○廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)第7条第1号に掲げる情報とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項本文の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第38号)第2条第1項に規定する廿日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 審査会は、前項各号に掲げるもののほか、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 番号法第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第6項の規定は、公布の日から施行する。

(廿日市市個人情報保護条例の廃止)

第2条 廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 次に掲げる者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関から受託した旧個人情報を取り扱う事務(以下「旧受託事務」という。)に従事している者又は同条の規定の施行前において旧受託事務に従事していた者

(2) 前条の規定の施行の際現に市の公の施設の管理を行う指定管理者に係る公の施設の管理事務(以下この号において「旧指定管理事務」という。)に従事している者又は同条の規定の施行前において旧指定管理事務に従事していた者

3 前条の規定の施行前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第24条の4第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第24条の4第1項の規定による請求がされた場合における旧条例の規定による旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前に旧条例第27条第1項の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 前条の規定の施行前において旧条例第30条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する廿日市市個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 前条の規定の施行の日の前日において旧条例第36条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する廿日市市個人情報保護運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者の任期は、旧条例第36条第4項において準用する旧条例第30条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。

7 前条の規定の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第36条第4項において準用する旧条例第30条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第43条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであって特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにされたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項各号に掲げる者

9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(罰則に関する経過措置)

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)