○廿日市市スポーツ推進審議会条例
平成2年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、廿日市市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成23年条例22号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 審議会の委員は、スポーツの推進に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。
(全部改正〔平成23年条例22号〕、一部改正〔令和4年条例1号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成23年条例22号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成23年条例22号〕)
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成23年条例22号〕)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。
(一部改正〔平成23年条例22号・令和4年1号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例101号・23年22号・令和4年1号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第83号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後新たに任命されるスポーツ振興審議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成17年10月3日条例第101号)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
2 この条例の施行後新たに任命されるスポーツ振興審議会の委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市スポーツ振興審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成23年9月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の廿日市市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている廿日市市スポーツ振興審議会の委員は、当該委員の任期が満了する日までの間は、改正後の廿日市市スポーツ推進審議会条例の規定により任命された廿日市市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附則(令和4年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。