○廿日市市スポーツ推進審議会条例

平成2年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、廿日市市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成23年条例22号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会の委員は、スポーツの推進に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(全部改正〔平成23年条例22号〕、一部改正〔令和4年条例1号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(一部改正〔平成23年条例22号・令和4年1号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例101号・23年22号・令和4年1号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第83号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後新たに任命されるスポーツ振興審議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(平成17年10月3日条例第101号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行後新たに任命されるスポーツ振興審議会の委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市スポーツ振興審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成23年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の廿日市市スポーツ振興審議会条例の規定により任命されている廿日市市スポーツ振興審議会の委員は、当該委員の任期が満了する日までの間は、改正後の廿日市市スポーツ推進審議会条例の規定により任命された廿日市市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(令和4年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市スポーツ推進審議会条例

平成2年3月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月31日 条例第4号
平成12年3月8日 条例第7号
平成15年2月18日 条例第83号
平成17年10月3日 条例第101号
平成23年9月29日 条例第22号
令和4年3月24日 条例第1号