○廿日市市物品管理規則

昭和63年4月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理機関(第5条)

第3章 出納機関(第6条―第10条の2)

第4章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第11条―第13条)

第2節 取得(第14条―第17条)

第3節 管理(第18条―第30条)

第4節 処分(第31条―第34条)

第5章 検査(第35条―第37条)

第6章 雑則(第38条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 物品の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長

廿日市市部設置条例(昭和63年条例第5号)第1条に規定する部の長、消防長、教育部長及び担当部長をいう。

(2) 

廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する課、室及びセンター、同規則第20条に規定する会計局、同規則第23条第31条第35条及び第35条の8に規定する係、廿日市市消防本部の組織に関する規則(平成元年規則第17号)第2条に規定する課、議会事務局、廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第2条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会の事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(3) 主務課長

課の長。ただし、支所にあつては担当課長、公平委員会にあつては、上席の事務職員をいう。

(4) 物品出納員

物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた職員

(5) 物品分任出納員

物品の出納及び保管の事務の一部について物品出納員から委任を受けた職員

(6) 財務会計システム

市が行う物品管理に関する事務を電子計算組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(一部改正〔平成8年規則5号・9年21号・11年7号・15年1号・17年51号・18年29号・19年40号・20年68号・22年13号・25年29号・27年19号・28年49号・30年26号・令和2年26号・4年40号・5年8号〕)

(物品の分類)

第3条 物品は、次の各号に掲げる分類及び別に定める細分類により区分して整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(4) 雑品

(5) 不用品

(物品の会計年度区分)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計区分は、現に出納した日の属する年度とする。

第2章 管理機関

(物品の管理職員)

第5条 主務課長は、その所管に属する物品の取得、管理、処分及び出納通知について、市長の委任を受け事務を行うものとする。

2 前項の職にある者は、その職にある間、物品の管理職員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成14年規則19号〕)

第3章 出納機関

(物品出納員の設置箇所等)

第6条 物品出納員の設置箇所及び物品出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

2 物品出納員は、当該物品出納員の設置箇所に係る物品の出納保管に関する事務を行うものとする。

3 物品出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該物品出納員の直属の上司をその不在期間中に限り物品出納員に充てるものとする。

4 前項の規定により物品出納員を充てた場合は、速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

5 別表第1に掲げる物品出納員となるべき職にある者は、その職にある間、物品出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成19年規則40号・30年26号〕)

(物品分任出納員の設置等)

第7条 市長が認める箇所に、その他の会計職員として物品分任出納員を置く。

2 物品分任出納員の設置箇所及び物品分任出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

3 物品分任出納員は、所属の物品出納員の命を受け、当該物品出納員の事務の一部を分任する。

4 物品分任出納員に事故があるとき、物品分任出納員が欠けたとき又は別表第1に掲げる物品分任出納員の設置箇所以外の箇所に臨時に物品分任出納員を設置する必要があるときは、主務部長の内申によりこれを設置する。この場合において、主務部長が市長に内申するに当たつては、会計管理者に協議しなければならない。

5 別表第1に掲げる物品分任出納員となるべき職にある者は、その職にある間、物品分任出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(物品会計職員の設置等)

第8条 会計管理者の権限に属する事務を補助するものとして会計局に会計職員として物品会計職員を置く。

2 会計局に勤務を命じられた職員は、物品会計職員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成9年規則21号・18年29号・19年40号〕)

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第9条 市長の事務部局以外の職員が、物品出納員又は物品分任出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、事務職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(物品出納員等への事務の委任)

第10条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、第6条第2項に規定する物品出納員の事務を当該物品出納員に委任するものとする。

2 物品出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第1に掲げる物品分任出納員の設置箇所に係る物品の出納保管に関する事務を当該物品分任出納員に委任するものとする。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(総務課の物品出納員等への事務の委任)

第10条の2 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、第41条第4項及び第43条に規定する事務を総務課の物品出納員に委任するものとする。

2 総務課の物品出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、事務用消耗品の出納及び保管に関する事務を、総務課の物品分任出納員に委任するものとする。

(追加〔平成26年規則2号〕、一部改正〔平成27年規則19号〕)

第4章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(関係職員の責務)

第11条 物品に関する事務を行う職員は、この規則並びに物品の取得、管理及び処分に関する法令、条例及び他の規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(物品の出納区分)

第12条 物品の出納区分は、購入、生産品等の受入れ、寄附、借受け、所管換等により新たに物品出納員又は物品分任出納員の保管に属する場合を受入れとし、売払い、譲与、使用、貸付け、所管換等により物品出納員又は物品分任出納員の保管を離れる場合を払出しとする。

(一部改正〔平成14年規則19号〕)

(物品の検収)

第13条 購入又は修理した物品に係る検収は、当該物品を所管する主務課長において行うものとする。ただし、契約課長が特に必要と認めた物品に係る検収は、この限りでない。

2 出先機関及び教育機関における検収については、主務課長は当該出先機関及び教育機関の長に検収を行わせることができる。

3 物品を検収するときは、物品を検収する職員以外の職員が立会わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・20年68号〕)

第2節 取得

(購入)

第14条 物品の購入は、主務課、出先機関及び教育機関からの請求に基づき、契約課において行うものとする。ただし、別表第2に掲げる物品及び契約課長が特に認めた物品の購入は、主務課、出先機関及び教育機関において行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則29号・20年68号〕)

(購入等の手続)

第15条 主務課、出先機関及び教育機関の長は、前条本文の請求をするときは、文書管理システム(廿日市市文書事務取扱規程(昭和63年訓令第2号)第2条第6号に規定する文書管理システムをいう。)を利用して作成した起案文書(文書管理システムを利用することができない場合にあつては、物品購入(印刷製本)起案書(兼請求票)(別記様式第1号))を契約課長に送付しなければならない。

2 主務課長は、備品を購入したときは、物品出納員に対し、受入れの通知をしなければならない。

3 物品出納員は、主務課長から前項の通知を受けたときは、備品として登録し、会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則7号・14年19号・18年29号・19年40号・20年68号・24年19号・26年2号・30年26号〕)

(寄附等の受入れ)

第16条 主務課長は、次に掲げる物品を受け入れるときは、当該物品の評価価額を定めて物品寄附調書(別記様式第2号)に記載しなければならない。

(1) 寄附又は贈与を受けた物品

(2) その他市長がこれらに類すると認めた物品

2 主務課長は、前項各号に掲げる物品を受け入れるときは、物品出納員に対し、物品寄附調書により受入れの通知をしなければならない。

3 物品出納員は、主務課長から前項の通知を受けたときは、物品寄附調書により会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則7号・14年19号・18年29号・19年40号・20年68号・23年18号・24年19号・30年26号〕)

(借受け)

第17条 主務課長は、物品の運用上必要があるときは、物品を市以外の者から借り受けることができる。

2 主務課長は、物品を市以外の者から借り受けるときは、物品出納員に対し、受入れの通知をしなければならない。

3 主務課長は、借り受けている物品を返還するときは、物品出納員に対し、払出しの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成14年規則19号・24年19号・30年26号〕)

第3節 管理

(保管責任)

第18条 会計管理者、物品出納員、物品分任出納員及び物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、その保管に属する物品をその目的又は用途に応じ、施錠することができる箇所に良好な状態で保管しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、善良な管理者の注意のもとに一時適宜の箇所に保管することができる。

2 主務課長は、物品出納員、物品分任出納員及び物品使用職員が保管する物品について、毎年度1回以上、その保管状況を調査しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(所管換)

第19条 主務課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、他の主務課長と協議して物品の所管換をすることができる。この場合において物品所管換伺書(別記様式第3号)を作成しなければならない。

2 主務課長は、物品の所管換をするときは、物品出納員に対し、物品所管換伺書により、所管換をする場合にあつては払出しの通知を、所管換を受ける場合にあつては受入れの通知をしなければならない。

3 物品出納員は、主務課長から前項の通知を受けたときは、物品所管換通知書(別記様式第4号)により会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則19号・24年19号・27年19号・30年26号〕)

(一時貸借)

第20条 主務課長は、他の主務課長と協議して物品の一時貸借をすることができる。

2 前項の一時貸借の期間は、1年を超えることができない。

3 主務課長は、一時貸借をするときは、物品出納員に対し、一時貸出しをする場合にあつては払出しの通知を、一時借受けを行う場合にあつては受入れの通知をしなければならない。

4 主務課長は、一時貸借の期間が終了したときは、物品出納員に対し、物品の返還をする場合にあつては払出しの通知を、物品の返還を受ける場合にあつては受入れの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則19号・30年26号〕)

(貸付け)

第21条 物品は、貸付けを目的とするもの(図書を除く。)又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを市以外の者に貸し付けることができない。

2 物品の貸付期間は、1月以内とする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 主務課長は、物品の貸付をするときは、物品出納員に対し、払出しの通知をしなければならない。

4 主務課長は、貸付けを決定した物品を引き渡したときは、その相手方から物品借受書(別記様式第5号)を徴さなければならない。

5 主務課長は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成11年規則7号・14年19号・19年40号・24年19号・27年19号・30年26号〕)

(寄託)

第22条 主務課長は、物品を寄託(市以外の者にその保管を依頼することをいう。以下同じ。)することができる。

2 前条第3項の規定は、物品を寄託する場合における払出しの通知について準用する。

3 前条第5項の規定は、寄託していた物品の返還を受ける場合における受入れの通知について準用する。

(一部改正〔平成19年規則40号・27年19号〕)

(修理)

第23条 物品出納員、物品分任出納員及び物品使用職員は、その保管又は使用中の物品のうちに修理を要するものがあるときは、その旨を主務課長に届け出なければならない。

2 物品の修理は、主務課において行うものとする。

(分類替え)

第24条 主務課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、第3条に規定する分類により区分した物品について分類替えをすることができる。

2 主務課長は、物品の分類替えをしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

3 主務課長は、物品の分類替えをするときは、物品出納員に対し、分類替えの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・30年26号〕)

(物品の統合)

第25条 主務課長は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品を公有財産又は他の物品の従物として統合することができる。

2 主務課長は、物品を統合するときは、物品出納員に対し、統合の通知をしなければならない。

3 物品出納員は、主務課長から前項の通知を受けたときは、会計管理者に統合の報告をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・30年26号〕)

(物品の交付請求)

第26条 物品の交付を受けようとする者は、主務課長(物品出納員となるべき職にある者を含む。第29条において同じ。)に物品の交付請求をしなければならない。

(事務用消耗品の請求)

第27条 主務課長は、事務用消耗品を必要とするときは、当該消耗品の名称及び数量を総務課の物品出納員に請求しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・24年19号・26年2号〕)

(貯蔵物品の請求)

第28条 主務課長は、第31条第1項第1号に規定する貯蔵物品を必要とするときは、会計管理者に請求しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・27年19号・30年26号〕)

(返納)

第29条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がなくなつたもの又は使用することができないものがあるときは、主務課長に対し、返納の届出をしなければならない。退職又は解任したときも、また、同様とする。

(亡失又は毀損したときの措置)

第30条 物品出納員、物品分任出納員及び物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は毀損したときは、直ちに物品亡失・毀損報告書(別記様式第6号)により主務課長に報告しなければならない。

2 主務課長は、前項の報告を受けたときは、当該物品亡失・毀損報告書に意見を付し、直ちに会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 物品出納員は、亡失し、又は毀損した物品を整理するときは、会計管理者に対し、整理の報告をしなければならない。

(一部改正〔平成14年規則19号・16年14号・19年40号・24年19号・26年2号・27年19号・30年26号〕)

第4節 処分

(不用の決定)

第31条 主務課長は、物品出納員又は物品分任出納員が保管する物品のうちに不用と認める物品があるときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる物品として不用の決定をしなければならない。

(1) 所管換、統合等他に活用できる場合 貯蔵物品

(2) 売払いが適当な場合 売払物品

(3) 廃棄が適当な場合 廃棄物品

2 主務課長は、前項の決定に係る物品が貯蔵物品として処理すべき場合にあつては、物品出納員に対し、払出しの通知をし、当該物品を会計管理者に送付しなければならない。

3 主務課長は、第1項の決定に係る物品が売払物品又は廃棄物品として処理すべき場合にあつては、物品出納員に対し、物品不用決定伺書(別記様式第7号)により払出しの通知をしなければならない。

4 物品出納員は、主務課長から前項の通知を受けたときは、会計管理者に対し、物品不用決定通知書(別記様式第8号)により通知をしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則19号・30年26号〕)

(売払物品の処分)

第32条 売払物品は、主務課長からの不用品売払通知書(別記様式第9号)に基づき、経営政策課において売り払うものとする。ただし、経営政策課長が特に認めた売払物品については、主務課において売り払うことができる。

2 経営政策課長は、毎年度末において、経営政策課で売払うことが決定された物品の売払状況を会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則19号・18年29号・19年40号・20年68号・24年19号・26年2号・27年19号・30年26号・令和4年40号〕)

(廃棄)

第33条 廃棄物品は、主務課において速やかに廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則19号・30年26号〕)

(物品の交換等)

第34条 主務課長は、物品を交換し、譲与し、又は譲渡するときは、物品出納員に対し、払出しの通知をしなければならない。

(全部改正〔平成30年規則26号〕)

第5章 検査

(検査)

第35条 会計管理者は、物品の取得、管理及び処分その他物品に関する事務について、随時、検査しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・27年19号〕)

(検査の立会い)

第36条 会計管理者は、前条に規定する検査を行うときは、その旨を主務課長に通知して、その立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により立会いを求められた者は、自ら立会いをすることができないときは、その代理者に立会いをさせることができる。

(一部改正〔平成14年規則19号・19年40号・27年19号〕)

(検査の報告)

第37条 会計管理者は、検査の結果、特に重要と認める事項があるときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則40号・27年19号〕)

第6章 雑則

第38条 削除

(削除〔平成30年規則26号〕)

(事務の引継ぎ)

第39条 物品出納員の交代があつたときは、前任の物品出納員は、交代の日から5日以内に所管する物品及びその事務を後任の物品出納員に引き継がなければならない。

2 物品分任出納員の交代があつたときは、前任の物品分任出納員は、交代の日から5日以内に所管する物品及びその事務を後任の物品分任出納員に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成20年規則68号・27年19号・30年26号〕)

(事務の引継ぎの代理)

第40条 前任の物品出納員、物品分任出納員が事故等により事務の引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員がその手続をしなければならない。

(一部改正〔平成20年規則68号・27年19号〕)

(帳簿等の備付け)

第41条 会計管理者は、物品一覧(総括)(別記様式第10号)を備え付け、備品について、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

2 物品出納員は、次に掲げる帳簿等を備え付け、物品の分類に応じて、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(1) 物品一覧(所属別)(別記様式第11号)

(2) 郵便はがき等出納簿(別記様式第12号)

(3) 職員被服貸与カード(別記様式第13号)

(4) その他会計管理者が必要と認めるもの

3 物品出納員は、消耗品(前項に定める帳簿等により整理するものを除く。)の出納及び保管の整理をしなければならない。

4 総務課の物品出納員は、事務用消耗品出納簿(別記様式第14号)を備え、事務用消耗品について、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則21号・14年19号・18年29号・19年40号・24年19号・26年2号・27年19号・30年26号〕)

(備品の整理)

第42条 主務課長は、備品に備品整理票(別記様式第15号)で標示し、その分類を明らかにしておかねばならない。ただし、動物、美術品等の備品で備品整理票をもつて標示することが困難又は不適当なものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成14年規則19号・24年19号・26年2号・27年19号・30年26号〕)

(事務用消耗品の棚卸し)

第43条 総務課の物品出納員は、毎年度末において事務用消耗品の棚卸しを行わなければならない。

(一部改正〔平成9年規則21号・18年29号・19年40号・26年2号・27年19号・30年26号〕)

(重要物品の報告)

第44条 主務課長は、その所管する物品のうち取得価額又は評価価額が100万円以上の備品について、毎年度末においてその現在高を調査し、翌年度の5月31日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則7号・11年7号・14年19号・19年40号・27年19号〕)

(電磁的記録による作成)

第45条 この規則に規定する帳票及び帳簿(以下この条において「帳票等」という。)については、当該帳票等に記載すべき事項を財務会計システムに記録することをもつて、当該帳票等の作成、備付け及び編てつに代えることができる。この場合において、財務会計システムに記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)は、当該帳票等とみなす。

(追加〔平成27年規則19号〕)

(この規則の占有動産への準用)

第46条 この規則は、市が保管する占有動産の管理について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号抄)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第17号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月1日規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第7号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月1日規則第26号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第51号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成18年規則29号・19年40号・20年68号・21年23号・23年18号・25年29号・30年26号・令和2年36号・4年40号・5年6号・8号〕)

物品出納員及び物品分任出納員

設置箇所

物品出納員となるべき者の職

物品分任出納員となるべき者の職

主務課長

所属職員

市民活動センターおおの

所長

所属職員

市民センター

所長

所属職員

廿日市市浅原中央活性化センター

所長

所属職員

廿日市市玖島ふれあいセンター

所長

所属職員

廿日市市浅原交流拠点施設

所長

所属職員

廿日市市玖島の里づくり交流拠点施設

所長

所属職員

廿日市市宮島まちづくり交流センター

所長

所属職員

廿日市市佐方会館

館長

所属職員

はつかいちエネルギークリーンセンター

所長

所属職員

エコセンターはつかいち

所長

所属職員

廿日市衛生センター

所長

所属職員

子育て支援センター

所長

所属職員

産前産後サポートセンター

所長

所属職員

保育園

園長

副園長

児童館

館長

所属職員

小学校

校長

所属職員

中学校

校長

所属職員

幼稚園

園長

所属職員

学校給食センター

所長

所属職員

はつかいち市民図書館

館長

所属職員

はつかいち市民さいき図書館

館長

所属職員

廿日市市さいき文化センター

所長

所属職員

宮島歴史民俗資料館

館長

所属職員

消防署

署長

所属職員

別表第2(第14条関係)

(一部改正〔平成11年規則7号・14年19号・26年2号〕)

各課において購入できる物品

(1)

図書及び定期刊行物

(2)

電子複写の用に供する消耗品

(3)

食品類

(4)

動物及び飼料

(5)

植物及び肥料

(6)

証紙及び印紙

(7)

展示用物品

(8)

郵便切手及び郵便はがき

(9)

ナンバープレート

(10)

機械器具の修理に要する部品

(11)

美術工芸品

(12)

商品券

(13)

プリペイド・カード類

(14)

映画フィルム及び磁気テープ又は光ディスクを媒体とする著作物

(15)

5万円未満の消耗品及び原材料

(16)

単価契約したもの

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成27年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則26号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則26号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則40号〕)

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(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・27年19号・30年26号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則26号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年40号〕)

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(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・27年19号・30年26号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則26号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・27年19号・30年26号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・27年19号・30年26号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・27年19号・30年26号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則19号〕、一部改正〔平成30年規則26号〕)

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廿日市市物品管理規則

昭和63年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年3月31日 規則第7号
平成元年7月1日 規則第17号
平成元年11月1日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第14号
平成8年3月22日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第21号
平成9年6月1日 規則第26号
平成11年4月1日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第49号
平成16年4月1日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第19号
平成17年10月20日 規則第51号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第40号
平成20年4月1日 規則第68号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第29号
平成26年1月1日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第49号
平成30年4月1日 規則第26号
令和元年7月1日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第36号
令和4年4月1日 規則第40号
令和5年3月1日 規則第6号
令和5年3月16日 規則第8号