○廿日市市消防表彰審査委員会規則
昭和44年6月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市消防表彰条例(昭和44年条例第5号)第9条第2項の規定に基づき、廿日市市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則96号〕)
(組織)
第2条 委員会は、委員3人をもつて組織する。
2 委員は、市議会議員のうちから1人を市長が委嘱し、他の2人は副市長及び総務部長をもつてこれに充てる。
(一部改正〔昭和63年規則96号・平成15年1号・19年43号〕)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
(一部改正〔昭和63年規則96号〕)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
(一部改正〔昭和63年規則96号〕)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(一部改正〔昭和63年規則96号・平成元年17号〕)
(委員会への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第17号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。