○廿日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月24日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行する。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為は、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(廿日市市社会体育施設設置及び管理条例の一部改正)

3 廿日市市社会体育施設設置及び管理条例(昭和54年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

4 廿日市市スポーツ推進審議会条例(平成2年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市吉和プール条例の一部改正)

5 廿日市市吉和プール条例(平成15年条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市大野体育館等設置及び管理条例の一部改正)

6 廿日市市大野体育館等設置及び管理条例(平成17年条例第98号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市サッカー場設置及び管理条例の一部改正)

7 廿日市市サッカー場設置及び管理条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市パークゴルフ場設置及び管理条例の一部改正)

8 廿日市市パークゴルフ場設置及び管理条例(平成19年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

廿日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月24日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)