○廿日市市吉和プール条例
平成15年2月18日
条例第77号
(設置)
第1条 水泳の普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、廿日市市吉和プール(以下「吉和プール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 吉和プールの位置は、廿日市市吉和3422番地1とする。
(使用の許可)
第3条 吉和プールを専用して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、吉和プールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、申請者の吉和プールの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 吉和プールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、吉和プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により吉和プールの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、吉和プールの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和4年条例1号〕)
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。