○廿日市市消防本部の組織に関する規則

平成元年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、廿日市市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則34号〕)

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係 消防団係

予防課

指導係 危険物係

警防課

警防係 救急係 通信指令第1係 通信指令第2係

(一部改正〔平成8年規則12号・15年1号・16年16号・17年20号・106号・20年33号・23年16号・24年29号・25年24号・29年7号〕)

(分掌事務)

第3条 前条の課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 本部及び課の庶務に関すること。

(2) 消防長の秘書に関すること。

(3) 本部内の総合的な企画及び調整並びに本部内の進行管理に関すること。

(4) 本部内の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(5) 本部内の所掌事務に係る条例、規則、訓令等の総合調整に関すること。

(6) 庁内連絡調整に関すること。

(7) 消防庁舎の整備及び増改築並びに管理に関すること。

(8) 庁内施設等の維持及び衛生管理に関すること。

(9) 庁内の取締りに関すること。

(10) 公印の管守(各所属に係るものを除く。)に関すること。

(11) 文書の収受、送達、保存及び廃棄に関すること。

(12) 組織機構及び事務改善に関すること。

(13) 安全運転管理及び事故処理に関すること。

(14) 儀式、行事及び会議に関すること。

(15) 消防広報広聴の総合調整に関すること。

(16) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(17) 消防協力者表彰に関する総合調整及び廿日市市消防表彰審査委員会に関すること。

(18) 消防職員委員会に関すること。

(19) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(20) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(21) 服務、規律、職務の分析及び勤務評定に関すること。

(22) 職員の公務災害及び賞じゅつに関すること。

(23) 職員の研修に関すること。

(24) 職員の服制及び被服等の貸与に関すること。

(25) 職員の旅行命令及び旅費の事務の総括に関すること。

(26) 職員表彰に関すること。

(27) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(28) 他の課の所掌に属しない事務に関すること。

消防団係

(1) 消防団の組織に関すること。

(2) 消防団の施設、車両及び消防機械器具の整備に関すること。

(3) 消防団の広報に関すること。

(4) 消防団本部の事務局に関すること。

(5) 消防団員の定数、任免、賞罰、服務及び身分に関すること。

(6) 消防団員の報酬及び費用弁償並びに退職報償金に関すること。

(7) 消防団員の福利厚生、安全衛生、公務災害及び賞じゅつに関すること。

(8) 消防団員の教育及び訓練に関すること。

(9) 消防団員の表彰に関すること。

(10) 消防団員の服制及び被服等の貸与に関すること。

(11) その他消防団に関すること。

予防課

指導係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。

(4) 防火対象物の査察に関する企画、査察指針の策定、査察技術及び違反処理技術の指導等に関すること。

(5) 消防設備士及び消防設備点検資格者の育成指導に関すること。

(6) 防火対象物の違反処理に関すること。

(7) 火を使用する設備等の設置及び検査に関すること。

(8) 防火対象物に係る統計に関すること。

(9) 火災予防対策並びに防火及び防災指導に関すること。

(10) 火災予防の広報広聴に関すること。

(11) 防火管理体制の指導に関すること。

(12) 火災その他の災害の原因及び損害の調査及び統計に関すること。

(13) 火気使用制限及び措置命令に関すること。

(14) 自衛消防、幼年少年消防クラブ、自主防災組織その他の防火防災団体の育成指導に関すること。

(15) 消防法(昭和23年法律第186号)及び廿日市市火災予防条例(昭和37年条例第9号)に基づく届出、報告等に関すること。

(16) 予防統計に関すること。

(17) 課の事務で、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可、認可、承認等に関すること。

(2) 危険施設の査察指針の策定並びに査察技術及び違反処理技術の指導等に関すること。

(3) 危険物取扱者等の指導育成に関すること。

(4) 危険物安全協会の運営の総合調整に関すること。

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく許可、届出等に関すること。

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく許可、届出等に関すること。

(7) 少量危険物、指定可燃物等の規制に関すること。

(8) 液化石油ガスの保安及び指導に関すること。

(9) 少量危険物及び高圧ガス関係施設、危険物製造所等の消防統計に関すること。

警防課

警防係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 警防計画及び警防対策に関すること。

(3) 消防隊の運用に係る調整に関すること。

(4) 消防戦術及び災害現場の指揮支援に関すること。

(5) 災害現場活動の監察に関すること。

(6) 訓練に係る計画、指導及び総合調整に関すること。

(7) 消防車両、消防船舶、消防機械器具等の整備及び運用及び運用計画に関すること(他の課及び係の所掌に属するものを除く。)

(8) 消防応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(9) 消防及び救助活動の統計に関すること。

(10) 警防業務の広報に関すること。

(11) 消防水利の整備、管理及び廃止に関すること。

(12) 開発事業に関し、指導に関すること。

(13) 課の事務で、他の係の所掌に属しない事務に関すること。

救急係

(1) 救急対策及び救急業務計画に関すること。

(2) 救急技術の研究及び指導に関すること。

(3) 救急高度化及び救急に関する研修に関すること。

(4) 訓練に係る計画及び指導に関すること。

(5) 救急車両及び救急資器材の整備及び運用に関すること。

(6) 救急統計に関すること。

(7) 医療機関等との連携に関すること。

(8) メディカルコントロール協議会の事務に関すること。

(9) 応急手当の普及啓発に関すること。

(10) 救急業務の広報に関すること。

(11) 救急隊員の教育に関すること。

(12) その他救急業務に関すること。

通信指令第1係及び通信指令第2係

(1) 消防隊の出動計画並びに災害の出動指令及び出動部隊の管制に関すること。

(2) 消防通信の確保及び統制に関すること。

(3) 職員及び消防団員の招集に関すること。

(4) 通信指令技術の指導及び訓練に関すること。

(5) 災害情報の収集、連絡及び記録に関すること。

(6) 火災警報及び気象情報に関すること。

(7) 救急医療情報に関すること。

(8) 広島県内広域消防応援協定、広島県内航空消防応援協定等に基づく応援に関すること。

(9) 消防支援情報等の収集及び管理に関すること。

(10) その他通信指令業務及び消防情報システム業務に関すること。

(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則16号・17年20号・106号・18年29号・19年42号・20年33号・23年16号・24年29号・25年24号・29年7号・令和2年17号〕)

(消防長)

第4条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括し、職員を指揮監督する。

(次長)

第5条 本部に次長を置く。

2 次長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときはその職務を代理する。

(課長)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成24年規則29号〕)

(係長)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受けて所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成24年規則29号〕)

(その他の職制)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、本部付、室長、担当課長、政策監、指令官、主幹、副指令官、課長補佐、室長補佐、担当係長、政策調整員、専門員、主任その他必要な職を置くことができる。

2 本部付、室長、担当課長、政策監、指令官及び主幹は、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

3 副指令官は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

4 課長補佐、室長補佐、担当係長、政策調整員及び専門員は、消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

5 主任は、消防士長の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

6 本部付は、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

7 室長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 担当課長は、上司の命を受けて課の担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

9 政策監は、上司の命を受け、重要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。

10 指令官は、上司の命を受けて課の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 主幹は、課の事務に参画し、上司の命を受けて命ぜられた事務を整理する。

12 副指令官、課長補佐及び室長補佐は、上司の命を受けて指令官又は課長を補佐する。

13 担当係長は、上司の命を受け、係の担当事務を掌理する。

14 政策調整員は、上司の命を受け、政策監を補佐し、命ぜられた特定事項に関する事務を整理する。

15 専門員は、上司の命を受けて所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。

16 主任は、上司の命を受けて事務に従事する。

(全部改正〔平成24年規則29号〕、一部改正〔平成25年規則24号・令和2年17号〕)

(分掌事務の決定)

第9条 分掌事務の主管が明らかでない場合は、次長がその主管課等を決定するものとする。

(追加〔平成15年規則1号〕)

(職員の分掌事務)

第10条 課長は、所属職員の分掌事務を所定の様式の事務分担表により、消防長に報告しなければならない。

(追加〔平成15年規則1号〕)

(事務処理の協力)

第11条 職員は、分掌事務外の事務であっても、必要に応じ相協力し、分掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(追加〔平成15年規則1号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(次のよう略)

3 廿日市市会計規則(昭和63年規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 廿日市市物品管理規則(昭和63年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。ただし、(中略)第39条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第106号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

廿日市市消防本部の組織に関する規則

平成元年7月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成元年7月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第12号
平成15年2月18日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第20号
平成17年10月20日 規則第106号
平成18年4月1日 規則第29号
平成18年9月27日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第33号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年3月17日 規則第17号