○廿日市市教育委員会事務決裁規程

昭和62年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 廿日市市教育委員会における教育行政事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位とは、職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限とは、各職位が職務を遂行するに当たつての責任と権限をいう。

(3) 決裁とは、教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(4) 専決とは、教育長がその責任において、その職務権限に属する特定の事務処理について所属職員に常時決裁させることをいう。

(5) 代理決裁とは、決裁責任者が不在又は事故があるとき、当該決裁責任者に代わつて意思決定することをいう。

(6) 不在とは、出張その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。

(7) 合議とは、決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(9) 参事とは、職の設置規則第2条に規定する参事をいう。

(10) 次長とは、職の設置規則第2条に規定する次長をいう。

(11) 課長とは、職の設置規則第2条に規定する課長及び室長並びに職の設置規則第4条に規定する所長及び館長で廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号。以下「組織規則」という。)第7条に規定する学校給食センター所長及び組織規則第8条に規定するはつかいち市民図書館長をいう。

(12) 幹事課長とは、職の設置規則第2条に規定する課長で、組織規則第2条第1号に規定する教育総務課長をいう。

(13) 担当課長とは、職の設置規則第2条に規定する担当課長をいう。

(14) 政策監とは、職の設置規則第2条に規定する政策監をいう。

(15) 事業調整監とは、職の設置規則第2条に規定する事業調整監をいう。

(16) 主幹とは、職の設置規則第2条に規定する主幹をいう。

(17) 課長補佐とは、職の設置規則第2条に規定する課長補佐並びに職の設置規則第4条に規定する副所長及び副館長で組織規則第7条に規定する学校給食センター副所長及び組織規則第8条に規定するはつかいち市民図書副館長をいう。

(18) 係長とは、職の設置規則第2条及び第4条に規定する係長をいう。

(一部改正〔昭和63年教委訓令4号・平成元年1号・7年1号・8年1号・15年2号・17年4号・18年2号・19年1号・21年1号・25年1号・27年5号・28年1号・8号・30年1号・31年1号〕)

(専決及び代理決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令5号〕)

(決裁の手続)

第4条 事務は、原則として直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係課等の合議を経て決裁を受けなければならない。

(全部改正〔平成7年教委訓令1号〕、一部改正〔平成27年教委訓令5号〕)

(代理決裁)

第5条 決裁責任者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁責任者の区分に応じ次のとおりとする。

決裁責任者

第1順位

第2順位

教育長

部長

幹事課長

部長

主務課長(担当課長)

課長補佐

課長補佐を置かない課にあつては、主務係長(グループのリーダー業務に従事している者を含む。以下同じ。)

課長

(担当課長)

課長補佐

課長補佐を置かない課にあつては、主務係長

主務係長

課長補佐を置かない課にあつては、他の上席係長

校長等

教頭又は副園長


2 参事及び次長を置くときは、前項の規定にかかわらず、部長は、教育長の承認を得て、教育部における代理決裁について特別な定めをすることができる。

3 政策監、事業調整監又は主幹を置くときは、第1項の規定にかかわらず、課長は、部長の承認を得て、その課における代理決裁について特別な定めをすることができる。

(全部改正〔平成8年教委訓令1号〕、一部改正〔平成9年教委訓令1号・17年4号・19年1号・21年1号・25年1号・27年5号・28年1号・30年1号〕)

(後閲)

第6条 代理決裁した事項については、速やかに決裁者又は専決者に後閲しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成27年教委訓令5号〕)

(専決に関する原則)

第7条 専決者は、常に良く上司の意図を体して、専決制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

2 専決できる事務であつても、次の各号のいずれかに該当する事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上、疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、また先例になると認められる事項

(3) 紛議・論争のあるもの、また将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 教育長の命令で起案した事項

(5) その他特に教育長の決裁が必要と認められる事項

(一部改正〔平成27年教委訓令5号〕)

(教育長の決裁事項)

第8条 教育長の職務権限に属する事項で部長、次長及び課長の専決事項を除く事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委訓令4号・平成6年1号・7年1号・8年1号・9年1号・29年3号〕)

(部長の専決事項)

第9条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の日本国内への出張命令及びその復命に関すること。

(2) 課長の有給休暇願、欠勤等の服務上の願い及び届出の承認に関すること。

(3) 課長の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 特別職の非常勤の嘱託員等の任免に関すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(6) 予算に定めてある国庫補助金及び県補助金の申請に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通達、通知、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(8) 前各号のほか、必要と認められる事務の処理に関すること。

(一部改正〔昭和63年教委訓令4号・平成6年1号・7年1号・8年1号・9年1号・13年1号・27年5号・28年1号・29年3号・令和2年1号〕)

(参事及び次長の専決事項)

第10条 第5条第2項の規定により参事又は次長を置くときは、教育長は、教育委員会の承認を得て、参事又は次長の専決事項を別に定めることができる。

(追加〔平成8年教委訓令1号〕、一部改正〔平成17年教委訓令4号・27年5号〕)

(課長等専決事項)

第11条 課長専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課の職員の日本国内への出張命令及びその復命に関すること。

(2) 課の職員の有給休暇願、欠勤等の服務上の願い及び届出の承認に関すること。

(3) 課の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 附属機関の委員等の日本国内への出張命令及びその復命に関すること。

(5) 前各号のほか、定例に属し、かつ、簡易な所管事項の処理に関すること。

2 担当課長を置くときは、課長が部長の承認を得て指定するものについて、専決することができる。

(一部改正〔昭和63年教委訓令4号・平成2年2号・3年2号・6年1号・7年1号・8年1号・9年1号・21年1号・27年5号・28年1号・29年3号・30年1号・令和2年1号〕)

(教育総務課長の専決事項)

第12条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 職員の身分等の証明書の交付に関すること。

(4) 備品の貸出しに関すること。

(5) 調査及び統計資料の収集に関すること。

(一部改正〔平成2年教委訓令2号・3年2号・7年1号・8年1号・13年1号・18年2号・19年1号・21年1号・27年5号〕)

(学校教育課長の専決事項)

第13条 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員履歴事項の照会に関すること。

(2) 遠足等各種実施届に関すること。

(3) 学齢児童及び生徒の入退学の処理に関すること。

(4) 学齢簿に関すること。

(5) 定例又は軽易な学校教育指導計画の樹立及び実施に関すること。

(6) 就学援助及び就学奨励の支給対象者の認定に関すること。

(7) 宮島幼稚園の預かり保育料の減免に関すること。

(一部改正〔平成8年教委訓令1号・18年2号・29年3号・30年1号・令和元年4号〕)

(生涯学習課長の専決事項)

第14条 生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な生涯学習計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 定例又は軽易な社会教育計画の樹立及び実施に関すること。

(3) 社会教育関係団体との軽易な連絡調整に関すること。

(4) 視聴覚教材等の貸出しに関すること。

(5) 市民センターとの連絡調整に関すること。

(6) 定例又は軽易な文化計画の樹立及び実施に関すること。

(7) 文化団体との軽易な連絡調整に関すること。

(8) 文化ホール及び美術ギャラリーの使用許可に関すること。

(一部改正〔昭和63年教委訓令4号・平成元年1号・8年1号・9年1号・11年1号・14年2号・15年6号・18年2号・19年1号・20年2号・27年5号・28年1号・令和4年3号・5年1号〕)

(校長等の専決事項)

第15条 校長等の専決事項は、次のとおりとする。

(追加〔平成28年教委訓令1号〕)

(各職位の専決事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、各職位の専決事項は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)の例による。

(追加〔平成12年教委訓令1号〕、一部改正〔平成14年教委訓令2号・28年1号〕)

(委任)

第17条 第15条に定めるもののほか、教育機関の長の権限に属する事務の専決及び教育機関における代理決裁その他決裁に至るまでの意思決定の代理については、教育機関の長が教育長の承認を得て別に定めることができる。

(全部改正〔平成9年教委訓令1号〕、一部改正〔平成27年教委訓令5号・28年1号〕)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 廿日市町教育委員会事務決裁規程(昭和55年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月3日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日教委訓令第8号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市教育委員会事務決裁規程

昭和62年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成2年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成6年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月6日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成9年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月2日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年11月3日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年11月1日 教育委員会訓令第8号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和元年9月30日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和5年1月10日 教育委員会訓令第1号