○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和63年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年教委訓令1号・27年3号〕)

(委任の留保)

第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であつても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する事務委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1及び別表第2に掲げる事務を委任する。

(一部改正〔平成17年教委訓令5号・19年2号〕)

(学校長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか、学校長に対し、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「負担法」という。)第1条に規定する職員に係る別表第3に掲げる事務を委任する。なお、学校給食センター職員のうち負担法第1条に規定する職員に係る別表第3に掲げる事務については、廿日市学校給食センターは廿日市市立金剛寺小学校長に、吉和学校給食センターは廿日市市立吉和小学校長に、大野学校給食センターは廿日市市立大野東中学校長に、宮島学校給食センターは廿日市市立宮島小学校長に委任する。

(全部改正〔平成19年教委訓令2号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号・30年2号〕)

(教育長の承認)

第7条 学校長は、別表第2第1第2号に掲げる事務を処理するときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(追加〔平成元年教委訓令3号〕)

附則

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年2月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成17年11月3日教委訓令第5号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

附則(平成18年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月4日教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年7月4日から施行する。

附則(平成19年3月31日教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 農村環境改善センター等の長に対する事務委任規程(平成15年教育委員会訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月5日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年広島県人事委員会規則第8号)附則第8項の規定により改正前の職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号)第19条の6の規定の例によるものとされる事務については、改正前の学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程第6条の規定の例によるものとする。

附則(平成30年7月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月6日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成9年教委訓令2号・19年2号〕)

学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)及び勤務を要しない時間の指定(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

3 職員の年次休暇並びに病気休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の休暇を除く。)

4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び日直勤務の命令

5 職員の出張命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長に係るもの又は職員の泊に係るものを除く。)

6 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

7 事実証明及び謄本、抄本等の交付

8 保存文書その他資料の閲覧許可

9 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

10 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

11 軽易なほう賞

12 備品の貸出しに関すること。

13 施設の使用に関すること。

14 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成元年教委訓令3号・9年2号・12年2号・15年3号・17年5号・18年3号・6号・19年2号・20年3号・22年1号・27年3号・28年3号・29年2号・令和2年2号・4年5号・5年3号〕)

学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項

第1 学校長

1 学校長及び職員に対する勤務時間の割振り

2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じること。

3 預かり保育料、複写機等使用料及び私用電話料の徴収に関すること。ただし、幼稚園長に限る。

4 学校長の職務専念義務の免除及び勤務の免除及び勤務を要しない時間の指定

5 学校長の年次休暇並びに病気休暇及び特別休暇の承認(3日を超える年次休暇又は特別休暇を除く。)

6 学校長の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び日直勤務の命令

7 学校長の出張命令及びその復命の受理(県外に泊を要する出張をするとき又は3日を超えて県外に出張するときを除く。)

第2 市民センター所長

1 施設の使用の許可、使用料の徴収及び減免の決定並びに受講料、複写機等使用料その他窓口収入の徴収に関すること。

2 定例又は軽易な行事、講習会、研修会等の開催に関すること。

第3 学校給食センター所長

1 職員の専門研修に関すること。

2 定例又は軽易な給食教育指導計画の企画及び実施に関すること。

3 給食会計に関すること。

4 給食用物資の購入に関すること。

第4 はつかいち市民図書館長

1 定例又は軽易な図書館の事業計画の樹立及び実施に関すること。

2 はつかいち市民図書館設置及び管理条例(平成8年条例第14号。以下「図書館条例」という。)第3条に掲げる事業のうち、定例又は軽易なものの実施に関すること。

3 図書館利用カードの交付に関すること。

第5 はつかいち市民図書館分館の館長

1 図書館条例第3条に掲げる事業のうち、定例又は軽易なものの実施に関すること。

2 図書館利用カードの交付に関すること。

第6 宮島歴史民俗資料館長

1 定例又は軽易な事業計画の樹立及び実施に関すること。

2 入館料の徴収に関すること。

第7 さいき文化センター館長

1 さいき文化センターの事業計画の作成及び実施に関すること。

2 施設の管理運営に関すること。

3 さいき文化ホールに関すること。

別表第3(第6条関係)

(追加〔平成19年教委訓令2号〕、一部改正〔平成27年教委訓令3号・29年2号〕)

1 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。)第10条に規定するへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号。以下「給与規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 給与規則第16条第1項の規定による扶養親族届の受付

(2) 給与規則第16条第2項の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びにその認定に係る事項の扶養手当認定簿への記載

(3) 給与規則第16条第6項の規定による扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出の要求

3 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年広島県人事委員会規則第16号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 通勤手当規則第3条第1項及び第2項の規定による通勤届の受付

(2) 通勤手当規則第4条第1項の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

(3) 通勤手当規則第4条第2項の規定による通勤手当の額の決定又は改定に係る事項の通勤手当認定簿への記載

(4) 通勤手当規則第5条の規定による通勤することが著しく困難である職員の認定

(5) 通勤手当規則第12条の規定による事後の確認

4 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年広島県人事委員会規則第1号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 住居手当規則第5条第1項の規定による住居届の受付

(2) 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

(3) 住居手当規則第6条第2項の規定による住居手当の月額の決定又は改定に係る事項の住居手当認定簿への記載

(4) 住居手当規則第7条の規定による家賃の額に相当する額の算定

(5) 住居手当規則第9条の規定による事後の確認

5 単身赴任手当に関する規則(平成2年広島県人事委員会規則第6号。以下「単身赴任手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受付

(2) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

(3) 単身赴任手当規則第8条第2項の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定に係る事項の単身赴任手当認定簿への記載

(4) 単身赴任手当規則第10条第1項の規定による事後の確認

(5) 単身赴任手当規則第10条第2項の規定による配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出の要求

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和63年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和63年4月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成元年4月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成4年3月19日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成5年3月15日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成7年3月6日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成9年2月18日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成12年3月8日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成13年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成15年3月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成17年11月3日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成18年7月4日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成19年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成22年3月5日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成27年3月24日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成29年3月23日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成30年7月6日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和4年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 令和5年2月6日 教育委員会訓令第3号