○廿日市市文書事務取扱規程

昭和63年4月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の記号、番号等(第9条―第11条)

第3章 削除

第4章 文書の収受及び交付(第16条―第23条)

第5章 文書の処理(第24条―第33条)

第6章 文書の施行(第34条―第38条)

第7章 完結文書の保管等(第39条―第44条)

第8章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 本市における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 廿日市市部設置条例(昭和63年条例第5号)第1条に規定する部をいう。

(2) 課 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する課、室、所及びセンター(支所と位置を同じくする本庁の機関を除く。)並びに会計局をいう。

(3) 文書 市において収受し、発送し、又は保管する全ての文書をいう。

(4) 電子文書 文書のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

(6) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、保存、引継ぎ、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。

(7) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して行政文書を回議し、及び決裁を得、又は行政文書を供覧することをいう。

(8) 電子文書交換システム 総合行政ネットワーク(地方公共団体相互間を電子的に接続する行政機関専用のネットワークをいう。)の機能を利用して電子文書を交換するためのシステムであつて、必要に応じて電子署名を付与することができるものをいう。

(一部改正〔平成9年訓令4号・11年2号・12年6号・18年8号・20年3号・22年2号・24年3号〕)

(文書事務取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、丁寧に行い、もつて事務能率の向上に努めなければならない。

(課長の責務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従つて行われるよう努めなければならない。

2 課長は、文書管理システムの課の管理者として、当該課における文書管理システムの利用の促進及び適正な運用に努めなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(文書取扱担当者)

第4条の2 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、係(係に相当する組織を含む。以下同じ。)ごとに1人置くものとし、係の職員のうちから、その課長が命ずる。

3 文書取扱担当者は、課長の命を受け、その課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書管理システムの利用の促進及び適正な運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(追加〔平成24年訓令3号〕)

(総務課長の文書事務取扱いの指導)

第4条の3 総務部総務課(以下「総務課」という。)の長(以下「総務課長」という。)は、課の文書事務取扱状況について随時調査し、その取扱いが文書事務取扱いの原則に従つて行われるように指導しなければならない。

2 総務課長は、文書管理システムの統括管理者として、文書管理システムの安定的な運用及び適正な管理に努めなければならない。

(追加〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号・24年3号〕)

(文書取扱いの責任区分)

第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継ぎ 主務課

(一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号〕)

第6条 削除

(削除〔平成24年訓令3号〕)

(職員以外の者の文書の閲覧)

第7条 文書は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)及び廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)に基づく場合を除き、職員以外の者に謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。ただし、市長の許可を得たとき又は行政を執行するために必要であり、かつ、明らかに第三者の権利利益を侵害することがない場合で、当該文書を保管する課長の許可を得たときは、この限りでない。

(全部改正〔平成12年訓令2号〕、一部改正〔平成12年訓令6号〕)

(文書の庁外持ち出し)

第8条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の記号、番号等

(全部改正〔平成2年訓令6号〕)

(条例等の記号及び番号)

第9条 条例、規則、告示及び訓令(以下「市法規」と総称する。)には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「条例」、「規則」、「告示」及び「訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該市法規の公布等の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。

(一部改正〔平成2年訓令6号・12年6号〕)

(分類基準表)

第10条 文書は、原則として、分類基準表(別表第1)により分類しなければならない。

(追加〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成22年訓令2号・24年3号〕)

(簿冊管理簿)

第10条の2 主務課長は、簿冊管理簿を毎会計年度の当初に文書管理システムにより登録しておかなければならない。

2 簿冊管理簿について、その年度内に変更又は追加を必要とする理由が生じたときは、主務課長は、文書管理システムにより所定の事項を記録し、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容の適否を審査し、適当と認めるものについては速やかに文書管理システムにより承認し、適当でないものについては適正な内容に改めさせた後、文書管理システムにより承認しなければならない。

(全部改正〔平成22年訓令2号〕、一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(文書分類記号及び保存年限)

第11条 文書には、文書管理システムに所定の事項を記録する方法により文書分類記号及び保存年限を付けなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書の分類記号及び保存年限は、簿冊管理簿の定めるところによる。ただし、簿冊管理簿に保存年限の定めがない文書の保存年限は、当該文書の種類、内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

(一部改正〔平成2年訓令6号・11年2号・12年2号・15年5号・22年2号〕)

第3章 削除

(削除〔平成10年訓令4号〕)

第12条から第15条まで 削除

(削除〔平成10年訓令4号〕)

第4章 文書の収受及び交付

(文書の収受及び交付)

第16条 市に到着した文書(電子文書交換システムにより受信された電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、第5条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、次の各号に定める方法により交付しなければならない。ただし、ファクシミリ装置(以下「ファクシミリ」という。)又は電子通信システム(以下「電子メール」という。)により受信された文書の収受及び交付については、この限りでない。

(1) 文書の交付先が特定できるものにあつては封をしたまま、その他のものにあつては開封し、主務課を確認した上で、総務課の文書仕分棚により課ごとに仕分けして、主務課に交付する。

(2) 金券及び有価証券(現金を含む。)は、特殊文書処理簿に記載し、当該文書に当該特殊文書処理簿(別記様式第1号)を添付して主務課長に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、主務課に直接到着した文書にあつては、当該主務課において収受するものとする。この場合において、総務課が行うこととされている事務は、主務課がこれを行うこととする。

3 第1項の文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係あるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を明記のうえ証印し、その封筒のあるものは、これを添付して交付しなければならない。

4 二つ以上の課に関係のある文書は、総務課において最も関係の深いと認める課に交付する。

5 主管の明らかでない文書は、総務課長において主務課を決定し、当該主務課に交付するものとする。

(一部改正〔平成2年訓令6号・9年4号・11年2号・15年5号・19年3号・20年3号・22年2号・24年3号〕)

(電子文書交換システムによる電子文書の収受及び交付)

第16条の2 電子文書交換システムにより受信した電子文書は、総務課において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 当該電子文書に電子署名が付与されている場合は、当該電子署名を検証すること。

(2) 当該電子文書の形式を確認し、当該電子文書の発信者に、形式上誤りがない場合は受領通知を、形式上誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を送信した電子文書を用紙に出力すること。

(4) 前号の規定により用紙に出力した電子文書の原則として右上部余白に収受日付印及び閲覧印を押印し、主務課長に交付すること。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の電子文書について準用する。

(追加〔平成20年訓令3号〕、一部改正〔平成22年訓令2号〕)

(主務課における文書の取扱い)

第17条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、必要に応じて当該文書等の余白に文書収受印(別記様式第2号)を押印し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしたうえ、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長に交付しなければならない。

(1) 特殊文書処理簿により交付するもの

当該特殊文書処理簿の所定欄に受領印を押印して、当該特殊文書処理簿を直ちに総務課に返付すること。

(2) その他のもの

当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあつては、当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあつては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書に記載すること。

2 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、当該文書に文書分類記号及び保存年限を記載したうえ、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

3 主務課長は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に市長の閲覧及び指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成2年訓令6号・11年2号・15年5号・24年3号〕)

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)

第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書(ファクシミリ若しくは電子メール(以下「ファクシミリ等」という。)又は電子文書交換システムにより受信された文書を除く。)の収受及び交付については、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成12年訓令2号・20年3号〕)

(収受すべきでない文書)

第19条 総務課は、市役所に到着した文書で収受すべきでないものについては、返送その他必要な処置を採らなければならない。

(一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号・22年2号〕)

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号〕)

(主管に属さない文書)

第21条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、速やかに当該文書の主管課に回付し、又は総務課に返付しなければならない。

(一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号・22年2号・24年3号〕)

第22条 削除

(削除〔平成15年訓令5号〕)

(電話等による聴取)

第23条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聴取表(別記様式第3号)に記載して取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成5年訓令1号・24年3号〕)

第5章 文書の処理

(文書の供覧)

第24条 交付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、参考事項を付記して上司に供覧しなければならない。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係課に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(起案文書の作成)

第25条 起案文書は、電子決裁による場合にあつては文書管理システムにより、電子決裁によらない場合にあつては起案用紙(別記様式第4号)を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの

当該文書の余白を利用する。

(2) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの

あらかじめ総務課長の承認を受けた帳票による。

2 前項本文の規定による起案用紙による起案文書の作成は、原則として、文書管理システムに標題、案の要旨その他必要事項を登録し、用紙に出力して行うものとする。

3 起案文書の作成に当たつては、公用文に関する規程(昭和63年訓令第1号)によるもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で起案すること。

(2) 密接な関連をもつ処理案は、努めて一括し、第1案・第2案として起案すること。

(3) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。

(4) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号、保存年限等を記載すること。

4 前項第3号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によつて作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について市長の決裁を受け、当該事案の発生する起案文書には、単に伺い及び例文によつて処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。

(一部改正〔平成9年訓令4号・11年2号・12年2号・15年5号・24年3号〕)

(起案文書の訂正)

第26条 起案文書(電子決裁によるものを除く。次条において同じ。)の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第27条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該文書を自ら持ち回つて決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該文書を自ら持ち回り、又は当該文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代決又は代理決定した者は、その旨を表示しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらにその旨を表示しなければならない。

(一部改正〔平成15年訓令5号・24年3号〕)

(合議)

第28条 起案文書の事案が他の部課の主務事務に関係あるものは、同一部内のものにあつては主務課長の意思決定を、他の部にわたるものにあつては主務部長(課長専決の場合にあつては、主務課長)の意思決定を経た後、当該関係部課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもつて協議するものとする。この場合協議の調わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なつて決裁されたとき、又は廃案になつたときは、主務課長は、合議した部課長にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成12年訓令6号〕)

(文書の審査)

第29条 次に掲げる事案に係る起案文書は、主務部長(課長専決の場合にあつては、主務課長)の意思決定を経た後、他の部課に関係のあるものは、さらに当該関係部課の合議を経て、総務課の審査及び総務部長の合議を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案及び訓令案

(2) 議案(歳入歳出予算案を除く。)

(3) 法令及び市法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(一部改正〔平成11年訓令2号・12年6号・15年5号〕)

(秘密文書の表示)

第30条 秘密文書(電子決裁によるものを除く。)には、「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(決裁年月日の記載)

第31条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。ただし、電子決裁による場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(処理中文書の処理促進)

第32条 総務課長は、随時処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

2 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

(一部改正〔平成2年訓令6号・11年2号・12年2号・15年5号〕)

(処理中の文書の整理)

第33条 主務課長は、処理中の文書をすべて一定の箇所に集め、適宜分類整理しておかなければならない。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合等)

第34条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行う。

2 決裁文書の浄書は、正確、明瞭に行わなければならない。

3 軽易な照会、回答、通知、依頼等又は文書の不備により返付する事案は、簡易文書処理票(別記様式第5号)により処理することができる。

4 決裁文書で浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

5 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。ただし、文書管理システムの機能を利用して公印の押印に係る承認を受けた場合にあつては、この限りでない。

(一部改正〔平成9年訓令4号・22年2号・24年3号〕)

(公印の使用)

第34条の2 事案を文書によつて施行する場合は、廿日市市公印規程(昭和63年訓令第3号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(追加〔平成10年訓令4号〕)

(電子文書交換システムによる電子署名の付与)

第34条の3 電子文書交換システムにより電子文書を施行する場合で、当該電子文書の内容が前条に規定する公印を押印すべきものに該当するときは、公印の押印に代えて電子署名規程の定めるところにより、電子署名を付与しなければならない。

(追加〔平成20年訓令3号〕)

(主務課における文書の施行手続)

第35条 主務課長は、決裁済の文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便で施行するもの

当該浄書文書に日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れ封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの、書留にするもの(以下「親展等にするもの」と総称する。)にあつては、当該封筒に「親展」、「速達」、「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの

荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあつては、さらに「親展」等)を記載すること。

(3) 電報で施行するもの

電報発信紙に電文等を記載すること。

(4) 使送又は逓送で施行するもの

当該浄書文書に日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れること。この場合において、親展にするものにあつては、封をし、さらに当該封筒に「親展」と記載すること。

2 前項第4号の総務課への送付は、緊急を要する場合を除くほか、午前8時40分までに行わなければならない。

(一部改正〔平成2年訓令6号・11年2号・12年6号・15年5号・19年3号〕)

(電話による施行)

第36条 決裁文書を電話で施行するときは、市長が定める手続によるものとし、施行後、主務課において当該決裁文書に施行月日を記載しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令3号〕)

(ファクシミリ等による施行)

第37条 前条の規定は、決裁文書をファクシミリ等で施行する場合に準用する。この場合において、電子メールにより施行するときは、廿日市市電子メール及びインターネット取扱要領(平成14年3月4日施行)を遵守するものとする。

2 ファクシミリ等により施行できる文書は、次に掲げるものを除く往復文書(通達を含む。)とする。

(1) 人権及びプライバシーに関するもの

(2) 職務上秘密に属するもの

(3) 公印を必要とするもの

(4) その他文書の形式及び内容の性質上、ファクシミリ等による施行が適さないもの

(一部改正〔平成12年訓令2号・14年1号〕)

(電子文書交換システムによる電子文書の施行)

第38条 電子文書交換システムによる電子文書の施行は、総務課において行い、施行後主務課において当該決裁文書に施行期日を記載しなければならない。

(全部改正〔平成20年訓令3号〕)

第7章 完結文書の保管等

(全部改正〔平成2年訓令6号〕)

(保存年限)

第39条 文書の保存年限は、1年、3年、5年、10年又は永年保存に区分するものとし、文書保存年限基準表(別表第2)に基づき主務課長が定めるものとする。ただし、当該基準と異なる保存年限を定めるときは、総務課長と協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

(全部改正〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成11年訓令2号・12年2号・15年5号・24年3号〕)

(主務課における保管)

第40条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(電子文書を除く。以下この条から第43条までにおいて「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の処理が完結した日の属する会計年度(以下「完結年度」という。)の翌会計年度の終了の日まで主務課長において保管するものとする。

2 文書取扱担当者は、前項の完結文書を、簿冊管理簿に基づいて整理しなければならない。

(全部改正〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成12年訓令2号・22年2号・24年3号〕)

(総務課における保存)

第40条の2 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで総務課長において保存するものとする。

2 総務課長は、前項の完結文書を書庫に収蔵し、課別、完結年度別、保存年限別及び文書分類記号別に整理し、保存しなければならない。

(追加〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成11年訓令2号・12年2号・15年5号〕)

(総務課への引継ぎ)

第40条の3 主務課長は、第40条第1項に定める期間を経過した完結文書を、別に総務課長が指定する期日に総務課長に引き継がなければならない。ただし、常時使用するなど特別の理由により、主務課において引き続き保管を必要とする文書については、この限りでない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該完結文書を次の各号に定める方法により整理して行うものとする。

(1) 完結年度ごとに、保存年限別、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。

(2) 前号の規定により取りまとめた文書は、適宜編てつすること。

3 主務課長は、第1項ただし書に規定する主務課において引き続き保管を必要とする文書について、文書管理システムに所定の事項を記録しなければならない。

(追加〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成9年訓令4号・11年2号・12年2号・15年5号・22年2号〕)

(書庫への収蔵等)

第40条の4 総務課長は、前条の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めるものについては速やかに書庫に収蔵し、適当でないものについては適正な整理に改めさせた後、書庫に収蔵しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により書庫に収蔵した文書について、文書管理システムに所定の事項を記録しなければならない。

(全部改正〔平成12年訓令2号〕、一部改正〔平成15年訓令5号・22年2号〕)

(光ディスク等による保存)

第40条の5 完結文書で総務課長が必要と認めるものは、光ディスクその他の方法により保存することができる。

(追加〔平成2年訓令6号〕、一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号〕)

(書庫に収蔵した完結文書の閲覧)

第41条 書庫に収蔵した完結文書は、総務課長又は主務課長の承認を得なければ閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定による持ち出しは、集中管理書庫保存文書貸出簿(別記様式第6号)に記載して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え若しくは訂正をしてはならない。

(一部改正〔平成2年訓令6号・9年4号・11年2号・12年2号・15年5号・24年3号〕)

(書庫の管理)

第42条 書庫は、総務課長が管理し、その管理に当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(一部改正〔平成11年訓令2号・15年5号〕)

(文書の廃棄)

第43条 主務課長は、完結文書の保存年限が満了したときは、文書管理システムに所定の事項を記録した上で、廃棄しなければならない。

2 保存年限が満了しない文書であつても、総務課長又は主務課長において保存の必要がないと認めたものは、それぞれ合議のうえ決定し、廃棄することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、総務課長又は主務課長において、更に保存が必要であると認められる文書については、保存年限を延長し、保存することができる。

(一部改正〔平成2年訓令6号・9年4号・11年2号・15年5号・22年2号・24年3号〕)

(廃棄文書の処理)

第44条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取るか、又は焼却しなければならない。

第8章 補則

(文書管理システムの利用による文書等の事務処理の取扱い)

第45条 文書管理システムによる文書等の収受、起案、決裁、保存等に関する事務の処理については、この規程によるほか、別に定めるところによる。

(全部改正〔平成24年訓令3号〕)

(委任規定)

第46条 この規程に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成12年訓令2号〕)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 廿日市町文書事務取扱規程(昭和43年訓令第6号)は、廃止する。

(平成元年5月19日訓令第2号)

1 この訓令は、平成元年5月19日から施行する。

2 改正前の廿日市市文書事務取扱規程による様式により作成された用紙でこの訓令施行の際現に市の在庫に係るものは、改正後の廿日市市文書事務取扱規程により作成された用紙とみなし、引き続き使用することができる。

(平成2年4月1日訓令第6号)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日以前に事案の処理が完結した完結文書の保存については、なお従前の例による。ただし、この訓令に基づき再度整理することを妨げない。

(平成3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月4日訓令第1号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の廿日市市文書事務取扱規程別記様式第4号による様式により作成された聴取票で、この訓令の施行の際現に市の在庫に係るものは、改正後の廿日市市文書事務取扱規程別記様式第4号による様式により作成された聞取票とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日訓令第4号)

この訓令は、平成10年9月21日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月4日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月26日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年6月26日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「

F

民生

9

医療

3

乳幼児医療

」を「

F

民生

9

医療

3

こども医療

」に改める部分に限る。)は、令和2年8月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(全部改正〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔平成28年訓令1号・令和2年7号〕)

第1分類

第1分類名

第2分類

第2分類名

第3分類

第3分類名

A

共通

0

総括

0

全般

A

共通

0

総括

1

文書

A

共通

0

総括

2

法制

A

共通

0

総括

3

議会

A

共通

0

総括

4

監査

A

共通

0

総括

5

市政概要

A

共通

0

総括

6

市刊行物

A

共通

1

人事

0

任免・服務

A

共通

1

人事

1

研修

A

共通

1

人事

2

福利厚生

A

共通

2

財務

0

予算

A

共通

2

財務

1

決算

A

共通

2

財務

2

会計

A

共通

2

財務

3

物品

A

共通

2

財務

4

財産

A

共通

2

財務

5

寄附

B

総務

0

一般

0

庶務

B

総務

0

一般

1

行政区域

B

総務

0

一般

2

市長会

B

総務

0

一般

3

情報公開・個人情報保護

B

総務

0

一般

4

議会運営

B

総務

0

一般

5

庁舎管理

B

総務

0

一般

6

防災

B

総務

0

一般

7

庁用車管理

B

総務

1

秘書交際

0

庶務

B

総務

1

秘書交際

1

秘書

B

総務

1

秘書交際

2

儀式・褒章

B

総務

1

秘書交際

3

交際

B

総務

1

秘書交際

4

陳情・要望

B

総務

2

組織運営

0

庶務

B

総務

2

組織運営

1

事務管理

B

総務

2

組織運営

2

電算組織

B

総務

2

組織運営

3

連絡調整

B

総務

2

組織運営

4

収益事業

B

総務

2

組織運営

5

組織機構

B

総務

3

文書法規

0

庶務

B

総務

3

文書法規

1

公印

B

総務

3

文書法規

2

文書管理

B

総務

3

文書法規

3

例規

B

総務

3

文書法規

4

争訟

B

総務

4

統計

0

庶務

B

総務

4

統計

1

人口

B

総務

4

統計

2

経済

B

総務

4

統計

3

農林・水産

B

総務

4

統計

4

商工

B

総務

4

統計

5

各種統計

B

総務

4

統計

6

統計調査報告

B

総務

5

広報広聴

0

庶務

B

総務

5

広報広聴

1

広報

B

総務

5

広報広聴

2

広聴

B

総務

6

企画調整

0

庶務

B

総務

6

企画調整

1

総合企画

B

総務

6

企画調整

2

総合調整

B

総務

6

企画調整

3

広域行政

B

総務

6

企画調整

4

地域振興

B

総務

6

企画調整

5

国際交流・多文化共生

B

総務

6

企画調整

6

定住促進

B

総務

7

協働

0

庶務

B

総務

7

協働

1

策定

B

総務

7

協働

2

推進

C

人事

0

人事

0

庶務

C

人事

0

人事

1

人事一般

C

人事

0

人事

2

定数

C

人事

0

人事

3

任免

C

人事

0

人事

4

服務賞罰

C

人事

0

人事

5

人事評価

C

人事

1

給与

0

庶務

C

人事

1

給与

1

報酬・給与

C

人事

1

給与

2

手当

C

人事

1

給与

3

旅費・費用弁償

C

人事

1

給与

4

恩給

C

人事

1

給与

5

退職手当

C

人事

2

研修

0

庶務

C

人事

2

研修

1

職場外研修

C

人事

2

研修

2

職場研修

C

人事

3

福利厚生

0

庶務

C

人事

3

福利厚生

1

共済組合

C

人事

3

福利厚生

2

保険

C

人事

3

福利厚生

3

安全衛生

C

人事

3

福利厚生

4

職員互助会

C

人事

4

労務

0

庶務

C

人事

4

労務

1

職員団体

C

人事

4

労務

2

災害補償

D

財務

0

財政

0

庶務

D

財務

0

財政

1

財政計画

D

財務

0

財政

2

財政公表

D

財務

1

予算・決算

0

庶務

D

財務

1

予算・決算

1

予算

D

財務

1

予算・決算

2

決算

D

財務

1

予算・決算

3

執行管理

D

財務

2

出納

0

庶務

D

財務

2

出納

1

出納管理

D

財務

2

出納

2

歳入

D

財務

2

出納

3

資金管理

D

財務

2

出納

4

歳入歳出外現金

D

財務

2

出納

5

基金

D

財務

2

出納

6

出納委任

D

財務

3

市債

0

庶務

D

財務

3

市債

1

長期債

D

財務

3

市債

2

短期債

D

財務

3

市債

3

償還

D

財務

4

市税

0

庶務

D

財務

4

市税

1

市県民税

D

財務

4

市税

2

資産税

D

財務

4

市税

3

軽自動車税

D

財務

4

市税

4

特別土地保有税

D

財務

4

市税

5

たばこ税

D

財務

4

市税

6

国民健康保険税

D

財務

4

市税

7

入湯税

D

財務

4

市税

8

介護保険料

D

財務

4

市税

9

特別とん譲与税

D

財務

4

市税

a

後期高齢者医療保険料

D

財務

5

税外

0

庶務

D

財務

5

税外

1

交付金

D

財務

5

税外

2

普通交付税

D

財務

5

税外

3

特別交付税

D

財務

5

税外

4

譲与税

D

財務

5

税外

5

寄付金

D

財務

5

税外

6

手数料・使用料

D

財務

6

収納

0

庶務

D

財務

6

収納

1

収納

D

財務

6

収納

2

滞納

D

財務

7

財産

0

庶務

D

財務

7

財産

1

土地

D

財務

7

財産

2

建物

D

財務

7

財産

3

物品

D

財務

7

財産

4

管理

D

財務

8

契約

0

庶務

D

財務

8

契約

1

工事・業務契約

D

財務

8

契約

2

物品契約

E

市民

0

戸籍

0

庶務

E

市民

0

戸籍

1

届出登録

E

市民

0

戸籍

2

編成記録

E

市民

0

戸籍

3

身分

E

市民

0

戸籍

4

人口動態

E

市民

1

住民基本台帳

0

庶務

E

市民

1

住民基本台帳

1

届出登録

E

市民

1

住民基本台帳

2

証明閲覧

E

市民

1

住民基本台帳

3

調査

E

市民

2

住居表示

0

庶務

E

市民

2

住居表示

1

審議会

E

市民

2

住居表示

2

台帳

E

市民

3

在留関連

0

庶務

E

市民

3

在留関連

1

申請・届出

E

市民

4

印鑑

0

庶務

E

市民

4

印鑑

1

登録証明

E

市民

5

コミュニティ

0

庶務

E

市民

5

コミュニティ

1

町内会

E

市民

5

コミュニティ

2

集会所

E

市民

5

コミュニティ

3

地域自治

E

市民

6

交通・防犯

0

庶務

E

市民

6

交通・防犯

1

生活交通

E

市民

6

交通・防犯

2

交通安全

E

市民

6

交通・防犯

3

防犯

E

市民

6

交通・防犯

4

自動車臨時運行

E

市民

6

交通・防犯

5

駐輪場

E

市民

7

男女共同参画

0

庶務

E

市民

7

男女共同参画

1

プラン

E

市民

7

男女共同参画

2

フォーラム

E

市民

8

市民活動

0

庶務

E

市民

8

市民活動

1

市民活動センター

E

市民

9

旅券

0

庶務

E

市民

9

旅券

1

申請

E

市民

9

旅券

2

発給

F

民生

0

社会福祉

0

庶務

F

民生

0

社会福祉

1

民生・児童委員

F

民生

0

社会福祉

2

戦争犠牲者援護

F

民生

0

社会福祉

3

援護・救護

F

民生

0

社会福祉

4

健康福祉センター

F

民生

1

人権推進

0

庶務

F

民生

1

人権推進

1

貸付

F

民生

1

人権推進

2

啓発

F

民生

1

人権推進

3

運動団体

F

民生

1

人権推進

4

佐方会館

F

民生

2

国民年金

0

庶務

F

民生

2

国民年金

1

適用

F

民生

2

国民年金

2

給付

F

民生

2

国民年金

3

福祉年金

F

民生

3

国民健康保険

0

庶務

F

民生

3

国民健康保険

1

運営

F

民生

3

国民健康保険

2

資格

F

民生

3

国民健康保険

3

給付

F

民生

3

国民健康保険

4

報告

F

民生

3

国民健康保険

5

電算

F

民生

3

国民健康保険

6

保健

F

民生

4

老人保健

0

庶務

F

民生

4

老人保健

1

給付

F

民生

4

老人保健

2

資格

F

民生

5

生活保護

0

庶務

F

民生

5

生活保護

1

経理

F

民生

5

生活保護

2

医療

F

民生

5

生活保護

3

介護

F

民生

6

障害者福祉

0

庶務

F

民生

6

障害者福祉

1

身体障害者

F

民生

6

障害者福祉

2

知的障害者

F

民生

6

障害者福祉

3

給付

F

民生

6

障害者福祉

4

障害福祉サービス

F

民生

6

障害者福祉

5

地域生活

F

民生

7

児童福祉

0

一般

F

民生

7

児童福祉

1

母子等福祉

F

民生

7

児童福祉

2

保育

F

民生

7

児童福祉

3

手当給付

F

民生

7

児童福祉

4

障害児通所

F

民生

7

児童福祉

5

児童会・児童館

F

民生

8

高齢者福祉

0

庶務

F

民生

8

高齢者福祉

1

在宅福祉

F

民生

8

高齢者福祉

2

老人クラブ

F

民生

8

高齢者福祉

3

敬老事業

F

民生

8

高齢者福祉

4

シルバー人材センター

F

民生

8

高齢者福祉

5

保護措置

F

民生

8

高齢者福祉

6

地域支援事業

F

民生

8

高齢者福祉

7

地域包括支援センター

F

民生

9

医療

0

庶務

F

民生

9

医療

1

老人医療

F

民生

9

医療

2

重度医療

F

民生

9

医療

3

こども医療

F

民生

9

医療

4

ひとり親家庭医療

F

民生

9

医療

5

養育医療

F

民生

A

介護保険

0

庶務

F

民生

A

介護保険

1

運営

F

民生

A

介護保険

2

資格

F

民生

A

介護保険

3

給付

F

民生

A

介護保険

4

要介護認定

F

民生

A

介護保険

5

認定審査会

F

民生

B

後期高齢者医療

0

庶務

F

民生

B

後期高齢者医療

1

広域連合

F

民生

B

後期高齢者医療

2

資格

F

民生

B

後期高齢者医療

3

給付

F

民生

B

後期高齢者医療

4

賦課・徴収

F

民生

B

後期高齢者医療

5

保健事業

G

産業

0

農業

0

庶務

G

産業

0

農業

1

農業振興

G

産業

0

農業

2

農業改良

G

産業

0

農業

3

転作

G

産業

0

農業

4

穀物

G

産業

0

農業

5

農村整備

G

産業

0

農業

6

土地改良

G

産業

0

農業

7

融資

G

産業

1

林業

0

庶務

G

産業

1

林業

1

林業振興

G

産業

1

林業

2

林道

G

産業

2

畜産業

0

畜産業庶務

G

産業

2

畜産業

1

畜産業振興

G

産業

3

水産業

0

庶務

G

産業

3

水産業

1

団体

G

産業

3

水産業

2

水産業振興

G

産業

3

水産業

3

施設

G

産業

3

水産業

4

漁港

G

産業

3

水産業

5

基金

G

産業

4

商工

0

庶務

G

産業

4

商工

1

産業振興

G

産業

4

商工

2

融資

G

産業

4

商工

3

企業誘致

G

産業

4

商工

4

大店立地法

G

産業

4

商工

5

工場立地法

G

産業

4

商工

6

計量検定

G

産業

5

観光

0

庶務

G

産業

5

観光

1

観光振興

G

産業

5

観光

2

観光団体・協議会

G

産業

5

観光

3

観光施設

G

産業

5

観光

4

指定管理

G

産業

5

観光

5

水族館

G

産業

5

観光

6

国民宿舎

G

産業

6

消費者対策

0

庶務

G

産業

6

消費者対策

1

相談

G

産業

7

自然公園

0

自然保護

G

産業

7

自然公園

1

自然公園

H

衛生

0

環境衛生

0

庶務

H

衛生

0

環境衛生

1

火葬場

H

衛生

0

環境衛生

2

墓地

H

衛生

0

環境衛生

3

浄化槽

H

衛生

0

環境衛生

4

狂犬病・動物愛護

H

衛生

0

環境衛生

5

生活衛生

H

衛生

1

保健衛生

0

庶務

H

衛生

1

保健衛生

1

予防

H

衛生

1

保健衛生

2

母子保健

H

衛生

1

保健衛生

3

健康増進(ヘルス)

H

衛生

1

保健衛生

4

献血

H

衛生

1

保健衛生

5

保健指導

H

衛生

1

保健衛生

6

精神

H

衛生

1

保健衛生

7

診療所

H

衛生

1

保健衛生

8

健康はつかいち21

H

衛生

1

保健衛生

9

医療従事等免許

H

衛生

2

環境保全

0

庶務

H

衛生

2

環境保全

1

公害

H

衛生

2

環境保全

2

公害(権限委譲)

H

衛生

3

清掃

0

庶務

H

衛生

3

清掃

1

ごみ減量化

H

衛生

3

清掃

2

じん芥

H

衛生

3

清掃

3

し尿

H

衛生

4

原爆対策

0

庶務

H

衛生

4

原爆対策

1

原爆

H

衛生

4

原爆対策

2

毒ガス

I

建設

0

建設一般

0

庶務

I

建設

0

建設一般

1

技術管理

I

建設

0

建設一般

2

各種団体

I

建設

1

用地

0

庶務

I

建設

1

用地

1

鑑定評価

I

建設

1

用地

2

調査測量

I

建設

1

用地

3

補償金協議調書

I

建設

1

用地

4

土地契約

I

建設

1

用地

5

補償契約

I

建設

1

用地

6

登記済証

I

建設

1

用地

7

交渉日誌

I

建設

2

土木

0

庶務

I

建設

2

土木

1

管理

I

建設

2

土木

2

道路・橋梁

I

建設

2

土木

3

河川・水路

I

建設

2

土木

4

急傾斜

I

建設

2

土木

5

砂防

I

建設

2

土木

6

災害

I

建設

2

土木

7

港湾

I

建設

2

土木

8

受託

I

建設

2

土木

9

道路台帳

I

建設

2

土木

A

農林

I

建設

4

建築

0

庶務

I

建設

4

建築

1

審査

I

建設

4

建築

2

指導

I

建設

5

住宅

0

庶務

I

建設

5

住宅

1

入居・退去

I

建設

5

住宅

2

管理

I

建設

5

住宅

3

計画・施工

I

建設

6

営繕

0

庶務

I

建設

6

営繕

1

計画・施工

I

建設

7

地籍

0

庶務

I

建設

7

地籍

1

計画

I

建設

7

地籍

2

土地・所有者

I

建設

7

地籍

3

一筆地調査

I

建設

7

地籍

4

測量

I

建設

7

地籍

5

認証

I

建設

7

地籍

6

三角点

I

建設

7

地籍

7

法令

J

都市開発

0

都市計画

0

庶務

J

都市開発

0

都市計画

1

調査計画

J

都市開発

0

都市計画

2

計画決定

J

都市開発

0

都市計画

3

土地利用

J

都市開発

0

都市計画

4

都市管理

J

都市開発

1

土地区画整理

0

庶務

J

都市開発

1

土地区画整理

1

調査計画

J

都市開発

1

土地区画整理

2

施工

J

都市開発

1

土地区画整理

3

換地

J

都市開発

1

土地区画整理

4

清算

J

都市開発

1

土地区画整理

5

登記

J

都市開発

1

土地区画整理

6

保留地

J

都市開発

2

公園緑地

0

庶務

J

都市開発

2

公園緑地

1

調査計画

J

都市開発

2

公園緑地

2

施工

J

都市開発

2

公園緑地

3

維持管理

J

都市開発

2

公園緑地

4

都市緑化

J

都市開発

3

街路

0

庶務

J

都市開発

3

街路

1

調査計画

J

都市開発

3

街路

2

施工

J

都市開発

4

下水道建設

0

庶務

J

都市開発

4

下水道建設

1

計画

J

都市開発

4

下水道建設

2

建設全般

J

都市開発

4

下水道建設

3

管渠建設

J

都市開発

4

下水道建設

4

ポンプ場建設

J

都市開発

4

下水道建設

5

処理場建設

J

都市開発

5

下水道管理

0

庶務

J

都市開発

5

下水道管理

1

管理全般

J

都市開発

5

下水道管理

2

公共下水道管理

J

都市開発

5

下水道管理

3

小規模下水道管理

J

都市開発

5

下水道管理

4

普及促進

J

都市開発

5

下水道管理

5

使用料

J

都市開発

5

下水道管理

6

受益者負担金

J

都市開発

5

下水道管理

7

処理場管理

J

都市開発

6

開発・宅造

0

庶務

J

都市開発

6

開発・宅造

1

制度関係

J

都市開発

6

開発・宅造

2

物件関係

K

議会

0

議会

0

庶務

K

議会

0

議会

1

本会議

K

議会

0

議会

2

委員会

K

議会

0

議会

3

請願・陳情

K

議会

0

議会

4

臨時会

L

教育

0

総務

0

庶務

L

教育

0

総務

1

人事

L

教育

0

総務

2

表彰

L

教育

0

総務

3

教育委員会

L

教育

0

総務

4

教育長会

L

教育

0

総務

5

請願・陳情

L

教育

1

教育施設

0

庶務

L

教育

1

教育施設

1

整備計画

L

教育

1

教育施設

2

建設

L

教育

1

教育施設

3

維持管理

L

教育

1

教育施設

4

財産管理

L

教育

2

教職員人事

0

庶務

L

教育

2

教職員人事

1

任免

L

教育

2

教職員人事

2

服務・賞罰

L

教育

2

教職員人事

3

給与

L

教育

2

教職員人事

4

研修資格免許

L

教育

2

教職員人事

5

職員団体

L

教育

3

学校教育

0

庶務

L

教育

3

学校教育

1

指導

L

教育

3

学校教育

2

就学

L

教育

3

学校教育

3

保健・安全

L

教育

3

学校教育

4

給食

L

教育

3

学校教育

5

幼稚園

L

教育

4

生涯学習

0

庶務

L

教育

4

生涯学習

1

青少年教育

L

教育

4

生涯学習

2

公民館

L

教育

4

生涯学習

3

文化一般

L

教育

4

生涯学習

4

文化財

L

教育

4

生涯学習

5

生涯学習

L

教育

4

生涯学習

6

スポーツ振興

L

教育

4

生涯学習

7

地域連携

L

教育

5

図書館

0

庶務

L

教育

5

図書館

1

研修

L

教育

5

図書館

2

県教委

L

教育

6

学校

0

庶務

L

教育

6

学校

1

運営

L

教育

6

学校

2

教務

L

教育

6

学校

3

学籍

L

教育

6

学校

4

給食

L

教育

6

学校

5

保健

L

教育

6

学校

6

任免・服務

L

教育

6

学校

7

給与・福利厚生

L

教育

6

学校

8

財務

L

教育

6

学校

9

施設管理

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

0

庶務

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

1

選挙人名簿

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

2

国選挙

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

3

県選挙

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

4

市選挙

M

行政委員会

0

選挙管理委員会

5

その他選挙・投票

M

行政委員会

1

監査委員

0

庶務

M

行政委員会

1

監査委員

1

監査

M

行政委員会

1

監査委員

2

資料

M

行政委員会

2

農業委員会

0

庶務

M

行政委員会

2

農業委員会

1

委員会会議

M

行政委員会

2

農業委員会

2

農地

M

行政委員会

3

公平委員会

0

庶務

M

行政委員会

3

公平委員会

1

委員会会議

M

行政委員会

4

税審査委員会

0

庶務

M

行政委員会

4

税審査委員会

1

資産税

N

消防

0

総務

0

庶務

N

消防

0

総務

1

総務

N

消防

0

総務

2

文書法規

N

消防

0

総務

3

財務

N

消防

0

総務

4

財産管理

N

消防

0

総務

5

庁舎

N

消防

1

人事

0

庶務

N

消防

1

人事

1

人事一般

N

消防

1

人事

2

任免

N

消防

1

人事

3

服務給与

N

消防

1

人事

4

研修

N

消防

1

人事

5

労務

N

消防

1

人事

6

表彰

N

消防

2

消防団

0

庶務

N

消防

2

消防団

1

人事

N

消防

2

消防団

2

報酬労務

N

消防

2

消防団

3

消防機械

N

消防

2

消防団

4

施設

N

消防

2

消防団

5

教育訓練

N

消防

3

予防

0

庶務

N

消防

3

予防

1

広報

N

消防

3

予防

2

火災調査

N

消防

3

予防

3

自主防災

N

消防

3

予防

4

防火管理

N

消防

3

予防

5

予防届出処理

N

消防

4

指導

0

庶務

N

消防

4

指導

1

施設台帳

N

消防

4

指導

2

消防同意

N

消防

4

指導

3

消防用設備

N

消防

4

指導

4

危険物許認可

N

消防

4

指導

5

危険物届出

N

消防

4

指導

6

高圧ガス届出

N

消防

4

指導

7

指導届出処理

N

消防

4

指導

8

火薬類許可等

N

消防

5

立入検査

0

庶務

N

消防

5

立入検査

1

防火対象物

N

消防

5

立入検査

2

表示公表

N

消防

5

立入検査

3

危険物

N

消防

5

立入検査

4

高圧ガス

N

消防

5

立入検査

5

一般住宅

N

消防

5

立入検査

6

消防対象物

N

消防

5

立入検査

7

火薬類

N

消防

6

警防

0

庶務

N

消防

6

警防

1

警防対策

N

消防

6

警防

2

消防車両・機械

N

消防

6

警防

3

訓練

N

消防

6

警防

4

災害活動

N

消防

7

救急

0

庶務

N

消防

7

救急

1

救急対策

N

消防

7

救急

2

救急活動

N

消防

7

救急

3

啓発研修

N

消防

8

施設装備

0

庶務

N

消防

8

施設装備

1

財務

N

消防

8

施設装備

2

施設一般

N

消防

8

施設装備

3

施設台帳

N

消防

9

通信指令

0

庶務

N

消防

9

通信指令

1

通信運用

N

消防

9

通信指令

2

指令装置

N

消防

9

通信指令

3

無線

N

消防

9

通信指令

4

気象

O

水道事業

0

一般

0

庶務

O

水道事業

0

一般

1

文書

O

水道事業

0

一般

2

法制

O

水道事業

0

一般

3

統計

O

水道事業

0

一般

4

災害対策

O

水道事業

0

一般

5

日本水道協会

O

水道事業

1

人事

0

庶務

O

水道事業

1

人事

1

給与

O

水道事業

1

人事

2

研修

O

水道事業

1

人事

3

福利厚生

O

水道事業

1

人事

4

労務

O

水道事業

2

財務

0

庶務

O

水道事業

2

財務

1

予算

O

水道事業

2

財務

2

決算

O

水道事業

2

財務

3

経理

O

水道事業

2

財務

4

財産

O

水道事業

2

財務

5

契約

O

水道事業

3

料金

0

庶務

O

水道事業

3

料金

1

検針

O

水道事業

3

料金

2

調定

O

水道事業

3

料金

3

収納

O

水道事業

3

料金

4

口座

O

水道事業

3

料金

5

滞納整理

O

水道事業

3

料金

6

下水

O

水道事業

4

工務一般

0

庶務

O

水道事業

5

給水

0

庶務

O

水道事業

5

給水

1

給水工事

O

水道事業

5

給水

2

量水器

O

水道事業

5

給水

3

指定工事業者

O

水道事業

5

給水

4

業務委託

O

水道事業

6

施設

0

庶務

O

水道事業

6

施設

1

施設維持管理

O

水道事業

6

施設

2

水質管理

O

水道事業

6

施設

3

施設整備

O

水道事業

7

計画

0

庶務

O

水道事業

7

計画

1

事業計画

O

水道事業

7

計画

2

業務委託

O

水道事業

8

工務

0

庶務

O

水道事業

8

工務

1

建設

別表第2(第39条関係)

(全部改正〔平成24年訓令3号〕)

永年

1 市行政の長期的ビジョン、基幹計画等の基本方針の決定に係る文書

2 市の事務事業にとつて基本的なもの、将来の一連の事務事業の計画の樹立にとつて重大な影響を及ぼすもの等特に重要な計画の樹立に係る文書

3 市の区域の変更並びに町及び字の区域の設定、変更、廃止並びに町及び字の名称の変更に係る基本的な文書

4 執行機関と議決機関との間における基本的な文書

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2又は第180条の7の規定による重要な事務の委任又は補助執行に係る基本的な文書

6 附属機関等に対する諮問及び答申

7 特別職の事務引継に関する文書

8 重要な議事録

9 条例、規則、規程、要綱及び特に重要な通達の制定及び改廃に係る文書

10 市政の基本的事項に係るもので市民に重大な影響を及ぼす特に重要な告示及び公告に係る文書

11 大規模な開発許可の申請、市民又は市政に重大な影響を及ぼす特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

12 大規模な開発許可、市民又は市政に重大な影響を及ぼす重要な許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

13 不服申立て、訴訟、和解、あっ旋、調停、仲裁及び裁定に係る文書

14 市政の基本事項に係る特に重要な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

15 職員の任免に係る文書

16 地方公務員法(昭和25年法律第261)第3条第3項第1号から第2号まで、第3号(非常勤嘱託員、調査員及び臨時職員を除く。)第4号及び第5号に規定する特別職職員の任免に係る文書

17 特に重要な表彰及び儀式に係る文書

18 恩給及び退職手当関係書類

19 予算の編成及び執行に係る基本的な書類

20 特に重要な工事施工関係書類

21 本市が関係する団体等の設立及びこれらに係る出資関係書類

22 特に重要な契約に係る文書

23 特に重要な協定等関係書類

24 公有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係書類

25 公有財産の貸借等関係書類

26 特に重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

27 決算に係る基本的な文書

28 職員、市民、利用者等に係る重要な記録

29 市で発行する重要な刊行物(発行主管課のもの)

30 市の沿革に関する重要文書

31 重要な統計書類

32 その他特に重要な事務事業の執行に係る文書

10年

1 重要な事務事業計画の樹立

2 地方自治法第180条の3の規定による課長以上の兼職、充当又は重要な事務の従事に係る文書

3 議事録

4 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

5 許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

6 重要な請願、陳情、要望等に係る文書

7 職員の配置換え、出向その他人事に係る文書

8 重要な表彰及び儀式に係る文書

9 重要な工事の施工決定に係る文書

10 損害賠償及び損失補償に係る文書

11 重要な契約に係る文書

12 重要な補助金申請及び交付関係書類

13 重要な貸付金関係書類

14 重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

15 統計書類

16 重要な協定等関係書類

17 その他重要な事務事業の執行に係る文書

5年

1 事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な議事録

3 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

4 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

5 請願、陳情、要望等の処理に係る文書

6 職員の兼職に関する文書

7 儀式に係る文書

8 工事の施工決定に係る文書

9 契約に係る文書

10 補助金申請及び交付関係書類

11 貸付金関係書類

12 協定等関係書類

13 寄附又は贈与の受納に係る文書

14 その他事務事業の執行に係る文書

3年又は1年

1 軽易な事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

3 軽易な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

4 軽易な工事の施工決定に係る文書

5 軽易な契約に係る文書

6 軽易な寄附又は贈与の受納に係る文書

7 軽易な公有財産の貸借等関係書類

8 その他軽易な事務事業の執行に係る文書

(追加〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

画像

(追加〔平成24年訓令3号〕)

画像

(追加〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

画像画像

(追加〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

画像画像

(追加〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

画像

(追加〔平成24年訓令3号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)

画像

廿日市市文書事務取扱規程

昭和63年4月1日 訓令第2号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成元年5月19日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第6号
平成3年4月1日 訓令第3号
平成5年3月4日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成10年9月21日 訓令第4号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成12年10月1日 訓令第6号
平成14年3月4日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成20年3月4日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第1号
令和元年7月1日 訓令第1号
令和2年6月26日 訓令第7号