、本庁の当該事項の所管部長が専決するものとし、必要に応じて支所長に合議するものとする。

2 3財務事項中(4)物品の購入等から(9)その他支出負担行為をすることの決定までに掲げる事項に係る決裁区分は、債務負担行為に基づくものについては債務負担行為期間における総額により、長期継続契約及び単価契約によるものについては契約期間における総額(単価契約によるものにあつては、執行見込総額)による。その内容に変更があつた場合も、同様とする。

3 3財務事項中(4)物品の購入等から(9)その他支出負担行為をすることの決定までに掲げる事項に係る支出負担行為書の決裁は、あらかじめ支出負担行為に係る決裁を受けている場合にあつては課長専決とし、合議は不要とする。

4 3財務事項中(9)その他支出負担行為をすることの決定の決裁区分欄に「―」で表した経費及び単価契約によるものに係る経費に係る支出負担行為書の作成は、予算規則第19条ただし書の規定により、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

別表第2(第16条関係)

(全部改正〔平成18年訓令2号〕、一部改正〔平成19年訓令1号・8号・20年8号・21年1号・22年3号・7号・23年3号・24年2号・10号・25年2号・26年2号・27年4号・28年4号・29年5号・30年3号・6号・31年1号・令和元年2号・2年3号・9号・3年1号・4年3号・11号・5年1号・2号・9号・10号〕)

本庁固有職務権限

1 総務部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

総務課

(1) 庁舎管理及び取締りに関する事務

ア 廿日市市役所庁内取締規則(昭和42年規則第8号)第5条第5号及び第6号に掲げる行為の許可






イ 廿日市市役所庁内取締規則第5条第1号から第4号までに掲げる行為の許可





ウ 会議室の使用許可





エ 庁舎の部屋割





オ 消防計画の作成及び決定





カ 庁舎の電話器の配置





キ 庁舎の修繕の決定





(2) 行政区域に関する事務

ア 市境界の変更及び決定






イ 市境界の確認





(3) 庁用自動車に関する事務

ア 庁用自動車の購入計画、配車の決定及び運行管理の総括






イ 共済保険への加入及び保険金請求の決定





(4) 公印に関する事務

ア 公印の事前押印の承認






イ 公印の刷り込みの承認





ウ 公印の新調、改刻、廃止及び廃棄の決定





エ 公印の登録及び管理指導





(5) 文書に関する事務

ア 収受文書の配布先の決定






イ 保存文書の引継ぎ及び管理





ウ 保存文書の廃棄の決定及び処分





エ 書庫の管理





(6) 市議会に関する事務

ア 市議会の招集






イ 市議会との連絡調整及び協議





ウ 説明員の決定





エ 議案の提出





(7) 例規に関する事務

ア 条例、規則及び訓令の指導






イ 条例、規則及び訓令の審査





ウ 例規の解釈






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





秘書室

(1) 秘書に関する事務

重要な儀式及び表彰の計画及び執行






(2) 叙勲に関する事務

叙勲及び褒章受賞候補者の推薦






(3) 廿日市市表彰条例(昭和63年条例第2号)に基づく事務

ア 表彰審査委員会への審査の請求






イ 表彰式典の開催





(4) その他の表彰に関する事務

表彰候補者の推薦






(5) 市長会に関する事務

ア 市長会提出議題の決定






イ 副市長会提出議題の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) その他のもの





(6) 陳情等に関する事務

ア 陳情、要望、苦情等の受理






原則として、担当課で回答し、秘書室へ処理報告

(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 陳情、要望、苦情等の事務の担当課への処理依頼





危機管理課

(1) 危機管理に関する事務

ア 危機管理指針の策定






イ 危機管理指針の運用






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 防災に関する事務

ア 地域防災計画の策定






イ 防災会議に係る調整





ウ 災害対策本部等の編成





(3) 国民保護に関する事務

ア 国民保護計画の策定






イ 国民保護協議会に係る調整





ウ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の編成





(4) 緊急情報の収集及び配信に係るシステムに関する事務

緊急情報の配信に関すること。






(5) 防災行政無線(同報系)に関する事務

ア 無線局の維持管理及び運用






イ 無線従事者の選任及び解任





人事課

(1) 給与に関する事務

ア 昇給







(ア) 普通昇給の決定





(イ) 復職による昇給調整の決定





(ウ) 特別昇給基準の決定





(エ) 特別昇給の該当者の決定





イ 諸手当の認定





ウ 法令控除、給与の差押え等の給与からの控除の決定





(2) 福利厚生に関する事務

ア 福利厚生計画の決定






イ 健康診断の実施





ウ 被服の貸与





(3) 職員団体に関する事務

職員団体との交渉







(ア) 極めて重要な事項





(イ) 特に重要な事項





(ウ) 重要な事項





(エ) その他の事項





(4) 公務災害に関する事務

職員の公務上及び通勤上の災害の認定請求






(5) 人事管理の方針及び計画に関する事務

人事管理の基本方針及び人事計画の決定






(6) 任免等に関する事務

ア 採用の決定






イ 臨時的任用の決定





ウ 昇任、降任及び配置換え(一部職員の部内配置換えを除く。)






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





エ 退職の承認





オ 職員の派遣





カ 他部局との併任及び兼職の許可






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





(7) 採用試験に関する事務

ア 採用試験の実施の決定






イ 合格者の決定





ウ 試験問題の決定





(8) 分限及び懲戒に関する事務

ア 休職及び復職の決定







(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





イ 免職及び失職の決定





ウ 懲戒処分の決定





(9) 表彰に関する事務

被表彰者の決定





職員の表彰に限る。

(10) 服務に関する事務

ア 職員団体の業務に専従することの許可







(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





イ 営利企業等に従事することの許可






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





(11) 高齢者部分休業に関する事務

ア 高齢者部分休業の承認






イ 復帰の承認






(12) 自己啓発等休業に関する事務

ア 自己啓発等休業の承認






イ 復帰の承認






(13) 配偶者同行休業に関する事務

ア 配偶者同行休業の承認






イ 復帰の承認






(14) 育児休業等に関する事務

ア 育児休業の承認






イ 育児短時間勤務の承認






ウ 部分休業の承認






エ 復帰の承認






(15) き章等の交付に関する事務

ア 職員き章及び名前札の交付の決定






イ 職員証の交付の決定





(16) 研修に関する事務

ア 職員の研修計画の決定






イ 研修生の選定





ウ 職場研修計画及び実施報告の請求





エ 研修の効果測定





(17) 旅費に関する事務

旅費の調整規定の適用決定






(18) 退職者の給付金に関する事務

退職者の給付金に関する諸手続事務






(19) 組織管理の方針及び計画に関する事務

組織管理の基本方針及び組織計画の決定






(20) 行政組織機構、定員管理及び職務分析に関する事務

ア 行政組織機構の決定






イ 定数の決定





ウ 職務分析の実施





情報システム推進課

(1) 情報システムに係る企画及び調整に関する事務

ア セキュリティポリシーの決定






イ 情報システム導入等に関する企画の承認






(ア) 全庁的なシステムに関するもの





(イ) 部局のシステムに関するもの





(ウ) 課のシステムに関するもの





(2) 情報化推進委員会に関する事務

招集及び付議事項の決定






(3) 情報システムの開発及び管理運用に関する事務

ア 電算処理の決定







(ア) 大規模な開発を伴うもの





(イ) その他のもの





イ 電子計算組織に関する事務






(ア) 促進に関する決定





(イ) 総合調整に関する決定





(ウ) 管理運用に関する決定





契約課

(1) 工事請負契約等に関する事務

ア 競争入札参加者審査会開催決定






イ 入札等に係る入札参加者の決定及び随意契約の見積徴取の相手方の選定






(ア) 1件の設計金額が1億円以上のもの





(イ) 1件の設計金額が3,000万円以上1億円未満のもの





(ウ) 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満のもの





(エ) 1件の設計金額が500万円未満のもの





ウ 入札等に係る入札日時等の決定





エ 入札等に係る予定価格及び調査基準価格の決定






(ア) 1件の設計金額が1億円以上のもの





(イ) 1件の設計金額が3,000万円以上1億円未満のもの





(ウ) 1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満のもの





(エ) 1件の設計金額が500万円未満のもの





オ 入札に係る最低制限価格の決定





カ 入札等に係る落札者の決定





キ 契約の締結(変更及び解除を含む。)






キの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

キの解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 1件の請負金額が3,000万円以上のもの





(イ) 1件の請負金額が500万円以上3,000万円未満のもの





(ウ) 1件の請負金額が500万円未満のもの





ク 入札保証金及び契約保証金の徴収免除及び還付の決定






ケ 地域建設業経営強化融資制度等に伴う債権譲渡の決定






ケについては、工事担当課、予算担当課、会計管理者の合議

(ア) 1件の請負金額が3,000万円以上のもの





(イ) 1件の請負金額が500万円以上3,000万円未満のもの





(ウ) 1件の請負金額が500万円未満のもの





(2) 工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託に関する事務

ア 入札等に係る入札参加者の決定及び随意契約の見積徴取の相手方の選定







(ア) 1件の設計金額が3,000万円以上のもの





(イ) 1件の設計金額が1,500万円以上3,000万円未満のもの





(ウ) 1件の設計金額が500万円以上1,500万円未満のもの





(エ) 1件の設計金額が500万円未満のもの





イ 入札等に係る予定価格の決定






(ア) 1件の設計金額が3,000万円以上のもの





(イ) 1件の設計金額が1,500万円以上3,000万円未満のもの





(ウ) 1件の設計金額が500万円以上1,500万円未満のもの





(エ) 1件の設計金額が500万円未満のもの





ウ 入札に係る最低制限価格の決定





エ 入札等に係る入札日時等の決定





オ 入札等に係る落札者の決定等





カ 契約の締結(変更及び解除を含む。)






カの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

カの解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 1件の委託金額が3,000万円以上のもの





(イ) 1件の委託金額が500万円以上3,000万円未満のもの





(ウ) 1件の委託金額が500万円未満のもの





キ 入札保証金及び契約保証金の徴収免除及び還付の決定






(3) 物品の購入及び製造の請負に関する事務

ア 入札等に係る入札参加者の決定及び随意契約の見積徴取の相手方の選定







(ア) 予定価格600万円以上





(イ) 予定価格300万円以上600万円未満





(ウ) 予定価格100万円以上300万円未満





(エ) 予定価格100万円未満





イ 入札等に係る予定価格の決定






(ア) 予定価格600万円以上





(イ) 予定価格300万円以上600万円未満





(ウ) 予定価格100万円以上300万円未満





(エ) 予定価格100万円未満





ウ 入札等に係る入札日時等の決定





エ 入札等に係る落札者の決定等





オ 契約の締結(変更及び解除を含む。)






(ア) 予定価格600万円以上





(イ) 予定価格100万円以上600万円未満





(ウ) 予定価格100万円未満





カ 入札保証金及び契約保証金の徴収、免除及び還付の決定





(4) 入札参加資格に関する事務

ア 入札参加資格申請書の受理及び審査






イ 入札参加者登録業者の決定





ウ 入札参加資格の格付の決定





エ 入札参加資格の承継の承認





(5) 入札参加資格者の指名除外に関する事務

指名除外の決定






税制収納課

(1) 市民税等に関する事務

税務事務の企画及び運営に関する基本方針の決定(経営企画部の所掌に属するものを除く。)






(2) 市税等の収納に関する事務

ア 市税の徴収猶予又は換価の猶予の決定






イ 繰上徴収の決定





ウ 市税の徴収嘱託及び受託の決定





エ 市税の延滞金及び各種加算金の減免の決定





オ 過誤納金の還付又は充当の決定





(3) 市税等の滞納処分に関する事務

ア 差押処分の決定






イ 差押財産の換価処分の決定





ウ 差押財産の公売公告及び公売通知





エ 公売財産の見積価格の決定





オ 公売財産の売却決定





カ 換価代金の配当





キ 差押えの解除





ク 交付要求及び参加差押えの決定





ケ 滞納処分の執行停止





(4) 納税貯蓄組合に関する事務

納税貯蓄組合の設立承認






課税課

(1) 市民税等に関する事務

ア 賦課額の決定及び更正決定







(ア) 1件の賦課額が2,000万円以上





(イ) 1件の賦課額が2,000万円未満





イ 賦課額の減免の決定






(ア) 法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの





(イ) 法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの





ウ 納税通知書の発行





エ 特別徴収義務者の指定





オ 納税管理人の承認及び取消し





カ 相続人代表者指定届の処理





キ 市税申告書の処理





ク 随時課税の納期限の決定





ケ 納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理





コ 市税課税権の帰属決定





(2) 標識交付に関する事務

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付






(3) 法人に関する事務

ア 法人の設立及び解散届の受理






イ 法人の名称、事業所及び事業の変更届の受理





(4) 固定資産税に関する事務

ア 固定資産価格等の決定







(ア) 地方税法(昭和25年法律第226号)第410条によるもの





(イ) 地方税法第417条によるもの





イ 賦課額の決定及び更正決定






(ア) 1件の賦課額が2,000万円以上





(イ) 1件の賦課額が2,000万円未満





ウ 賦課額の減免の決定






(ア) 法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの





(イ) 法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの





エ 納税通知書の発行





オ 納税管理人の承認及び取消し





カ 相続人代表者指定届の処理





キ 随時課税の納期限の決定





ク 現況調査、農地転用、登記等による物件異動の処理





ケ 課税台帳の縦覧





コ 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成





サ 標準地、基準地及び標準家屋の選定





シ 課税図の複製及び修正の決定





(5) 都市計画税に関する事務

ア 課税客体の調査






イ 賦課額の決定及び更正決定






(ア) 1件の賦課額が2,000万円以上





(イ) 1件の賦課額が2,000万円未満





(6) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する事務

ア 通知書の内容審査






イ 交付請求額の決定





(7) 報告等に関する事務

ア 評価見込みの作成に係る報告数値の決定






イ 概要調書の作成に係る報告数値の決定





ウ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知





エ 不動産取得税に係る報告





オ 固定資産価格の法務局への通知及び法務局からの通知書の処理





2 経営企画部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

経営政策課

(1) 総合的企画に関する事務

ア 市行政の重要施策の決定






イ 重要な事業計画の執行及び進行管理





(2) 主要事業の進行管理に関する事務

ア 主要事業の執行計画の承認






イ 主要事業の進行状況の調査





(3) 市政運営会議に関する事務

ア 会議の開催決定






イ 付議事項の決定





(4) 広域行政に関する事務

ア 広域行政における重要施策の決定






イ 広域行政における連絡調整





(5) 特命による重要事項の調査、研究及び処理に関する事務

特命による重要事項の調査、研究及び処理に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(6) 行政経営改革の推進に関する事務

行政経営改革に関すること。







(ア) 方針の決定





(イ) 執行及び進行管理





(7) 指定管理者制度に関する事務

ア 指定管理者選定方針の決定






イ 指定管理者選定委員会に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(8) 歳入確保に関する事務

不用品の売払いに関すること。






宮島企画調整課

(1) 宮島まちづくり基本構想に関する事務

宮島まちづくり事業計画の策定及び進行管理に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 歴史的町並み保存に関する事務

ア まちづくり方針の決定






イ 保存に係るまちづくり支援制度の策定





ウ 地区整備方針に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





エ 保存に係る調査に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





オ 廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会への諮問





カ 伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 宮島訪問税の徴収に関する事務

宮島訪問税の徴収に関する方針等の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





公共施設マネジメント課

(1) 普通財産の取得、管理、処分及び貸付けに関する事務

ア 普通財産の取得の決定






アについては、会計管理者及び財政課長(1,000万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)に合議

(ア) 2,000万円以上





(イ) 1,000万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上1,000万円未満





(エ) 100万円未満





イ 普通財産の登記又は登録の申請及び嘱託の決定





ウ 普通財産の引継ぎ





エ 普通財産の貸付けの決定及び使用目的変更の承認






(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





オ 普通財産の貸付期間の更新の決定






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





カ 普通財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定並びに使用目的変更の承認






(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





キ 普通財産の無償貸付期間及び減額貸付期間の更新






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





ク 普通財産の売払いの決定






(ア) 2,000万円以上





(イ) 200万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上200万円未満





(エ) 100万円未満





ケ 普通財産の譲与及び減額売払いの決定






(ア) 1,000万円以上





(イ) 100万円以上1,000万円未満





(ウ) 100万円未満





コ 普通財産の売払代金の延納の特約の決定





(2) 公共施設用地等の賃貸借契約に関する事務

公共施設用地等の賃貸借契約の決定







(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満






(ウ) 100万円未満





(3) 市有建物に関する事務

共済保険への加入及び保険金請求の決定






プロモーション戦略課

(1) 定住推進に関する事務

ア 定住施策の方針に関すること。







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 定住施策の推進に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 広報及び広聴に関する事務

広報及び広聴活動の実施







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





都市活力デザイン課

(1) 新都市活力の推進に関する事務

新機能都市開発事業の方針等の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 未来物流産業団地造成事業に関する事務

未来物流産業団地造成事業の方針等の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





財政課

(1) 予算の編成に関する事務

ア 予算編成方針の決定






イ 予算科目設定の決定





ウ 予算附属資料の様式の決定





エ 予算案の決定





(2) 予算の執行に関する事務

ア 予算の執行







(ア) 予算の執行方針の決定





(イ) 予算の執行計画の決定





イ 歳出予算の配当






(ア) 歳出予算の配当の決定





(イ) 歳出予算の追加配当の決定





ウ 歳出予算の流用の決定





エ 予備費の充用の決定






(ア) 100万円以上





(イ) 50万円以上100万円未満





(ウ) 50万円未満





オ 執行状況






(ア) 執行状況調査の報告





(イ) 財政状況調査の作成





(ウ) 主要施策の成果に関する調の作成





(エ) 決算見込みの報告





(3) 資金の運用に関する事務

ア 一時借入金の借入れについての決定






イ 市債






(ア) 市債借入申請





(イ) 民間金融機関からの資金借入れの決定





(ウ) (イ)以外の資金借入れの決定





ウ 基金の繰替運用の決定





(4) 資金計画に関する事務

資金計画の策定






(5) 財政状況に関する事務

財政状況の公表






(6) 地方交付税に関する事務

ア 基礎数値の決定






イ 算定額の決定





デジタル改革推進課

(1) デジタル・トランスフォーメーション(DX)に関する事務

デジタル・トランスフォーメーション(DX)の方針等の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 統計に関する事務

ア 各種統計調査






イ 統計資料及び行政資料の閲覧





3 地域振興部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

地域振興課

(1) 地域自治組織に関する事務

地域自治組織との連絡調整に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 法に基づく地縁による団体の認可に関する事務

法に基づく地縁による団体の認可及び証明に関すること。





















(3) 地域経営に関する事務

地域経営に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(4) 多様な主体との協働によるまちづくりに関する事務

ア 市民公益活動の促進及び支援に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 協働によるまちづくり基本条例の総括に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





ウ 協働によるまちづくり審議会に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(5) 廿日市市市民活動センターに関する事務

廿日市市市民活動センターに関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





国際交流・多文化共生室

国際交流・多文化共生に関する事務

ア 国際交流・多文化共生における重要施策の決定






イ 国際交流・多文化共生事業の実施





まちづくり支援課

(1) 地域づくりに関する事務

ア 地域づくりの施策の方針に関すること。







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 地域づくり施策の推進に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 集会所に関する事務

ア 集会所建設の決定






イ 集会所の新築、改築等に係る要望書の受理





ウ 集会所の管理運営に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





中山

間地域振興室

中山間地域の振興に関する事務

中山間地域の振興に関すること。






(ア)及び(イ)については、地域振興課長に合議

(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





スポーツ推進課

スポーツに関する事務

ア スポーツ計画の策定及び実施に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ スポーツ団体との連絡調整に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





ウ 社会体育施設の使用許可に関すること。





アジアトライアスロン推進室

アジアトライアスロン選手権に関する事務

アジアトライアスロン選手権に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





4 生活環境部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

生活環境課

(1) 墓地、納骨堂及び火葬場に関する事務

ア 廿日市市墓地及び市営納骨堂の設置及び管理運営に係る方針の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 廿日市市墓地設置及び管理条例(昭和37年条例第11号)に規定する墓所等及び市営納骨堂の使用許可





ウ 廿日市市火葬場の設置及び管理運営に係る方針の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





エ 廿日市市火葬場の使用許可





オ 廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成19年条例第2号)第1条に規定する墓地等の経営許可、立入検査及び報告の要求






(ア) 墓地等の経営の許可





(イ) 墓地等の変更又は廃止の許可





(ウ) 墓地等の立入検査及び報告の要求





(エ) 墓地等の整備改善、使用制限若しくは使用禁止の命令又は許可の取消し





(2) ラブホテル建築規制に関する事務

ア ラブホテル該当の有無の判定






イ 立入検査の決定





ウ 違反建築物に対する工事の中止等の命令





エ ウの命令に違反した者の公表





オ ホテル等建築審議会の開催及び諮問事項の決定





カ 廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例(平成元年条例第33号)違反者の告発





(3) 公衆浴場に関する事務

ア 公衆浴場の営業の許可等






イ 公衆浴場の変更、廃止等の届出の受付





ウ 公衆浴場の立入検査及び報告の徴収





エ 営業者への営業許可の取消し等





(4) 狂犬病予防に関する事務

ア 犬の登録






イ 抑留犬の公示





(5) 地域猫活動に関する事務

ア 地域猫活動団体の登録






イ 地域猫活動団体の変更及び廃止の届出の受付





ウ 地域猫活動団体の登録の取消し





(6) 死亡獣畜の処理及び動物の飼養等に関する事務

ア 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可及び変更の届出の受付






イ 死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜処理の許可





ウ 動物の飼養及び収容の許可





(7) 衛生害虫の駆除及び不快害虫の防除に関する事務

衛生害虫の駆除及び不快害虫の防除の実施






(8) 公害規制に関する事務

ア 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく規制地域の指定、規制基準の設定






イ 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく騒音に係る環境基準の地域類型の指定





ウ 騒音規制法に基づく自動車騒音の常時監視の実施計画の策定





エ 騒音規制法、振動規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号)に基づく特定施設及び特定建設作業施工者に対する改善勧告及び改善命令





オ 騒音規制法、振動規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等の届出の受理





カ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び広島県生活環境の保全に関する条例に基づく特定施設の設置等の届出の進達





キ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等の届出の進達





ク 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特定施設設置許可申請の進達





ケ ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく特定施設の設置等の届出の進達





コ 公害防止協定及び公害防止に関する行政指導






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(9) クリーニング師免許及びクリーニング所に関する事務

ア クリーニング師の免許申請等の進達






イ クリーニング師試験受験願書の進達





ウ クリーニング所の開設届等の受付等





エ クリーニング所の立入検査





オ 従事者の業務の停止命令及び閉鎖命令等





(10) 旅館業に関する事務

ア 旅館業の営業の許可、営業者の承継承認等






イ 旅館業の変更、廃止等の届出の受付





ウ 旅館の立入検査及び報告の徴収





エ 営業者への営業許可の取消し等





(11) 興行場に関する事務

ア 興行場の営業の許可等






イ 営業者の承継の届出の受付





ウ 興行場の変更、廃止等の届出の受付





エ 興行場の立入検査及び報告の徴収





オ 営業者への営業許可の取消し等





(12) 理容師及び理容所に関する事務

ア 理容所の開設届等の受付等






イ 理容所の立入検査





ウ 理容師業務の停止命令及び閉鎖命令





(13) 美容師及び美容所に関する事務

ア 美容所の開設届等の受付等






イ 美容所の立入検査





ウ 美容師業務の停止命令及び閉鎖命令





(14) 特定建築物の衛生管理に関する事務

ア 特定建築物の届出の受付等






イ 特定建築物の立入検査及び報告の徴収





ウ 特定建築物の管理事業の登録等





エ 登録事業者への立入検査、報告の徴収等





オ 特定建築物又は登録事業者への改善命令等





(15) 温泉の利用に関する事務

ア 温泉の利用許可及び利用者の承継承認






イ 温泉の利用の変更、廃止等の届出の受付





ウ 温泉の立入検査、報告の徴収等





エ 温泉掲示内容の届出の受付





オ 温泉掲示内容の変更命令





カ 温泉の利用の制限又は措置命令





(16) 専用水道及び簡易専用水道に関する事務

ア 専用水道の布設工事の確認






イ 専用水道の変更届等の受付





ウ 管理業務委託の届出の受付





エ 専用水道の給水開始の届出の受付





オ 専用水道等の立入検査及び報告の徴収





カ 給水停止命令等





(17) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事務

ア 家庭用品の回収命令又は応急措置命令






イ 家庭用品の製造、販売等の事業を行う者の立入検査、報告の徴収等





(18) 環境施策に関する事務

環境施策の方針及びその施策実施の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(19) 環境基本計画等に関する事務

ア 環境基本計画等の計画の策定






イ 計画に基づく施策の企画調整及び進行管理





ウ 計画に基づく施策の実施(他の部局に係るものを除く。)





エ 各部局間の総合的な企画調整





オ その他のもの





(20) 自然環境保全に関する事務

自然環境保全に係る施策の方針及びその施策実施の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(21) 市民相談室に関する事務

ア 市民相談の報告







(ア) 特に重要なもの





(イ) その他のもの





イ 市民相談の事務担当課への処理依頼





(22) 防犯対策に関する事務

ア 防犯対策に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 防犯灯に関すること。





ウ 防犯カメラに関すること。





(23) 交通安全対策に関する事務

ア 交通安全対策に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 高齢者運転免許自主返納支援事業に関すること。





(24) 家庭用品の品質表示に関する事務

ア 家庭用品の販売業者への表示等の指示、立入検査、報告の徴収等






イ 違反業者の公表





(25) ガス用品、電気用品、液化石油ガス器具、消費生活用製品等に関する事務

ア 販売事業者からの報告徴収、立入検査等






イ 製品の提出命令





(26) 計量法(平成4年法律第51号)に関する事務

ア 計量観念の普及実施






イ 計量器定期検査実施場所の決定





ウ 定期検査対象者の決定





エ 計量モニターの実施





ゼロカーボン推進室

地球温暖化対策に関する事務

地球温暖化対策に係る施策の方針及びその施策実施の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





循環型社会推進課

(1) 清掃に関する事務

ア 一般廃棄物の処理計画の策定






イ 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ 一般廃棄物処理業の許可





エ 一般廃棄物処理業の監督指示





オ 一般廃棄物処理施設等の許可





カ 浄化槽清掃業の許可





キ 浄化槽清掃業の監督指示





(2) 廃棄物処理施設に関する事務

廃棄物処理施設の整備及び運営に係る決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





市民課

(1) 戸籍に関する事務

ア 戸籍届書の受理及び処理






イ 戸籍の記載に違法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人への通知





ウ 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告及び不備があつた場合の追完の催告





エ 戸籍及び除籍の謄抄本の認証及び記載事項の証明





オ 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明及び受理又は不受理の証明





カ 戸籍法施行規則(昭22年司法省令第94号)第9条第1項の規定による滅失した戸籍又は除籍の報告





キ 戸籍法施行規則第9条第3項の規定による滅失のおそれのある戸籍又は除籍の報告





ク 戸籍法施行規則第48条第2項の規定による届書等の送付





ケ 戸籍法施行規則第65条の規定による管轄簡易裁判所への通知





コ 戸籍事務協議会との連絡





(2) 住民基本台帳に関する事務

ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出の受理及び処理






イ 戸籍の附票の記載、消除及び更正





ウ 本籍地の市区町村長及び前住所地の市区町村長への通知





エ 住民票及び戸籍の附票の写し及び記載事項の証明書の交付





オ 住民基本台帳の閲覧





(3) 外国人住民に関する事務

ア 外国人住民の各種申請の受理及び処理






イ 特別永住者証明書の交付





ウ 関係機関への通知





(4) 身分証明書及び犯歴に関する事務

ア 成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿の整理






イ 身分証明書の交付





ウ 身分調書の交付





エ 犯罪人名簿の整理





オ 転籍者に対する犯歴事項の通知





(5) 印鑑登録に関する事務

ア 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付






イ 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消





(6) 埋火葬その他に関する事務

ア 埋火葬許可






イ 自動車の臨時運行の許可





ウ 相続税法第58条の規定による通知





エ 人口動態調査票の作成





(7) 住居表示に関する事務

ア 住居表示の実施区域及び実施方法の決定






イ 街区符号及び住居番号の決定





ウ 住居表示板の設置及び維持管理





エ 住居表示に伴う証明書の交付





(8) 旅券の申請に関する事務

ア 旅券発給申請の処理






イ 旅券の交付





(9) 社会保障・税番号制度に係る個人番号に関する事務

個人番号の付番並びに個人番号カードの作成及び交付






人権・男女共同推進課

(1) 人権行政の基本方針に関する事務

ア 基本方針の決定






イ 計画決定に係る総合調整





(2) 人権施策の総合調整に関する事務

ア 施策の決定






イ 施策の執行及び進行管理





(3) 人権推進委員会に関する事務

ア 付議事項の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 連絡調整





(4) 人権行政推進会議に関する事務

ア 招集及び付議事項の決定






イ 連絡調整





(5) 資金貸付けに関する事務

ア 償還金の調定徴収






イ 貸付け後の指導





(6) 解放運動団体に関する事務

ア 行政交渉の実施






イ 連絡調整





(7) 市民啓発に関する事務

ア 啓発推進方策の決定






イ 人権啓発推進事業の実施






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(8) 男女共同参画に関する事務

ア 基本方針の決定






イ 実施計画の策定





ウ 推進計画に関する事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





エ 関係行政機関及び団体との連絡調整





(9) パートナーシップ宣誓に関する事務

ア 連携協定の締結






イ パートナーシップ宣誓書受領証等の交付





保険課

(1) 国民健康保険に関する事務

ア 被保険者証の交付






イ 出産育児一時金及び葬祭費の支給





ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他法令に基づく事業の実施






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(2) 国民年金に関する事務

国民年金被保険者の資格の得喪






(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する事務

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)等の施行に係る事務処理






(4) 後期高齢者医療に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の医療に関すること。







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





5 産業部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

産業振興課

(1) 商工業の振興及び指導に関する事務

ア 商工業の振興に関する事業実施計画の策定






イ 商工業の振興に関する具体的事業の実施決定





ウ 中小企業設備高度化、近代化に関する実施の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 商工業の金融に関する事務

ア 円高関連に係る指定業種の認定及び推薦






イ 廿日市市中小企業融資制度要綱(平成17年告示第172号)に係る預託に関する計画の決定





ウ 融資のための金融機関との連絡





エ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に係る認定





(3) 商工会議所その他商工団体に関する事務

商工団体及び組合の育成指導







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(4) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に関する事務

ア 特定商工業者に対する負担金賦課の許可






イ 定款変更の認可





ウ 収支決算報告等の受理





エ 立入検査





(5) 商工会法(昭和35年法律第89号)に関する事務

ア 設立の認可(合併の認可を含む。)






イ 定款変更の認可





ウ 臨時総会招集の承認





エ 事業報告書等の受理





オ 立入検査





(6) 経済動向に関する事務

経済動向の調査及び分析に関すること。






(7) 研究、発明及び特許に関する事務

研究、発明及び特許に関すること。






(8) 産業振興審議会に関する事務

招集及び付議事項の決定






(9) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関する事務

ア 大規模小売店舗の新設届の受理






イ 届出事項の変更届の受理





ウ 地位継承届の受理





(10) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に関する事務

商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画等の認定






(11) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する事務

ア 緑地面積率等に係る地域準則の策定






イ 工場立地法に基づく特定工場の新設届の受理





ウ 届出事項変更届の受理





エ 地位継承届の受理





(12) 企業誘致に関する事務

ア 工業団地等への誘致活動に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





イ 誘致の決定





ウ 優遇制度の決定





(13) 雇用及び労働に関する事務

ア 労働条件の向上に係る各種制度の周知及び指導






イ 雇用対策に係る各種制度の周知及び指導





ウ 職業能力開発の促進及び指導





(14) 商工施設に関する事務

商工施設に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(15) 木材利用センターに関する事務

木材利用センターに関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(16) 産業振興ビジョンの推進に関する事務

産業振興ビジョンの推進に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(17) 起業、創業及び事業者の経営革新に係る支援に関する事務

起業、創業及び事業者の経営革新に係る支援方針等の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





観光課

(1) 観光振興に関する事務

ア 観光振興施策の方針に関すること。







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 観光振興施策の推進に関すること。






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 観光関係諸団体に関する事務

観光協会及び観光団体との連絡調整






(3) 観光施設に関する事務

観光施設に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(4) 宮島桟橋旅客ターミナルに関する事務

宮島桟橋旅客ターミナルの運営






宮島水族館企画室

(1) 宮島水族館を活用した観光施策の立案及び観光宣伝に関する事務

宮島水族館を活用した観光施策の立案及び観光宣伝に関すること。






(ア)及び(イ)については、観光課長に合議

(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 宮島水族館の運営計画に関する事務

宮島水族館の運営計画の策定






(3) 宮島水族館の長寿命化計画に関する事務

宮島水族館の長寿命化計画の策定






(4) 宮島水族館展示施設の整備等に関する事務

宮島水族館展示施設の整備等に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





農林水産課

(1) 農林水畜産業の振興及び指導に関する事務

ア 農林水畜産業の振興に関する事業実施計画の策定






イ 農林水畜産業の振興に関する具体的事業の実施の決定





ウ 農林水畜産業の高度化及び近代化に関する実施の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





エ 主要食糧の生産、売渡し及び需給調整に係る決定





オ 農林水畜産業に係る金融融資申請の受理





(2) 農業委員会に関する事務

農業委員会との連絡調整






(3) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)に関する事務

ア 農業用ため池の設置等の届出の進達






イ 特定農業用ため池に係る特定行為の許可申請の進達





ウ 特定農業用ため池に係る防災工事に関する届出の進達





(4) 市有林に関する事務

市有林の維持管理に係る

決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(5) 山林委員会に関する事務

山林委員会への諮問事項の決定






(6) 森林保護に関する事務

ア 森林病害虫







(ア) 発生報告





(イ) 捕獲事業計画書の提出





(ウ) 防除事業地元説明会の実施





イ 森林施業に伴う立入調査、火入れ等の許可





ウ 鳥獣保護及び狩猟






(ア) 有害鳥獣捕獲年間許可申請





(イ) 有害鳥獣捕獲及び鳥獣飼養の許可





(ウ) ヤマドリの販売の許可





エ 林道事業に係る森林計画の変更





(7) 森林法(昭和26年法律第249号)に関する事務

ア 地域森林計画対象民有林における開発行為の許可






イ 地域森林計画対象民有林における開発行為の変更許可





ウ 地域森林計画対象民有林における開発行為に係る意見書の提出





(8) 広島県土砂の適正処理に関する条例(平成16年広島県条例第1号)に関する事務

ア 土砂埋立行為等の許可






イ 土砂搬出に係る届出





(9) 採石法(昭和25年法律第291号)に関する事務

ア 採取計画の認可






イ 採取計画の変更認可等





ウ 採取計画に係る意見書の提出





(10) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する事務

ア 採取計画の認可






イ 採取計画の変更認可等





(11) 西中国山地国定公園における許可等に関する事務

ア 特別地域における禁止行為の許可






イ 特別保護地区における禁止行為の許可





(12) 広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)に関する事務

ア 自然環境保全地域における禁止行為の許可






イ 緑地環境保全地域における禁止行為の許可





(13) おおの自然観察の森に関する事務

おおの自然観察の森に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(14) 漁船、漁業施設及び漁業権に関する事務

ア 漁港管理事務の事務委託に基づく許可及び届出の受理






イ 廿日市及び大野漁船等巻揚施設の管理





ウ 廿日市市漁港管理条例(平成17年条例第59号)に基づく許可及び届出の受理





(15) 農林水畜産業施設災害に関する事務

ア 災害報告






イ 災害応急措置





ウ 災害復旧事業計画概要書の提出





(16) 農林水畜産団体に関する事務

農林水畜産団体との連絡調整






6 健康福祉部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

健康福祉総務課

(1) 民生委員に関する事務

ア 民生委員推薦会の開催






イ 地区民生委員協議会の区域の設定





(2) 福祉団体に関する事務

福祉関係団体との連絡調整及び指導






(3) 総合健康福祉センターに関する事務

総合健康福祉センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) 多世代サポートセンターに関する事務

多世代サポートセンターに関すること。







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(5) 佐伯社会福祉センターに関する事務

佐伯社会福祉センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(6) 吉和福祉センターに関する事務

吉和福祉センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(7) 宮島福祉センターに関する事務

宮島福祉センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(8) 保健福祉審議会に関する事務

保健福祉審議会の運営に関する事務







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(9) 社会福祉法人の定款の認可等及び指導監督に関する事務

ア 法人の設立






イ 定款の変更、解散及び合併の認可又は認定の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ 社会福祉法に基づく届出等の受理





エ 社会福祉法人に対する措置命令、業務の停止命令及び役員の解職の勧告、公益事業又は収益事業の停止命令の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





オ 社会福祉法人に対する報告徴取及び検査の決定





カ 社会福祉法人の解散命令





(10) 重層的支援体制整備事業に関する事務

ア 支援プランの決定






イ その他のもの





(11) 保健衛生に関する事務

各種計画の策定






(12) 感染症に関する事務

感染症対策の実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(13) 予防接種に関する事務(子育て応援室の所掌に属するものを除く。)

ア 予防接種の実施計画の策定






イ 予防接種健康被害調査委員会に係る事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ その他のもの





(14) 献血に関する事務

献血推進事業の実施






(15) 健康増進事業に関する事務

ア 健康増進計画(健康はつかいち21)の推進







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 健康増進事業の実施






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(16) 保健センターに関する事務

保健センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(17) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する事務

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の企画調整・事業実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(18) 吉和診療所に関する事務

吉和診療所の運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(19) 宮島診療所に関する事務

宮島診療所の維持管理







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(20) 医療従事者等の免許等に関する事務

ア 医療従事者等の免許申請に係る受付及び交付






イ 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者の調査及び報告





(21) 地域医療拠点等の整備に関する事務

地域医療拠点等整備事業の総括







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





生活福祉課

(1) 戦没者等に関する事務

特別給付金等の請求の受理及び進達






(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

ア 行旅死亡人の公告






イ 行旅病人の収容救護及び行旅死亡人の収容





(3) 中国残留邦人生活支援給付に関する事務

ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この号において「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金の開始又は廃止の決定






イ 支援給付の変更





ウ 費用徴収の決定





エ 後見人選任の請求





オ 法に基づく扶助費及び措置費の支出決定





カ 嘱託医の意見決定に基づく実施の決定





(4) 第二種社会福祉事業(生活福祉課の所管に係る事業に限る。)の届出受付等に関する事務

届出受付等







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(5) 生活困窮者の自立支援に関する事務

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援の決定等







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





障害福祉課

(1) 身体障害者福祉、知的障害者福祉及び精神保健福祉に関する事務

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の自立支援給付等の支給決定等






イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の地域生活支援事業の利用決定等





ウ 指定障害福祉サービス事業者(居宅系サービス)及び指定特定相談支援事業者等の指定等






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





エ 障害福祉サービス事業(居宅系サービス)、特定相談支援事業等の届出受付等及び指導監督






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





オ 身体障害者生活訓練等事業の届出受付等及び指導監督






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





カ 身体障害者手帳の交付決定等





キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の障害児通所給付の決定等





ク 特別児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定等





ケ 療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請の進達





コ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第3項に規定する入院の同意及び同法第34条第2項に規定する移送の同意





(2) 第二種社会福祉事業(障害福祉課の所管に係る事務に限る。)の届出受付等に関する事務

届出受付等







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(3) 重度心身障害者医療費に関する事務

ア 重度心身障害者医療費受給者証の交付






イ 福祉医療費公費負担事業報告





ウ 重度心身障害者医療費の支給





エ 第三者行為に係る損害賠償の請求





こども課

(1) 保健福祉審議会児童福祉専門部会に関する事務

保健福祉審議会児童福祉専門部会の運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(2) 児童手当に関する事務

ア 児童手当の受給資格の認定及び却下並びに手当額の決定






イ 児童手当の受給事由消滅の処理





ウ 児童手当の支払の一時差止め





(3) 児童扶養手当に関する事務

ア 児童扶養手当の受給資格の認定及び却下並びに手当額の決定






イ 児童扶養手当の受給資格喪失の処理





ウ 児童扶養手当の支払の一時差止め





(4) 留守家庭児童会に関する事務

留守家庭児童会の運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(5) 児童館に関する事務

児童館の運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(6) 第二種社会福祉事業(こども課の所管に係る事業に限る。)の届出受付等に関する事務

届出受付等







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(7) 保育事業に関する事務

ア 児童福祉法に基づく保育の実施の決定







イ 保育料の徴収基準の設定





ウ 保育料の決定及び減免





(8) 保育園災害補償に関する事務

入園児童の災害報告






(9) 保育園施設の整備及び維持管理に関する事務

ア 保育園施設の整備事業の決定






イ 保育園の建物及び工作物の維持修繕工事の施行及び施行依頼





(10) 保育園給食に関する事務

ア 保育園給食の献立の作成






イ 保育園給食の栄養指導及び食品材料の発注





(11) 保育所等の設置認可等及び指導監督に関する事務

ア 設置認可等






イ 指揮監督






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(12) 保育の必要性の認定、利用調整等に関する事務

ア 保育の必要性の認定






イ 利用調整





(13) 家庭的保育事業等の設置認可及び指導監督に関する事務

ア 設置認可等






イ 指揮監督






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(14) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する事務

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認






(15) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく過料に関する事務

過料の決定






(16) こども医療、ひとり親家庭等医療及び未熟児養育医療に関する事務

ア こども医療費受給者証の交付






イ ひとり親家庭等医療費受給者証の交付





ウ こども医療費及びひとり親家庭等医療費の支給





エ 未熟児養育医療の給付





オ 福祉医療費公費負担事業報告





カ 第三者行為に係る損害賠償の請求





子育て応援室

(1) 母子支援事業に関する事務

児童福祉法に基づく母子支援の決定等







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(2) 子ども家庭総合支援拠点に関する事務

子ども家庭総合支援拠点の運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 子育て支援センターに関する事務

子育て支援センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) 産前産後サポートセンターに関する事務

産前産後サポートセンターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(5) 第二種社会福祉事業(子育て応援室の所管に係る事業に限る。)の届出受付等に関する事務

届出受付等







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(6) 児童福祉施設(助産施設及び児童家庭支援センターに限る。)の設置認可等及び指導監督に関する事務

ア 設置認可等






イ 指導監督






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(7) 母子生活支援施設の指導監督に関する事務

指導監督







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(8) 子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業に関する事務

実施の決定等







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(9) 予防接種に関する事務(20歳未満の者を対象に行うものに限る。)

ア 予防接種の実施計画の策定






イ 予防接種健康被害調査委員会に係る事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ 予防接種の依頼及び報告(他市町村実施分)





(10) 母子保健等に関する事務

母子保健事業の実施計画の策定等






(11) 自立支援医療給付 (育成医療)事業に関する事務

自立支援医療給付(育成医療に限る。)の支給決定等






(12) 小児特定疾病対策事業に関する事務

ア 日常生活用具の給付決定等






イ 交通費助成の決定等





高齢介護課

(1) 高齢者福祉に関する事務

ア サービス利用の決定等






イ 在宅福祉事業利用の決定等





(2) 高齢者福祉計画に関する事務

ア 計画の決定






イ 計画の目標量の達成に伴う総合調整






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 介護保険事業計画に関する事務

ア 計画の決定






イ 計画の目標量の達成に伴う総合調整






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) 高齢者の入所措置に関する事務

ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設への入所等の措置及び廃止の決定






イ 老人福祉施設入所措置者等に係る費用徴収の決定





ウ 老人ホーム入所判定委員会の招集決定





(5) 要介護認定及び要支援認定に関する事務

ア 要介護及び要支援の認定






イ 介護認定審査会の開催





(6) 介護保険の給付に関する事務

給付及び一部負担金の決定






(7) 介護保険被保険者の資格に関する事務

資格の得喪及び被保険者証の交付






(8) 地域密着型サービス等に関する事務

地域密着型サービス事業所等の指定、更新等







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(9) 介護保険サービス利用負担割合に関する事務

ア サービス利用者の負担割合の決定






イ 負担割合証の交付





(10) シルバー人材センターに関する事務

シルバー人材センターの育成指導







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(11) 老人クラブに関する事務

老人クラブの育成指導







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(12) 敬老事業に関する事務

敬老金等の贈与






(13) 第二種社会福祉事業(高齢介護課の所管に係る事業に限る。)の届出受付等に関する事務

届出受付等







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(14) 地御前保健福祉活動センターに関する事務

地御前保健福祉活動センターの運営







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





地域包括ケア推進課

(1) 地域支援事業に関する事務

地域支援事業の実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(2) 介護用品の支給に関する事務

サービス利用の決定等






(3) 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業(配食サービス事業)に関する事務

サービス利用の決定等






(4) 家庭内の事故等への対応整備に資する事業(見守りホットライン事業)に関する事務

サービス利用の決定等






7 建設部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

建設総務課

(1) 基本計画に関する事務

建設基本計画の決定






(2) 建設施策に関する事務

建設事業に関する施策方針及びその施策実施の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 国及び県の実施する建設事業に関する事務

国及び県の実施する建設事業に関する調整方針の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) 建設事業に関する技術基準、施工基準等に関する事務

建設事業に関する技術基準、施工基準等の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(5) 測量法(昭和24年法律第188号)に関する事務

測量法第43条及び第44条の規定による申請に係る承認






(6) 検査に関する事務

工事その他の検査






宮島口みなとまちづくり推進課

(1) 宮島口港湾整備事業に関する事務

国及び県に対する調整方針の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(2) 宮島口周辺整備に関する事務

整備方針の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





施設整備課

(1) 建設基本計画に基づく事業計画に関する事務

事業計画の決定






(2) 土木事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





ウ 災害復旧事業の申請





(3) 都市計画事業等の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





ウ 公園の災害復旧事業実施設計の申請





(4) 土地区画整理事業に関する事務

ア 土地区画整理事業の基本計画及び事業計画の決定






イ 土地区画整理事業の計画策定に関する調整内容の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(5) 事業用地等の取得及び補償に関する事務

ア 事業用地等の取得及び補償に係る額の決定






アについては、会計管理者及び財政課長(1件1,000万円以上)並びに幹事課長(1件100万円以上)に合議

イについては、会計管理者及び財政課長(1件2,000万円以上)、幹事課長(1件100万円以上)並びに予算執行部局の決裁区分に応じた職位に合議。ただし、債務負担行為に基づく場合は、決裁区分が課長となつているものについては部長専決とし、経営企画部長(決裁区分が市長又は副市長となつているものに限る。)、会計管理者、財政課長及び幹事課長に合議する。

(ア) 2,000万円以上





(イ) 1,000万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上1,000万円未満





(エ) 100万円未満





イ 事業用地等の取得及び補償に係る契約の締結






(ア) 2,000万円以上





(イ) 100万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円未満





(6) 代替地の売払いに関する事務

代替地の売払いの決定







(ア) 2,000万円以上





(イ) 200万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上200万円未満





(エ) 100万円未満





(7) 不動産の嘱託登記に関する事務

ア 代位登記申請






イ 土地の分筆、合筆、地目変更等及び所有権移転登記の申請





ウ 業務依頼及び業務完了承認





(8) 事業認定に関する事務

ア 事業認定の申請






イ 書類審査に係る公告及び縦覧





ウ 起業地を表示する図面の長期縦覧





エ 営利関係人からの意見書の進達





(9) 土地収用に関する事務

ア 収用委員会への裁決申請






イ 裁決申請書の公告及び縦覧





ウ 明渡裁決の申立て





エ 明渡裁決の申立書類の縦覧





オ 和解の申請





(10) 土地開発公社に関する事務

廿日市市土地開発公社との協議事項の決定







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





維持管理課

(1) 水防計画に関する事務

水防計画の決定






(2) 道路及び河川の管理に関する事務

ア 道路、河川等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






イ 法定外の道路、河川、水路等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認





ウ 道路の通行の禁止及び制限





エ 普通河川等保全条例(昭和23年広島県条例第25号)に関する事務






(ア) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。)





(イ) (ア)以外の許可申請の受理及び進達





オ 道路、河川等の境界の確認及び確定





(3) 市道認定に関する事務

市道の区域の決定及び供用開始の告示






(4) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理に関する事務

ア 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内等の制限行為の許可申請の受理及び進達






イ 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の指定要望





(5) 公園及び緑地に関する事務

ア 公園及び緑地の供用開始の決定






イ 公園及び緑地の占用及び使用の許可





(6) 放置自転車等対策に関する事務

放置自転車等の整理区画の指定





(7) 維持事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





地籍調査課

地籍調査に関する事務

ア 地籍調査実施計画の作成






イ 地籍調査事業実施の告示





ウ 調査員の土地立入証の交付





エ 県・市町村境界調査の実施






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





オ 地籍調査成果の閲覧の実施及び公告





カ 閲覧期間内における地籍調査成果の誤り訂正申出の処理





キ 地籍調査成果の認証請求





ク 登記後の地籍調査成果の誤り訂正申出の処理





下水道経営課

(1) 任免

現金取扱員の任免






(2) 下水道事業に係る予算の編成に関する事務

ア 予算原案作成方針の決定






イ 予算案の決定





ウ 予算附属資料の様式の決定





(3) 下水道事業に係る収入

ア 債権の権利放棄の決定





ア及びイについては、税制収納課長に合議

ウについては、総務課長に合議

オについて、負担付寄附の場合は、市長決裁

オについて、金銭以外の場合は、見積価格による。

オについて、ふるさと寄附金に係るものは、プロモーション戦略課長に合議

イ 不納欠損処分の決定





ウ 収入金に係る審査請求に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) 一般的なもの





エ 収入の調定及び更正






(ア) 3,000万円以上





(イ) 3,000万円未満





オ 寄附の受納の決定(不動産の寄附を除く。)






(ア) 100万円以上





(イ) 50万円以上100万円未満





(ウ) 20万円以上50万円未満





(エ) 20万円未満





(4) 下水道事業に係る予算の執行に関する事務

ア 予算の執行計画の決定






イ 予算の流用の決定





ウ 予備費の充用の決定






(ア) 100万円以上





(イ) 50万円以上100万円未満





(ウ) 50万円未満





エ 執行状況






(ア) 経理状況の報告





(イ) 財政状況調査の作成





(5) 下水道事業に係る資金計画に関する事務

資金計画の策定






(6) 下水道事業に係る資金の運用に関する事務

ア 一時借入金の借入れについての決定






イ 企業債






(ア) 企業債借入申請





(イ) 民間金融機関からの資金借入れの決定





(ウ) (イ)以外の資金借入れの決定





ウ 預貯金の運用の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(7) 下水道事業に係る業務状況に関する事務

ア 業務状況の公表






イ 業務状況を説明する書類の作成





(8) 下水道事業に係る決算に関する事務

ア 決算書の調製






イ 決算に関する書類の作成





(9) 下水道事業に係る伝票に関する事務

ア 収入伝票の作成






イ 支払伝票及び振替伝票の作成





(10) 下水道事業に係る金融機関に関する事務

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の決定






(11) 下水道事業に係る物品の購入等

ア 物品の購入等の決定






アについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イについては、契約課長(1件2,000万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)に合議。ただし、契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





イ 物品の購入等に係る契約の締結






(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(12) 下水道事業に係る業務の委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長(1件500万円以上)に合議。ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては、幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 1,500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円以上1,500万円未満





(エ) 500万円未満





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(13) 下水道事業に係る補助金等の交付

ア 負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金等に係る要綱の制定改廃その他の支出基準の決定






アについては、幹事課長に合議

イについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イの変更については、増額の場合は変更後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は変更前の金額による決裁区分とする。

取消しの場合は取消し前の金額による決裁区分とする。

ウについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

ウについては、交付決定時の金額による決裁区分とする。

(ア) 重要なもの





(イ) 一般的なもの





(ウ) その他のもの





イ 補助金の交付決定(変更、決定の取消し及び補助金の返還命令を含む。)






(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





ウ 実績報告書の受理及び補助金の額の確定






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





(14) 下水道事業に係る次の予算科目により支出負担行為をすることの決定((11)から(13)まで及び共通職務権限の3財務事項の(4)から(8)までに掲げるものを除く。)

ア 報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、研修費及び厚生費





イについては、幹事課長に合議

エについては、幹事課長(1件5万円以上)に合議

オについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

オについては、工事の委託を除く。

カについては、幹事課長(1件130万円を超える額)に合議

カについては、工事の委託を含む。

キについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

ク及びケについては、幹事課長に合議

コについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イ 災害補償費





ウ 交際費





エ 食糧費






(ア) 100万円以上





(イ) 30万円以上100万円未満





(ウ) 5万円以上30万円未満





(エ) 5万円未満





オ 委託料






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





カ 工事請負費






(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





キ 補償金(クを除く。)






(ア) 2,000万円以上





(イ) 1,000万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上1,000万円未満





(エ) 100万円未満





ク 貸付金






(ア) 300万円以上





(イ) 100万円以上300万円未満





(ウ) 100万円未満





ケ 損害賠償金






(ア) 50万円以上





(イ) 50万円未満





コ その他の経費






(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





(15) 下水道事業に係る支出命令

ア 報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、研修費及び厚生費





エについては、工事の委託を除く。

オについては、工事の委託を含む。

イ 災害補償費






(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





ウ 交際費





エ 委託料






(ア) 1,000万円以上





(イ) 1,000万円未満





オ 工事請負費






(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 3,000万円未満





カ 貸付金






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





キ その他の経費






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





(16) 下水道受益者負担金及び分担金に関する事務

ア 賦課対象区域の決定






イ 賦課額の決定及び更正





ウ 繰上徴収の決定





エ 受益者負担金及び受益者分担金の減免並びに徴収猶予の決定





オ 延滞金減免の決定





カ 過誤納金の還付又は充当の決定





(17) 下水道使用料に関する事務

ア 汚水の排除量の認定






イ 使用料の決定





ウ 使用料の減免の決定





(18) 排水設備に関する事務

ア 排水設備の申請の受理、審査及び検査






イ 排水設備設置義務者の異動確認





ウ 排水設備技術基準の決定





(19) 排水設備指定工事店等に関する事務

指定工事店の指定、停止及び取消し







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(20) 浄化槽設置に関する事務

ア 浄化槽設置等の届出の受理等






イ 浄化槽使用開始等の報告の受付等





ウ 浄化槽管理者等への措置命令、改善命令等





エ 浄化槽管理者等への指導等





オ 浄化槽管理者の事務所等の立入検査、報告の徴収等





下水道建設課

(1) 任免

現金取扱員の任免






(2) 下水道事業に係る予算の編成に関する事務

予算要求に関する書類の作成






(3) 下水道事業に係る収入

ア 債権の権利放棄の決定





ア及びイについては、税制収納課長に合議

ウについては、総務課長に合議

オについて、負担付寄附の場合は、市長決裁

オについて、金銭以外の場合は、見積価格による。

オについて、ふるさと寄附金に係るものは、プロモーション戦略課長に合議

イ 不納欠損処分の決定





ウ 収入金に係る審査請求に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) 一般的なもの





エ 収入の調定及び更正






(ア) 3,000万円以上





(イ) 3,000万円未満





オ 寄附の受納の決定(不動産の寄附を除く。)






(ア) 100万円以上





(イ) 50万円以上100万円未満





(ウ) 20万円以上50万円未満





(エ) 20万円未満





(4) 下水道事業に係る予算の執行に関する事務

ア 予算の執行計画の決定






イ 予算の流用の決定





(5) 下水道事業に係る決算に関する事務

決算に関する書類の作成






(6) 下水道事業に係る伝票に関する事務

ア 収入伝票の作成






イ 支払伝票及び振替伝票の作成





(7) 下水道事業に係る物品の購入等

ア 物品の購入等の決定






アについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イについては、契約課長(1件2,000万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)に合議。ただし、契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





イ 物品の購入等に係る契約の締結






(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(8) 下水道事業に係る業務の委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長(1件500万円以上)に合議。ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては、幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 1,500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円以上1,500万円未満





(エ) 500万円未満





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(9) 下水道事業に係る工事等の施行

ア 工事等の施行の決定(工事等の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長及び建設総務課長(1件130万円を超える額)に合議

アについて、用地取得を伴う場合は用地担当課長に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件130万円を超える額)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議。ただし、契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 130万円超3,000万円未満





(エ) 130万円以下





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





(10) 下水道事業に係る財産管理

ア 公有財産の貸付けの決定(貸付料の決定を含む。)






公共施設マネジメント課長に合議

アからエまでの金額は、貸付料の年額

オ及びカの金額は、使用料の年額又は総額

ケについては幹事課長(1件100万円以上)及び公共施設マネジメント課長に合議。ただし、負担付寄附の場合にあつては、市長決裁並びに幹事課長及び公共施設マネジメント課長に合議

金額は、見積価格による。

(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





イ 公有財産の貸付期間の更新の決定(貸付料の決定を含む。)






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





ウ 公有財産の無償貸付け又は減額貸付けの決定






(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





エ 公有財産の無償貸付期間又は減額貸付期間の更新






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





オ 公有財産管理規則第23条の2の規定による行政財産の使用許可(使用料の決定又は使用料の減免を含む。)






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





カ 公有財産管理規則第26条第4項の規定による行政財産の使用期間更新の許可(使用料の決定又は使用料の減免を含む。)






(ア) 200万円以上





(イ) 100万円以上200万円未満





(ウ) 100万円未満





キ 行政財産の用途廃止及び現状変更の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





ク 公有財産の分類換え又は所属換えの決定





ケ 不動産の寄附の受納の決定






(ア) 2,000万円以上





(イ) 1,000万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上1,000万円未満





(エ) 100万円未満





コ 不動産の借受けの決定






(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





サ 不動産の借受けに係る契約の締結






(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(11) 下水道事業に係る補助金等の交付

ア 負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金等に係る要綱の制定改廃その他の支出基準の決定






アについては、幹事課長に合議

イについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イの変更については、増額の場合は変更後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は変更前の金額による決裁区分とする。

取消しの場合は取消し前の金額による決裁区分とする。

ウについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

ウについては、交付決定時の金額による決裁区分とする。

(ア) 重要なもの





(イ) 一般的なもの





(ウ) その他のもの





イ 補助金の交付決定(変更、決定の取消し及び補助金の返還命令を含む。)






(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





ウ 実績報告書の受理及び補助金の額の確定






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





(12) 下水道事業に係る次の予算科目により支出負担行為をすることの決定((7)から(11)まで及び共通職務権限の3財務事項の(4)から(8)までに掲げるものを除く。)

ア 報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、研修費及び厚生費





イについては、幹事課長に合議

エについては、幹事課長(1件5万円以上)に合議

オについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

オについては、工事の委託を除く。

カについては、幹事課長(1件130万円を超える額)に合議

カについては、工事の委託を含む。

キについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

ク及びケについては、幹事課長に合議

コについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イ 災害補償費





ウ 交際費





エ 食糧費






(ア) 100万円以上





(イ) 30万円以上100万円未満





(ウ) 5万円以上30万円未満





(エ) 5万円未満





オ 委託料






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





カ 工事請負費






(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





キ 補償金(クを除く。)






(ア) 2,000万円以上





(イ) 1,000万円以上2,000万円未満





(ウ) 100万円以上1,000万円未満





(エ) 100万円未満





ク 貸付金






(ア) 300万円以上





(イ) 100万円以上300万円未満





(ウ) 100万円未満





ケ 損害賠償金






(ア) 50万円以上





(イ) 50万円未満





コ その他の経費






(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





(13) 下水道事業に係る支出命令

ア 報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、研修費及び厚生費





エについては、工事の委託を除く。

オについては、工事の委託を含む。

イ 災害補償費






(ア) 200万円以上





(イ) 200万円未満





ウ 交際費





エ 委託料






(ア) 1,000万円以上





(イ) 1,000万円未満





オ 工事請負費






(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 3,000万円未満





カ 貸付金






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





キ その他の経費






(ア) 300万円以上





(イ) 300万円未満





(14) 下水道処理施設、汚水中継ポンプ場等の維持管理に関する事務

ア 下水道処理施設、汚水中継ポンプ場等の維持管理方針の決定






イ 下水道処理施設、汚水中継ポンプ場等の維持管理方法の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ 委託業務に係る各種届出、通知及び報告並びに実績報告書の受理





エ 設備の点検方法及び補修に係る決定





(15) 事業場排水に関する事務

ア 除害施設の設置に係る指導






イ 除害施設の新設等届出書の受理





ウ 水質管理責任者の選定届出書の受理





エ 各種届出書及び報告書の受理





オ 下水道排水基準等に対する是正指導及び措置の決定





(16) 水質検査等に関する事務

水質検査方法の決定






(17) 下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域の告示に関する事務

下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域の決定






(18) 下水道の基本計画等に関する事務

基本計画及び基本方針の決定






(19) 下水道事業及び農業集落排水事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





ウ 下水道処理施設及び農業集落排水処理施設の災害復旧事業の申請





(20) 下水道施設の維持管理に関する事務

ア 下水道管きょ、マンホールポンプ及び雨水ポンプ場の維持管理






イ 維持補修工事施行上の監督指示





ウ 維持補修工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





エ 下水道施設への行為の制限及び占用許可





都市計画課

(1) 都市基本計画等に関する事務

基本計画の決定






(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する事務

ア 都市計画の決定等







(ア) 都市計画案の縦覧





(イ) 都市計画の決定又は変更





(ウ) 都市計画審議会への付議





イ 都市計画施設の区域内、都市計画事業地内等における建築許可






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ウ 開発行為等の許可






(ア) 申請面積5ヘクタール以上





(イ) 申請面積1ヘクタール以上5ヘクタール未満





(ウ) 申請面積1ヘクタール未満





エ 都市計画法第34条第14号の規定による開発審査会への諮問





オ 都市計画法第36条の規定による工事完了検査






(ア) 申請面積1ヘクタール以上





(イ) 申請面積1ヘクタール未満





カ 開発登録簿の調製等





キ 都市計画法第81条第1項の監督処分及び措置命令等





ク アからキまでに掲げる事項以外の都市計画法の規定に基づく事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 景観づくりに関する事務

ア 景観審議会への付議






イ 景観法(平成16年法律第110号)及び廿日市市景観条例(平成23年条例第16号)に係る認定、届出、指導等





(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に関する事務

ア 緑地協定案の縦覧






イ 緑地協定の認可





(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する事務

国土利用計画法第23条第1項の規定による届出に関する事務






(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する事務

ア 公有地の拡大の推進に関する法律に係る申出書及び届出書の受理






イ 土地買取希望申出及び届出に対する買取協議を行う団体の決定





(7) 屋外広告物等に関する事務

ア 屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可






イ 違反広告物に対する措置の決定





(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可(法第16条第1項又は第35条第1項の規定による変更の許可を含む。)






イ 法第15条第1項又は第34条第1項の規定による協議(法第16条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)





ウ 法第17条又は第36条の規定による工事完了検査





エ 法第17条又は第36条の規定による工事完了確認





オ 法第18条又は第37条の規定による工事中間検査





カ 法第19条第1項又は第38条第1項の規定による定期報告の受理





キ 法第20条又は第39条の規定による監督処分





ク 法第22条第2項又は第41条第2項の規定による勧告





ケ 法第23条又は第42条の規定による改善命令





コ 法第24条第1項又は第43条第1項の規定による立入検査





サ 各種届出の受理





シ 各種申請、協議又は報告に係る副申又は進達





ス 各種届出に係る副申又は進達





セ アからスまでに掲げる事項以外の法の規定に基づく事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(9) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「旧法」という。)に関する事務

ア 旧法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の変更の許可







(ア) 申請面積5ヘクタール以上





(イ) 申請面積1ヘクタール以上5ヘクタール未満





(ウ) 申請面積1ヘクタール未満





イ 旧法第13条の規定による工事完了検査






(ア) 申請面積1ヘクタール以上





(イ) 申請面積1ヘクタール未満





ウ 旧法第14条の規定による監督処分





エ 旧法第16条第2項の規定による勧告





オ 旧法第17条の規定による改善命令





カ 旧法第18条第1項の規定による立入検査





キ 各種届出の受理





ク アからキまでに掲げる事項以外の旧法の規定に基づく事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(10) 優良宅地造成の認定に関する事務

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による優良宅地造成の認定






(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関する事務

ア 土地区画整理法第4条第1項の規定による事業施行の認可等






イ 土地区画整理法第10条第1項の規定による規準又は規約及び事業計画の変更認可





ウ 土地区画整理法第13条第1項の規定による事業廃止又は終了の認可





エ 土地区画整理法第14条の規定による組合の設立の認可等





オ 土地区画整理法第45条第2項の規定による組合の解散の認可





カ 土地区画整理法第49条の規定による組合の決算報告の承認





キ 土地区画整理法第51条の2第1項の規定による施行の認可等





ク 土地区画整理法第51条の10第1項の規定による基準又は事業計画の変更認可





ケ 土地区画整理法第51条の13第1項の規定による事業廃止又は終了





コ 土地区画整理法第20条又は第51条の8に規定する規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理





サ 土地区画整理法第75条の規定による技術的援助





シ 土地区画整理法第76条の規定による建築行為等の制限





ス 土地区画整理法第86条の規定による換地計画の認可等





セ 土地区画整理法第123条の規定による報告、勧告等





ソ 土地区画整理法第124条又は第125条の規定による監督





タ アからソまでに掲げる事項以外の土地区画整理法の規定に基づく事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(12) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関する事務

ア 都市再開発法第7条の9の規定による事業の施行の認可等






イ 都市再開発法第7条の16第1項の規定による規準又は規約及び事業計画の変更の認可





ウ 都市再開発法第7条の17第4項の規定による規約の認可等





エ 都市再開発法第7条の19第1項の規定による審査委員の承認





オ 都市再開発法第7条の20第1項の規定による事業の終了の認可





カ 都市再開発法第11条の規定による組合の設立の認可等





キ 都市再開発法第38条第1項の規定による定款等の変更の認可





ク 都市再開発法第45条の規定による組合の解散の認可等





ケ 都市再開発法第72条第1項の規定による権利変換計画の認可等





コ 都市再開発法第112条の規定による事業代行の開始の決定





サ 都市再開発法第118条の6第1項の規定による管理処分計画の認可





シ 都市再開発法第124条の規定による報告、勧告等





ス 都市再開発法第125条の規定による設立認可の取消し等





セ アからスまでに掲げる事項以外の都市再開発法の規定に基づく事務






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(13) 油ケ面土地区画整理事業に関する事務

事業の清算に関すること。







(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(14) 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第34号)に関する事務

ア 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項の規定による許可






イ 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例第3条第1項の規定による協議





ウ 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例第3条第2項の規定による通知の受理





エ 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例第5条第1項の規定による違反に対する是正の命令





(15) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に関する事務

ア 都市再生特別措置法第88条第1項又は第2項の規定による届出の受理






イ 都市再生特別措置法第88条第3項の規定による勧告





ウ 都市再生特別措置法第88条第4項の規定による措置の決定





エ 都市再生特別措置法第108条第1項又は第2項の規定による届出の受理





オ 都市再生特別措置法第108条第3項の規定による勧告





カ 都市再生特別措置法第108条第4項の規定による措置の決定





交通政策課

交通施策に関する事務

交通施策に関する方針及び実施計画の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





建築指導課

(1) 建築物の審査及び検査に関する事務

ア 建築物等確認申請の受理





アからウまでの事務については、必ず建築主事の審査を経ること。

イ 建築物等確認申請の審査及び確認済証の交付の決定





ウ 建築物等の中間検査及び完了検査並びに検査済証の交付の決定





エ 建築計画概要書閲覧の承認





(2) 建築物の許認可に関する事務

ア 建築物等の許可







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 建築物等の認定、認可及び承認






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 道路位置指定等に関する事務

ア 廿日市市道路位置指定に関する指導要綱(平成2年告示第31号)に基づく事前協議書の承認






イ 道路位置指定申請の審査及び私道築造の承認





ウ 道路位置の指定、変更及び廃止の決定





(4) 違反建築物等に対する措置に関する事務

ア 違反建築物等の是正指導






イ 違反建築物等の勧告





ウ 違反建築物等に対する是正の命令、告発及び代執行





(5) 建築物等の調査及び統計報告に関する事務

ア 建築物等の調査及び報告






イ 建築物に関する統計の報告





(6) 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)に関する事務

事前協議並びに適合状況報告の受付及び審査






(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する事務

ア 届出書、通知書、申告等の受理






イ 第14条及び第19条に基づく助言又は勧告





ウ 第15条及び第20条に基づく命令





(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する事務

ア 第12条及び第13条に基づく適合性判定






イ 第19条及び第20条に基づく届出書等の受理





ウ 第30条及び第36条に基づく認定





エ 第16条第19条及び第20条に基づく指示等





オ 第14条第16条第19条及び第33条に基づく命令





(9) 建築物の計画等の認定、届出、審査等に関する事務

ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく建築物の認定






イ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等の計画の認定





ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物の認定





エ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽設置届の受理





住宅政策課

(1) 住宅施策の推進に関する事務

ア 住宅施策の方針等の決定







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





イ 定住促進に関する事務事業の実施の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





ウ 空き家対策の推進に関する事務事業の実施の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





エ 居住支援協議会に関する事務事業の実施の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





(2) 建築物の計画等の認定、届出、審査等に関する事務

ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定






イ 租税特別措置法の規定による優良住宅の認定





ウ マンション建替組合設立の認可等






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(3) 市営住宅の管理に関する事務

ア 住宅の管理計画の決定






イ 入居者の公募





ウ 住宅使用申込書の受理





エ 入居者の決定





オ 入居者の収入認定





カ 家賃の調定及び減免の決定





キ 住宅管理人の決定





ク 入居者の義務違反に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ケ 自動車保管場所使用承認





コ 明渡しの検査





サ 明渡しの決定





(4) 特定公共賃貸住宅の管理に関する事務

ア 住宅の管理計画の決定






イ 入居者の公募





ウ 住宅使用申込書の受理





エ 入居者の決定





オ 家賃の減免の決定





カ 住宅管理人の決定





キ 入居者の義務違反に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ク 明渡しの決定





(5) 福祉住宅の管理に関する事務

ア 住宅の管理計画の決定






イ 入居者の公募





ウ 住宅使用申込書の受理





エ 入居者の決定





オ 家賃の減免の決定





カ 住宅管理人の決定





キ 入居者の義務違反に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ク 明渡しの決定





(6) 定住促進住宅の管理に関する事務

ア 住宅の管理計画の決定






イ 入居者の公募





ウ 住宅使用申込書の受理





エ 入居者の決定





オ 家賃の減免の決定





カ 住宅管理人の決定





キ 入居者の義務違反に対する措置の決定






(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





ク 明渡しの決定





(7) 市営住宅等の建設に関する事務

ア 住宅の建設計画の策定






イ 住宅の建設計画の実施の決定






(ア) 特に重要なもの





(イ) 重要なもの





(ウ) その他のもの





営繕課

営繕工事の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





出先機関固有職務権限

1 佐伯支所

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 防災行政無線に関する事務

ア 防災行政無線の点検管理






イ ファクシミリの点検管理





(2) 庁舎管理及び取締りに関する事務

ア 廿日市市役所庁内取締規則第5条第5号及び第6号に掲げる行為の許可





イ 廿日市市役所庁内取締規則第5条第1号から第4号までに掲げる行為の許可





ウ 会議室の使用許可





エ 庁舎の部屋割





オ 消防計画の作成及び変更





カ 庁舎の電話器の配置





キ 庁舎の修繕の決定





ク 拾得物の処理の決定





(3) 広報に関する事務

支所の所管に関することで軽易な広報宣伝に関する事務






(4) 広聴に関する事務

市民からの意見、要望等の受付に関する事務






(5) 標識交付に関する事務

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付






(6) 固定資産税に関する事務

課税台帳の縦覧






(7) 戸籍に関する事務

ア 戸籍届書の受理及び処理






イ 戸籍の記載に違法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人への通知





ウ 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告及び不備がある場合の追完の催告





エ 戸籍及び除籍の騰抄本の認証及び記載事項の証明





オ 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明及び受理又は不受理の証明





カ 戸籍法施行規則第65条の規定による管轄簡易裁判所への通知





(8) 住民基本台帳に関する事務

ア 住民基本台帳法に基づく届出の受理及び処理






イ 戸籍の附票の記載、消除及び更正





ウ 住民票及び戸籍の附票の写し及び記載事項の証明書の交付





(9) 外国人住民に関する事務

ア 外国人住民の各種申請の受理及び処理






イ 特別永住者証明書の交付





(10) 身分証明に関する事務

身分証明書の交付






(11) 印鑑登録に関する事務

ア 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付






イ 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消





(12) 埋火葬その他に関する事務

ア 埋火葬許可






イ 自動車の臨時運行の許可





(13) 住居表示に関する事務

住居表示に伴う証明書の交付






(14) 社会保障・税番号制度に係る個人番号に関する事務

個人番号の付番並びに個人番号カードの受付、記録事項の変更及び交付






(15) 国民健康保険に関する事務

ア 国民健康保険関係の諸届及び申請の受付






イ 被保険者証の交付





(16) 国民年金に関する事務

国民年金被保険者の資格の得喪






(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

行旅病人の収容救護及び行旅死亡人の収容






(18) 高齢者の入所措置に関する事務

ア 老人福祉法に基づく老人福祉施設への入所等の措置及び廃止の決定





高齢介護課長に合議

イ 老人福祉施設入所措置者等に係る費用徴収の決定





(19) 感染症、性病、結核その他の疾病の予防に関する事務

予防接種の依頼及び報告(他市町村実施分)






(20) 母子保健の実施に関する事務

ア 家事援助サービス費給付事業の利用決定





アについては、子育て応援室長に合議

イ 育児・母乳外来等利用事業の受診券交付決定





(21) 精神保健に関する事務

精神障害者社会復帰相談指導事業等利用決定






(22) 献血に関する事務

献血推進事業の実施(支所の所管する事務に限る。)






(23) 後期高齢者医療に関する事務

後期高齢者医療被保険者証の引渡し






(24) 福祉医療に関する事務

ア 重度心身障害者医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






イ ひとり親家庭等医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





ウ こども医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





(25) 介護保険に関する事務

介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付






(26) 農林水畜産業の振興に係る調査及び連絡調整に関する事務

ア 事業実施計画に係る支所管内計画案の作成





アについては、農林水産課長に合議

イ 支所管内計画に基づく事業実施の決定





(27) 市有林に関する事務

市有林の維持管理の施行に係る決定





農林水産課長に合議

(28) 森林保護に関する事務

ア 森林病害虫






ア及びウ(ア)については、農林水産課長に合議

(ア) 発生報告





(イ) 防除事業地元説明会の実施





イ 森林施業に伴う立入調査、火入れ等の許可





ウ 鳥獣保護及び狩猟






(ア) 有害鳥獣捕獲年間許可申請





(イ) 有害鳥獣捕獲の許可





(ウ) 鳥獣飼養の許可





(エ) ヤマドリの販売の許可





(29) 墓地に関する事務

改葬許可申請書の受付






(30) 普通財産の管理に関する事務

普通財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(31) 土地開発基金財産の管理に関する事務

土地開発基金財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(32) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理に関する事務

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内等の制限行為の許可申請の受理及び進達






(33) 土木事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





(34) 建築物の審査及び検査に関する事務

建築物等の建築工事届の受理






(35) 道路及び河川の管理に関する事務

ア 道路、河川等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






イ 法定外の道路、河川、水路等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認





ウ 道路の通行の禁止及び制限





エ 普通河川等保全条例に関する事務






(ア) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。)





(イ) (ア)以外の許可申請の受理及び進達





オ 道路、河川等の境界の確認及び確定





(36) 公園及び緑地に関する事務

公園及び緑地の占用及び使用の許可






(37) 維持事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





(38) 下水道事業に係る物品の購入等

ア 物品の購入等の決定






アについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イについては、契約課長(1件2,000万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)に合議。ただし、契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





イ 物品の購入等に係る契約の締結






(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(39) 下水道事業に係る業務の委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長(1件500万円以上)に合議。ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては、幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 1,500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円以上1,500万円未満





(エ) 500万円未満





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(40) 下水道事業に係る工事等の施行

ア 工事等の施行の決定(工事等の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長及び建設総務課長(1件130万円を超える額)に合議

アについて、用地取得を伴う場合は、用地担当課長に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件130万円を超える額)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議。ただし、契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 130万円超3,000万円未満





(エ) 130万円以下





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





(41) 公共下水道及び農業集落排水処理施設(処理場を除く。)の維持管理に関する事務

ア 下水道管きよ、マンホールポンプの維持管理






イ 維持補修工事施行上の監督指示





ウ 維持補修工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





2 吉和支所

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 防災行政無線に関する事務

ア 防災行政無線の点検管理






イ ファクシミリの点検管理






(2) 庁舎管理及び取締りに関する事務

ア 廿日市市役所庁内取締規則第5条第5号及び第6号に掲げる行為の許可






イ 廿日市市役所庁内取締規則第5条第1号から第4号までに掲げる行為の許可






ウ 会議室の使用許可






エ 庁舎の部屋割






オ 消防計画の作成及び変更






カ 庁舎の電話器の配置






キ 庁舎の修繕の決定






ク 拾得物の処理の決定






(3) 広報に関する事務

支所の所管に関することで軽易な広報宣伝に関する事務






(4) 広聴に関する事務

市民からの意見、要望等の受付に関する事務






(5) 標識交付に関する事務

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付






(6) 固定資産税に関する事務

課税台帳の縦覧






(7) 戸籍に関する事務

ア 戸籍届書の受理及び処理






イ 戸籍の記載に違法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人への通知






ウ 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告及び不備がある場合の追完の催告






エ 戸籍及び除籍の謄抄本の認証及び記載事項の証明






オ 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明及び受理又は不受理の証明






カ 戸籍法施行規則第65条の規定による管轄簡易裁判所への通知






(8) 住民基本台帳に関する事務

ア 住民基本台帳法に基づく届出の受理及び処理






イ 戸籍の附票の記載、消除及び更正






ウ 住民票及び戸籍の附票の写し及び記載事項の証明書の交付






(9) 外国人住民に関する事務

ア 外国人住民の各種申請の受理及び処理






イ 特別永住者証明書の交付






(10) 身分証明に関する事務

身分証明書の交付






(11) 印鑑登録に関する事務

ア 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付






イ 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消






(12) 埋火葬その他に関する事務

ア 埋火葬許可






イ 自動車の臨時運行の許可






(13) 住居表示に関する事務

住居表示に伴う証明書の交付






(14) 社会保障・税番号制度に係る個人番号に関する事務

個人番号の付番並びに個人番号カードの受付、記録事項の変更及び交付






(15) 福祉センターに関する事務

ア 公共的団体の福祉センターの団体登録(吉和福祉センターを利用する団体に限る。)





健康福祉総務課長に合議

イ 保健・福祉団体の福祉センターの団体登録(吉和福祉センターを利用する団体に限る。)






(16) 墓地に関する事務

改葬許可申請書の受付






(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

行旅病人の収容救護及び行旅死亡人の収容






(18) 高齢者の入所措置に関する事務

ア 老人福祉法に基づく老人福祉施設への入所等の措置及び廃止の決定





高齢介護課長に合議

イ 老人福祉施設入所措置者等に係る費用徴収の決定





高齢介護課長に合議

(19) 感染症、性病、結核その他の疾病の予防に関する事務

予防接種の依頼及び報告(他市町村実施分)






(20) 母子保健の実施に関する事務

ア 家事援助サービス費給付事業の利用決定





子育て応援室長に合議

イ 育児・母乳外来等利用事業の受診券交付決定






(21) 精神保健に関する事務

精神障害者社会復帰相談指導事業等利用決定






(22) 献血に関する事務

献血推進事業の実施(支所の所管する事務に限る。)






(23) 後期高齢者医療に関する事務

後期高齢者医療被保険者証の引渡し






(24) 吉和診療所に関する事務

吉和診療所の運営(支所の所管する事務に限る。)






(25) 地域保健センターに関する事務

地域保健センターの運営(支所の所管する事務に限る。)






(26) 国民健康保険に関する事務

ア 国民健康保険関係の諸届及び申請の受付






イ 被保険者証の交付






(27) 国民年金に関する事務

国民年金被保険者の資格の得喪






(28) 福祉医療に関する事務

ア 重度心身障害者医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






イ ひとり親家庭等医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






ウ こども医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






(29) 介護保険に関する事務

介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付






(30) 農林水畜産業の振興に係る調査及び連絡調整に関する事務

ア 事業実施計画に係る支所管内計画案の作成





農林水産課長に合議

イ 支所管内計画に基づく事業実施の決定






(31) 市有林に関する事務

市有林の維持管理の施行に係る決定





農林水産課長に合議

(32) 森林保護に関する事務

ア 森林病害虫






農林水産課長に合議

(ア) 発生報告





(イ) 防除事業地元説明会の実施





イ 森林施業に伴う立入調査、火入れ等の許可






ウ 鳥獣保護及び狩猟






(ア)については、農林水産課長に合議

(ア) 有害鳥獣捕獲年間許可申請





(イ) 有害鳥獣捕獲の許可





(ウ) 鳥獣飼養の許可





(エ) ヤマドリ販売の許可






(33) 道路及び河川の管理に関する事務

ア 道路、河川等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






イ 法定外の道路、河川、水路等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






ウ 道路の通行の禁止及び制限






エ 普通河川等保全条例に関する事務







(ア) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。)





(イ) (ア)以外の許可申請の受理及び進達





オ 道路、河川等の境界の確認及び確定





(34) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理に関する事務

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内等の制限行為の許可申請の受理及び進達






(35) 維持事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告






(36) 建築物の審査及び検査に関する事務

建築物等の建築工事届の受理






(37) 公園及び緑地に関する事務

公園及び緑地の占用及び使用の許可






(38) 普通財産の管理に関する事務

普通財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(39) 土地開発基金財産の管理に関する事務

土地開発基金財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(40) 下水道事業に係る物品の購入等

ア 物品の購入等の決定






幹事課長(1件100万円以上)に合議

(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





イ 物品の購入等に係る契約の締結






契約課長(1件2,000万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)に合議。ただし、契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(41) 下水道事業に係る業務委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)






幹事課長(1件500万円以上)に合議。ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては、幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)に合議

変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 1,500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円以上1,500万円未満





(エ) 500万円未満





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(42) 下水道事業に係る工事等の施行

ア 工事等の施行の決定(工事等の変更及び解除を含む。)






幹事課長及び建設総務課長(1件130万円を超える額)に合議

用地取得を伴う場合は、用地担当課長に合議

変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 130万円超3,000万円未満





(エ) 130万円以下





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






幹事課長(1件130万円を超える額)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議。ただし、契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





(43) 公共下水道の維持管理(処理場を除く。)に関する事務

ア 下水道管きよ、マンホールポンプの維持管理






イ 維持補修工事施行上の監督指示






ウ 維持補修工事施行に伴う各種届出、通知及び報告






3 大野支所

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 防災行政無線に関する事務

ア 防災行政無線の点検管理







イ ファクシミリの点検管理





(2) 庁舎管理及び取締りに関する事務

ア 廿日市市役所庁内取締規則第5条第5号及び第6号に掲げる行為の許可






イ 廿日市市役所庁内取締規則第5条第1号から第4号までに掲げる行為の許可





ウ 会議室の使用許可





エ 庁舎の部屋割





オ 消防計画の作成及び変更





カ 庁舎の電話器の配置





キ 庁舎の修繕の決定





ク 拾得物の処理の決定





(3) 広報に関する事務

支所の所管に関することで軽易な広報宣伝に関する事務






(4) 広聴に関する事務

市民からの意見、要望等の受付に関する事務






(5) 標識交付に関する事務

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付






(6) 固定資産税に関する事務

課税台帳の縦覧






(7) 戸籍に関する事務

ア 戸籍届書の受理及び処理






イ 戸籍の記載に違法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人への通知





ウ 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告及び不備がある場合の追完の催告





エ 戸籍及び除籍の騰抄本の認証及び記載事項の証明





オ 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明及び受理又は不受理の証明





カ 戸籍法施行規則第65条の規定による管轄簡易裁判所への通知





(8) 住民基本台帳に関する事務

ア 住民基本台帳法に基づく届出の受理及び処理






イ 戸籍の附票の記載、消除及び更正





ウ 住民票及び戸籍の附票の写し及び記載事項の証明書の交付





(9) 外国人住民に関する事務

ア 外国人住民の各種申請の受理及び処理






イ 特別永住者証明書の交付





(10) 身分証明に関する事務

身分証明書の交付






(11) 印鑑登録に関する事務

ア 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付






イ 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消





(12) 埋火葬その他に関する事務

ア 埋火葬許可






イ 自動車の臨時運行の許可





(13) 住居表示に関する事務

ア 街区符号及び住居番号の決定






イ 住居表示板の設置及び維持管理





ウ 住居表示に伴う証明書の交付





(14) 社会保障・税番号制度に係る個人番号に関する事務

個人番号の付番並びに個人番号カードの受付、記録事項の変更及び交付






(15) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

行旅病人の収容救護及び行旅死亡人の収容






(16) 高齢者の入所措置に関する事務

ア 老人福祉法に基づく老人福祉施設への入所等の措置及び廃止の決定





高齢介護課長に合議

イ 老人福祉施設入所措置者等に係る費用徴収の決定





(17) 感染症、性病、結核その他の疾病の予防に関する事務

予防接種の依頼及び報告(他市町村実施分)






(18) 母子保健の実施に関する事務

ア 家事援助サービス費給付事業の利用決定





アについては、子育て応援室長に合議

イ 育児・母乳外来等利用事業の受診券交付決定





(19) 精神保健に関する事務

精神障害者社会復帰相談指導事業等利用決定






(20) 献血に関する事務

献血推進事業の実施(支所の所管する事務に限る。)






(21) 後期高齢者医療に関する事務

後期高齢者医療被保険者証等の引渡し






(22) 国民年金に関する事務

国民年金被保険者の資格の得喪






(23) 福祉医療に関する事務

ア 重度心身障害者医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






イ ひとり親家庭等医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





ウ こども医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





(24) 介護保険に関する事務

介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付






(25) 国民健康保険に関する事務

ア 国民健康保険関係の諸届及び申請の受付






イ 被保険者証の交付





(26) 墓地に関する事務

改葬許可申請書の受付






(27) 農畜産業、林業及び水産業の振興に係る調査及び連絡調整に関する事務

ア 事業実施計画に係る支所管内計画案の作成





アについては、農林水産課長に合議

イ 支所管内計画に基づく事業実施の決定





(28) 市有林に関する事務

市有林の維持管理の施行に係る決定





農林水産課長に合議

(29) 森林保護に関する事務

ア 森林病害虫






ア及びウ(ア)については、農林水産課長に合議

(ア) 発生報告





(イ) 防除事業地元説明会の実施





イ 森林施業に伴う立入調査、火入れ等の許可





ウ 鳥獣保護及び狩猟






(ア) 有害鳥獣捕獲年間許可申請





(イ) 有害鳥獣捕獲の許可





(ウ) 鳥獣飼養の許可





(エ) ヤマドリの販売の許可





(30) 普通財産の管理に関する事務

普通財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(31) 土地開発基金財産の管理に関する事務

土地開発基金財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(32) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理に関する事務

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内等の制限行為の許可申請の受理及び進達






(33) 建築物の審査及び検査に関する事務

建築物等の建築工事届の受理






(34) 道路及び河川の管理に関する事務

ア 道路、河川等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






イ 法定外の道路、河川、水路等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認





ウ 道路の通行の禁止及び制限





エ 普通河川等保全条例に関する事務






(ア) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。)





(イ) (ア)以外の許可申請の受理及び進達





オ 道路、河川等の境界の確認及び確定





(35) 公園及び緑地に関する事務

公園及び緑地の占用及び使用の許可







(36) 維持事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告






4 宮島支所

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 防災行政無線に関する事務

ア 防災行政無線の点検管理






イ ファクシミリの点検管理





(2) 庁舎管理及び取締りに関する事務

ア 廿日市市役所庁内取締規則第5条第5号及び第6号に掲げる行為の許可






イ 廿日市市役所庁内取締規則第5条第1号から第4号までに掲げる行為の許可





ウ 会議室の使用許可





エ 庁舎の部屋割





オ 消防計画の作成及び変更





カ 庁舎の電話器の配置





キ 庁舎の修繕の決定





ク 拾得物の処理の決定





(3) 広報に関する事務

支所の所管に関することで軽易な広報宣伝に関する事務






(4) 広聴に関する事務

市民からの意見、要望等の受付に関する事務






(5) 標識交付に関する事務

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付






(6) 固定資産税に関する事務

課税台帳の縦覧






(7) 戸籍に関する事務

ア 戸籍届書の受理及び処理






イ 戸籍の記載に違法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人への通知





ウ 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告及び不備がある場合の追完の催告





エ 戸籍及び除籍の騰抄本の認証及び記載事項の証明





オ 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明及び受理又は不受理の証明





カ 戸籍法施行規則第65条の規定による管轄簡易裁判所への通知





(8) 住民基本台帳に関する事務

ア 住民基本台帳法に基づく届出の受理及び処理






イ 戸籍の附票の記載、消除及び更正





ウ 住民票及び戸籍の附票の写し及び記載事項の証明書の交付





(9) 外国人住民に関する事務

ア 外国人住民の各種申請の受理及び処理






イ 特別永住者証明書の交付





(10) 身分証明に関する事務

身分証明書の交付






(11) 印鑑登録に関する事務

ア 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付






イ 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消





(12) 埋火葬その他に関する事務

ア 埋火葬許可






イ 自動車の臨時運行の許可





(13) 住居表示に関する事務

住居表示に伴う証明書の交付






(14) 社会保障・税番号制度に係る個人番号に関する事務

個人番号の付番並びに個人番号カードの受付、記録事項の変更及び交付






(15) 福祉センターに関する事務

ア 公共的団体の福祉センターの団体登録(宮島福祉センターを利用する団体に限る。)





アについては、健康福祉総務課長に合議

イ 保健・福祉団体の福祉センターの団体登録(宮島福祉センターを利用する団体に限る。)





(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

行旅病人の収容救護及び行旅死亡人の収容






(17) 高齢者の入所措置に関する事務

ア 老人福祉法に基づく老人福祉施設への入所等の措置及び廃止の決定





高齢介護課長に合議

イ 老人福祉施設入所措置者等に係る費用徴収の決定





(18) 感染症、性病、結核その他の疾病の予防に関する事務

予防接種の依頼及び報告(他市町村実施分)






(19) 母子保健の実施に関する事務

ア 家事援助サービス費給付事業の利用決定





アについては、子育て応援室長に合議

イ 育児・母乳外来等利用事業の受診券交付決定





(20) 精神保健に関する事務

精神障害者社会復帰相談指導事業等利用決定






(21) 献血に関する事務

献血推進事業の実施(支所の所管する事務に限る。)






(22) 後期高齢者医療に関する事務

後期高齢者医療被保険者証の引渡し






(23) 宮島診療所に関する事務

宮島診療所の維持管理(支所の所管する事務に限る。)






(24) 国民健康保険に関する事務

ア 国民健康保険関係の諸届及び申請の受付






イ 被保険者証の交付





(25) 国民年金に関する事務

国民年金被保険者の資格の得喪






(26) 福祉医療に関する事務

ア 重度心身障害者医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)






イ ひとり親家庭等医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





ウ こども医療費受給者証の交付(認定審査が必要なものを除く。)





(27) 介護保険に関する事務

介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付






(28) 土木事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





(29) 道路及び河川の管理に関する事務

ア 道路、河川等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認






イ 法定外の道路、河川、水路等の占用の許可及び掘削、加工等現状変更の承認





ウ 道路の通行の禁止及び制限





エ 普通河川等保全条例に関する事務






(ア) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。)





(イ) (ア)以外の許可申請の受理及び進達





オ 道路、河川等の境界の確認及び確定





(30) 港湾施設に関する事務

ア 港湾管理事務の事務委託に基づく許可及び届出の受理






イ 廿日市市港湾施設管理条例(平成17年条例第77号)に基づく許可及び届出の受理





(31) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理に関する事務

砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内等の制限行為の許可申請の受理及び進達






(32) 維持事業の施行に関する事務

ア 工事施行上の監督指示






イ 工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





(33) 建築物の審査及び検査に関する事務

建築物等の建築工事届の受理






(34) 公園及び緑地に関する事務

公園及び緑地の占用及び使用の許可






(35) 下水道事業に係る物品の購入等

ア 物品の購入等の決定






アについては、幹事課長(1件100万円以上)に合議

イについては、契約課長(1件2,000万円以上)及び幹事課長(1件100万円以上)に合議。ただし、契約課長の合議は、物品の購入の場合に限る。

(ア) 600万円以上





(イ) 300万円以上600万円未満





(ウ) 100万円以上300万円未満





(エ) 100万円未満





イ 物品の購入等に係る契約の締結






(ア) 600万円以上





(イ) 100万円以上600万円未満





(ウ) 100万円未満





(36) 下水道事業に係る事務の委託

ア 業務の委託の決定(委託の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長(1件500万円以上)に合議。ただし、工事に係る測量、設計、地質調査等の場合にあつては、幹事課長及び建設総務課長(1件50万円を超える額)に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件500万円以上)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

(ア) 3,000万円以上





(イ) 1,500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円以上1,500万円未満





(エ) 500万円未満





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 500万円以上3,000万円未満





(ウ) 500万円未満





(37) 下水道事業に係る工事等の施行

ア 工事等の施行の決定(工事等の変更及び解除を含む。)






アについては、幹事課長及び建設総務課長(1件130万円を超える額)に合議

アについて、用地取得を伴う場合は、用地担当課長に合議

アの変更については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約の金額による決裁区分とする。

解除については、原契約の金額による決裁区分とする。

イについては、幹事課長(1件130万円を超える額)及び契約課長(1件50万円を超える額)に合議。

ただし、契約課長の合議は、工事の委託の場合に限る。

イの変更契約については、増額の場合は増額後の金額、減額又は金額の変更が伴わない場合は原契約による決裁区分とする。

(ア) 1億円以上





(イ) 3,000万円以上1億円未満





(ウ) 130万円超3,000万円未満





(エ) 130万円以下





イ 契約の締結(変更契約を含む。)






(ア) 3,000万円以上





(イ) 130万円超3,000万円未満





(ウ) 130万円以下





(38) 公共下水道施設の維持管理に関する事務

ア 下水道管きよの維持管理






イ 下水道処理施設、汚水中継ポンプ場の維持管理





ウ 公共下水道施設への行為の制限及び占用許可





エ 維持補修工事施行上の監督指示





オ 維持補修工事施行に伴う各種届出、通知及び報告





(39) 農林水産業の振興に係る調査及び連絡調整に関する事務

ア 事業実施計画に係る宮島支所管内計画案の作成





アについては、農林水産課長に合議

イ 宮島支所管内計画に基づく事業実施の計画





(40) 森林保護に関する事務

ア 森林病害虫






ア及びイ(ア)については、農林水産課長に合議

(ア) 発生報告





(イ) 防除事業地元説明会の実施





イ 鳥獣保護及び狩猟






(ア) 有害鳥獣捕獲年間許可申請





(イ) 有害鳥獣捕獲の許可





(ウ) 鳥獣飼養の許可





(エ) ヤマドリ販売の許可





(41) 宮島桟橋旅客ターミナルに関する事務

宮島桟橋旅客ターミナルの施設管理






(42) 宮島口旅客ターミナルに関する事務

宮島口旅客ターミナルの施設管理






(43) 観光施設に関する事務

観光施設の管理






(44) 漁港施設に関する事務

宮島漁船等巻揚施設の管理






(45) 普通財産の管理に関する事務

普通財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

(46) 土地開発基金財産の管理に関する事務

土地開発基金財産の維持管理に係る決定





公共施設マネジメント課長に合議

5 市民活動センターおおの

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






イ 報償費、旅費、需用費(修繕料を除く。)、役務費(郵便料及び電話料に限る。)、委託料並びに使用料及び賃借料の執行






6 宮島まちづくり交流センター(分館を含む。)

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






7 浅原中央活性化センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






8 玖島ふれあいセンター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






9 廿日市市浅原交流拠点施設

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






10 玖島の里づくり交流拠点施設

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

館長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 予算の執行に関する事務

歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






11 廿日市市佐方会館

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

館長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 施設の使用許可






(2) 事業の調整に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 実施事業の決定






ウ 事業計画策定のための資料の収集及び作成






(3) 相談事業に関する事務

業務指導及び連絡調整






(4) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(使用料及び雑入に限る。)






イ 報償費、旅費、需用費(修繕料を除く。)、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料で、100万円未満のものの執行






ウ 修繕料で、10万円未満のものの執行






12 宮島水族館

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

館長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法の決定






イ 施設の修繕の決定






ウ 消防計画の決定






エ 軽易な広報宣伝






オ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






(3) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(使用料、財産収入及び雑入に限る。)






イ 別表第1の3財務事項の決裁区分の課長に掲げるものの執行(執行委任を受けた予算の範囲内に限る。)






13 おおの自然観察の森

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法の決定






イ 施設の修繕の決定






ウ 消防計画の決定






エ 運営管理日誌の作成






オ 軽易な広報宣伝






カ 施設の使用許可






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






14 保育園

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

園長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 運営の方針及び基本計画の決定






エ 運営管理日誌の作成






オ 軽易な広報宣伝






カ 軽易な事項に関する届出の受理及び処理






キ 施設の使用許可






(2) 保育に関する事務

ア 年間及び月間保育計画並びに保育週案及び保育日案の決定






イ 保育の指導






ウ 児童に関する帳簿の整理






エ 保育日誌及び看護日誌の作成






(3) 予算の執行に関する事務

需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料及び医薬材料費に限る。)、役務費及び原材料費で、10万円未満のものの執行






(4) 収入

歳入金の調定及び収入命令(職員給食費その他軽微な収入に限る。)






15 児童館

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

館長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 運営の方針及び基本計画の決定






イ 運営管理日誌の作成






ウ 軽易な広報宣伝






(2) 事業の実施に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






(3) 予算の支出負担行為に関する事務

ア 消耗品費、印刷製本費及び修繕料で、5万円以下のものの支出負担行為






イ 食糧費で、1万円以下のものの支出負担行為






16 廿日市市佐伯保健センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

管理及び運営に関する事務

施設の使用許可






17 廿日市市消費生活センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

消費生活行政に関する事務

消費生活の苦情及び相談に関すること。






18 はつかいちエネルギークリーンセンター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 設備の点検方法及び補修に係る決定






エ 運営の方針の決定






(2) 一般廃棄物の処理及び産業廃棄物の処分に関する事務

ア 処理及び処分方法の決定






イ 委託業者の指導






(3) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(手数料及び雑入に限る。)






イ 別表第1の3財務事項の決裁区分の課長に掲げるものの執行(執行委任を受けた予算の範囲内でリサイクルプラザ講座の運営、施設の維持管理に係る経費(業務の委託、工事等の委託及び工事の施工については、50万円未満のものに限る。)に限る。)






19 エコセンターはつかいち

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 設備の点検方法及び補修に係る決定






エ 運営の方針の決定






(2) 一般廃棄物の処理及び産業廃棄物の処分に関する事務

ア 処理及び処分方法の決定






イ 委託業者の指導






(3) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(手数料、雑入)






イ 別表第1の3財務事項の決裁区分の課長に掲げるものの執行(執行委任を受けた予算の範囲内でリサイクルプラザ講座の運営、施設の維持管理に係る経費(業務の委託、工事等の委託及び工事の施工については、50万円未満のものに限る。)に限る。)






20 廿日市市宮島清掃センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 消防計画の決定






ウ 設備の点検方法及び補修に係る決定






エ 運営の方針の決定






(2) 一般廃棄物の処理及び産業廃棄物の処分に関する事務

ア 処理及び処分方法の決定






イ 委託業者の指導






(3) 予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(手数料及び雑入に限る。)






イ 別表第1の3財務事項の決裁区分の課長に掲げるものの執行(執行委任を受けた予算の範囲内で維持管理に係る経費(業務の委託、工事等の委託及び工事の施工については、50万円未満のものに限る。)に限る。)






21 廿日市衛生センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 施設の管理方法及び修繕の決定






イ 施設の修繕の決定






ウ 消防計画の決定






エ 設備の点検方法及び補修に係る決定






オ 運営の方針の決定






(2) 一般廃棄物の処理及び産業廃棄物の処分に関する事務

ア 処理方法の決定






イ 委託業者の指導






(3) 予算の執行に関する事務

別表第1の3財務事項の決裁区分の課長に掲げるものの執行(執行委任を受けた予算の範囲内で維持管理に係る経費(業務の委託、工事等の委託及び工事の施工については、50万円未満のものに限る。)に限る。)






22 廿日市子育て支援センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 運営の方針及び基本計画の決定






イ 運営管理日誌の作成






ウ 軽易な広報宣伝






(2) 子育て支援に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






(3) 予算の支出負担行為に関する事務

ア 消耗品費、印刷製本費及び修繕料で、5万円以下のものの支出負担行為






イ 食糧費で、1万円以下のものの支出負担行為






23 佐伯子育て支援センター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 運営の方針及び基本計画の決定






イ 運営管理日誌の作成






ウ 軽易な広報宣伝






(2) 子育て支援に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






24 産前産後サポートセンター

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 運営の方針及び基本計画の決定






イ 運営管理日誌の作成






ウ 軽易な広報宣伝






(2) 産前産後支援に関する事務

ア 事業計画の策定






イ 軽易な実施事業の決定






25 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 年間計画の作成






イ 業務月報、実績報告の作成





(2) 介護予防ケアマネジメントに関する事務

ア 総合事業の要支援者及び事業対象者のケアマネジメントの実施






イ 介護予防給付のケアマネジメントの実施





(3) 高齢者の権利擁護事業に関する事務

権利擁護事業の実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) ケアマネジメントに関する事務

ケアマネジャーに対する指導、研修の実施






(5) 地域ケア会議に関する事務

地域ケア会議の企画、実施






26 廿日市市地域包括支援センターさいき

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 年間計画の作成






イ 業務月報、実績報告の作成





(2) 介護予防ケアマネジメントに関する事務

ア 総合事業の要支援者及び事業対象者のケアマネジメントの実施






イ 介護予防給付のケアマネジメントの実施





(3) 高齢者の権利擁護事業に関する事務

権利擁護事業の実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) ケアマネジメントに関する事務

ケアマネジャーに対する指導、研修の実施






(5) 地域ケア会議に関する事務

地域ケア会議の企画、実施






27 廿日市市地域包括支援センターおおの

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

部長

課長

所長

(1) 管理及び運営に関する事務

ア 年間計画の作成






イ 業務月報、実績報告の作成





(2) 介護予防ケアマネジメントに関する事務

ア 総合事業の要支援者及び事業対象者のケアマネジメントの実施






イ 介護予防給付のケアマネジメントの実施





(3) 高齢者の権利擁護事業に関する事務

権利擁護事業の実施







(ア) 重要なもの





(イ) その他のもの





(4) ケアマネジメントに関する事務

ケアマネジャーに対する指導、研修の実施






(5) 地域ケア会議に関する事務

地域ケア会議の企画、実施






消防署固有職務権限

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

備考

市長

副市長

消防長

消防署長

課等の長

予算の執行に関する事務

ア 歳入金の調定及び収入命令(手数料及び雑入に限る。)






イ 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費及び修繕料に限る。)、原材料費、備品購入費及び公課費で100万円未満のものの執行






ウ 役務費で300万円未満のものの執行





消防課長に限る。

1件100万円以上は、消防本部総務課長合議

エ 工事請負費で130万円未満のものの執行






廿日市市決裁規程

昭和63年4月1日 訓令第4号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第4号
昭和63年10月28日 訓令第30号
昭和63年12月27日 訓令第31号
平成元年4月1日 訓令第1号
平成元年11月1日 訓令第3号
平成元年12月22日 訓令第4号
平成2年4月1日 訓令第4号
平成2年5月1日 訓令第9号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第5号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成9年12月26日 訓令第8号
平成11年4月1日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成12年10月1日 訓令第7号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成13年8月1日 訓令第3号
平成13年11月1日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第7号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成17年7月1日 訓令第3号
平成17年11月3日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成19年6月4日 訓令第8号
平成20年1月1日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成20年7月1日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成22年10月1日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年12月28日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成25年12月27日 訓令第9号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年10月1日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年8月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年9月30日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第11号
令和5年2月28日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年6月30日 訓令第9号
令和5年9月27日 訓令第10号