○廿日市市公印規程

昭和63年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、本市における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

3 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管箇所並びに当該公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用については、管理者が、その責めに任ずる。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

(一部改正〔平成11年訓令4号・12年5号・15年6号・30年4―2号〕)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第4条第4項の規定により管理者が指定した者。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書と照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄又は公印使用簿に認印を押印しなければならない。

(公印の事前押印)

第7条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、管理者が交付等の日時、場所その他の関係により事前に公印を押印する必要があると認める文書に限り、事前に押印することができる。

2 前項ただし書の規定により事前に押印しようとするときは、主務課長は、公印事前押印申請書(別記様式第2号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

3 第1項ただし書の規定により公印を押印した文書(以下この条において「公印事前押印文書」という。)は、主務課において厳重に保管し、その受払状況を明らかにしておかなければならない。

4 公印事前押印文書を汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となつた場合は、その汚損若しくは破損した公印事前押印文書又は不要となつた際現に残存する公印事前押印文書を速やかに破棄し、又はその印影を消さなければならない。

(追加〔平成10年訓令3号〕、一部改正〔平成11年訓令4号・12年5号・15年6号・30年4―2号〕)

(公印の刷り込み)

第8条 公印は、これを押印することにより著しく事務に支障を来すと管理者が認める文書に限り、印影を当該文書に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の刷り込みをしようとするときは、主務課長は、公印刷り込み申請書(別記様式第3号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、公印の刷り込みをした文書の保管及び受け払いをする場合並びに公印の刷り込みをした文書が汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となつた場合に準用する。

(追加〔平成10年訓令3号〕、一部改正〔平成11年訓令4号・12年5号・15年6号・30年4―2号〕)

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したものを打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、主務課長は、電子印使用申請書(別記様式第4号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

3 電子印を使用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印を適正に管理しなければならない。

4 主務課長は、電子印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、電子印使用廃止届(別記様式第5号)により、総務課長に報告するものとする。

(追加〔平成15年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令4―2号〕)

(公印の持ち出し)

第10条 公印は、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者が公印を持ち出す必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印の持ち出しをしようとするときは、主務課長は、公印持ち出し申請書(別記様式第6号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(一部改正〔平成10年訓令3号・12年5号・30年4―2号〕)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課において行う。ただし、自動認証器に使用する公印については、総務課長の承認を得て当該公印の管理者が行うものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・11年4号・15年6号・30年4―2号〕)

(公印の告示)

第12条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び印影等を告示するものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・30年4―2号〕)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第13条 総務課長は、不要となつた公印を不要となつた日から起算して、5年間保存するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・11年4号・15年6号・30年4―2号〕)

(事故報告)

第14条 管理者は、公印の盗難、紛失、毀損きそん又は偽造等の事故があつたときは、直ちに、その旨を事故報告書(別記様式第7号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

(一部改正〔平成10年訓令3号・11年4号・15年6号・30年4―2号〕)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 廿日市町公印規程(昭和36年訓令第4号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行の際現に旧訓令の規定によりなされた行為は、この訓令の規定によりなされた行為とみなす。

(平成2年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際改正前の廿日市市公印規程の規定によりなされた行為は、改正後の廿日市市公印規程の規定によりなされた行為とみなす。

(平成3年9月24日訓令第4号)

この訓令は、平成3年9月24日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月21日訓令第2号)

この訓令は、平成10年7月21日から施行する。

(平成10年9月21日訓令第3号)

この訓令は、平成10年9月21日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月21日から施行する。

(平成12年12月1日訓令第9号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日訓令第8号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月3日訓令第5号)

この訓令は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日訓令第13号)

この訓令は、平成20年6月10日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第6号)

この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4―2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月4日訓令第8号)

この訓令は、令和2年8月4日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成2年訓令3号・3年4号・4年1号・8年2号・9年1号・10年2号・3号・11年4号・12年7号・5号・14年3号・6号・15年1号・6号・8号・17年2号・5号・18年3号・19年4号・20年9号・13号・21年2号・22年5号・23年2号・24年4号・25年7号・26年3号・27年5号・27年6号・28年3号・29年1号・3号・30年4―2号・31年8号・令和2年5号・8号・3年2号・4年1号・5年4号〕)

1 一般公印

名称

ひな形

書体

寸法ミリメートル

個数

用途

保管箇所

管理者

市の印

1

てん書

方24

1

市名をもつて発する文書

総務課

総務課長

市役所の印

2

古印体

方24

1

市役所名をもつて発する文書

市長の印

3

てん書

方21

5

市長名をもつて発する文書

3の2

方21

1

市長名をもつて発する文書

1

佐伯支所地域づくり係

佐伯支所地域づくり担当課長

1

吉和支所地域づくり係

吉和支所地域づくり担当課長

1

大野支所地域づくり係

大野支所地域づくり担当課長

1

宮島支所地域づくり係

宮島支所地域づくり担当課長

市長職務代理者の印

4

方18

1

市長職務代理者名をもつて発する文書

総務課

総務課長

4の2

方18

1

市長職務代理者名をもつて発する文書

佐伯支所地域づくり係

佐伯支所地域づくり担当課長

1

吉和支所地域づくり係

吉和支所地域づくり担当課長

1

大野支所地域づくり係

大野支所地域づくり担当課長

1

宮島支所地域づくり係

宮島支所地域づくり担当課長

副市長の印

5

方18

1

副市長名をもつて発する文書

総務課

総務課長

会計管理者の印

6

てん書

方18

1

会計管理者名をもつて発する文書

会計局

会計局長

部長の印

7

方18

1

部長名をもつて発する文書

総務課

総務課長

福祉事務所長の印

8

てん書

方21

1

福祉事務所長名をもつて発する文書

健康福祉総務課

健康福祉総務課長

建築主事の印

9

方18

1

建築主事名をもつて発する文書

建築指導課

建築指導課長

審理員の印

10

てん書

方18

1

審理員名をもつて発する文書

総務課

総務課長

下水道事業企業出納員の印

11

古印体

方18

1

下水道事業企業出納員名をもつて発する文書

下水道経営課

下水道経営課長

固定資産評価員の印

12

てん書

方21

1

固定資産評価員名をもつて発する文書

課税課

資産税担当課長

2 専用公印

名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管箇所

管理者

市長の印

1

てん書

方21

1

税制収納課の分掌事務に係る税務に関する諸証明並びに納税者の実態調査及び財産調査に関する文書並びに過誤納金の還付又は充当に係る調査に関する文書並びに口座振替に係る指定金融機関への通知に関する文書並びに滞納処分に関する文書

税制収納課

税制収納課長

1の2

方10.5

1

税制収納課の分掌事務に係る納付書及び納入書並びに督促、催告及び過誤納金の還付又は充当の通知に関する文書並びに課税課の分掌事務に係る税務の通知に関する文書並びに人権・男女共同推進課、こども課、高齢介護課及び住宅政策課の分掌事務に係る使用料等の市の歳入に係る納入通知書

市長職務代理者の印

2

れい書

方18

1

税制収納課の分掌事務に係る税務に関する諸証明並びに納税者の実態調査及び財産調査に関する文書並びに過誤納金の還付又は充当に係る調査に関する文書並びに口座振替に係る指定金融機関への通知に関する文書並びに滞納処分に関する文書

2の2

方9

1

税制収納課の分掌事務に係る納付書及び納入書並びに督促、催告及び過誤納金の還付又は充当の通知に関する文書並びに課税課の分掌事務に係る税務の通知に関する文書並びに人権・男女共同推進課、こども課、高齢介護課及び住宅政策課の分掌事務に係る使用料等の市の歳入に係る納入通知書

市長の印

3

てん書

方21

1

課税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明、国民健康保険税に係る所得の照会及び回答に関する文書、市民税に係る扶養の照会に関する文書並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項に規定する通知に関する文書

課税課

課税課長

3の2

方10.5

1

課税課の分掌事務に係る税務の通知に関する文書

市長職務代理者の印

4

れい書

方18

1

課税課の分掌事務に係る税務に関する諸証明、国民健康保険税に係る所得の照会及び回答に関する文書、市民税に係る扶養の照会に関する文書並びに地方税法第294条第3項に規定する通知に関する文書

4の2

方9

1

課税課の分掌事務に係る税務の通知に関する文書

市長の印

4の3

てん書

方21

1

浅原中央活性化センターの分掌事務に係る許可、通知等に関する文書

浅原中央活性化センター

浅原中央活性化センター所長

市長職務代理者の印

4の4

れい書

方18

1

市長の印

4の5

てん書

方21

1

玖島ふれあいセンターの分掌事務に係る許可、通知等に関する文書文書

玖島ふれあいセンター

玖島ふれあいセンター所長

市長職務代理者の印

4の6

れい書

方18

1

市長の印

4の7

てん書

方21

1

浅原交流拠点施設の分掌事務に係る許可、通知等に関する文書

浅原中央活性化センター

浅原交流拠点施設所長

市長職務代理者の印

4の8

れい書

方18

1

市長の印

4の9

てん書

方21

1

宮島まちづくり交流センターの分掌事務に係る許可、通知等に関する文書

宮島まちづくり交流センター

宮島まちづくり交流センター所長

市長職務代理者の印

4の10

れい書

方18

1

市長の印

4の11

てん書

方21

1

宮島まちづくり交流センター杉之浦の分掌事務に係る許可、通知等に関する文書

宮島まちづくり交流センター杉之浦

宮島まちづくり交流センター杉之浦所長

市長職務代理者の印

4の12

れい書

方18

1

市長の印

4の13

てん書

方21

1

玖島の里づくり交流拠点施設の分掌事務に係る許可、通知等に関する文書

玖島ふれあいセンター

玖島の里づくり交流拠点施設所長

市長職務代理者の印

4の14

れい書

方18

1

市長の印

5

てん書

方21

2

市民課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書(自動認証器により押なつするものを除く。)

市民課

市民課長

3

自動認証器により押なつする文書

市の印

5の2

方5

1

住民基本台帳カード及び個人番号カードに係る認証事務

市長職務代理者の印

6

れい書

方18

1

市民課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

市長の印

7

てん書

方21

1

窓口連絡所の分掌事務に係る証明事務

阿品台窓口連絡所

市長職務代理者の印

8

れい書

方18

1

市長の印

9

てん書

方21

1

生活福祉課の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

生活福祉課

生活福祉課長

市長職務代理者の印

10

れい書

方18

1

市長の印

10の2

てん書

方21

1

障害福祉課の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書及び重度心身障害者医療費受給者証等交付事務

障害福祉課

障害福祉課長

10の3

方9

1

市長職務代理者の印

10の4

れい書

方18

1

10の5

方9

1

市長の印

10の6

てん書

方21

1

こども課の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

こども課

こども課長

10の7

方9

1

こども医療費助成事業等の受給者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

10の8

れい書

方18

1

こども課の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

10の9

方9

1

こども医療費助成事業等の受給者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長の印

11

てん書

方21

1

高齢介護課の分掌事務に係る証明、福祉サービスの決定、通知等に関する文書

高齢介護課

高齢介護課長

12

方9

1

市の印

12の2

方21

1

介護保険被保険者証等交付事務

市長職務代理者の印

13

れい書

方18

1

高齢介護課の分掌事務に係る証明、福祉サービスの決定、通知等に関する文書

14

方9

1

市長の印

14の2

てん書

方21

1

佐伯保健センターの使用に係る許可及び使用料の減免の決定に関する文書

佐伯保健センター

佐伯保健センター所長

市長職務代理者の印

14の3

れい書

方18

1

市長の印

15

てん書

方21

1

保険課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

保険課

保険課長

16

方9

1

保険課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

市の印

17

方21

1

国民健康保険被保険者証交付事務

17の2

方9

1

国民健康保険被保険者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

18

れい書

方18

1

保険課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

19

方9

1

保険課の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

市長の印

20

てん書

方21

1

道路、普通河川等の占用許可及び登記関係書類

維持管理課

維持管理課長

市長職務代理者の印

21

れい書

方18

1

市長の印

22

てん書

方21

1

登記関係書類

施設整備課

施設整備課長

市長職務代理者の印

23

れい書

方18

1

市長の印

24

てん書

方21

1

都市計画課の分掌事務に係る証明、通知、承認、意見、許可書等に関する文書

都市計画課

都市計画課長

市長職務代理者の印

25

れい書

方18

1

市長の印

25の2

てん書

方21

1

建築指導課の分掌事務に係る証明、通知、承認、許可等に関する文書及び登記関係書類

建築指導課

建築指導課長

市長職務代理者の印

25の3

れい書

方18

1

市長の印

26

てん書

方21

1

下水道経営課の分掌事務に係る証明、通知、承認、許可等に関する文書及び登記関係書類

下水道経営課

下水道経営課長

市長職務代理者の印

27

れい書

方18

1

市長の印

27の2

てん書

方21

1

下水道建設課の分掌事務に係る証明、通知、承認、許可等に関する文書及び登記関係書類

下水道建設課

下水道建設課長

市長職務代理者の印

27の3

れい書

方18

1

市長の印

28

てん書

方21

1

佐伯支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

佐伯支所市民福祉係

佐伯支所市民福祉担当課長

29

方9

1

佐伯支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

30

方9

1

国民健康保険被保険者証認定事務

市の印

31

方5

1

住民基本台帳カード及び個人番号カードに係る認証事務

32

方21

1

国民健康保険・介護保険被保険者証交付事務

32の2

方9

1

国民健康保険被保険者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

33

れい書

方18

1

佐伯支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

34

方9

1

佐伯支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

市長の印

35

てん書

方21

1

窓口連絡所の分掌事務に係る証明、認証、通知等に関する文書

玖島窓口連絡所

市長職務代理者の印

36

れい書

方18

1

市長の印

37

てん書

方21

1

友和窓口連絡所

市長職務代理者の印

38

れい書

方18

1

市長の印

39

てん書

方21

1

浅原窓口連絡所

市長職務代理者の印

40

れい書

方18

1

市長の印

41

てん書

方9

1

吉和支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

吉和支所市民福祉係

吉和支所市民福祉担当課長

42

方9

1

国民健康保険被保険者証認定事務

市の印

43

方5

1

住民基本台帳カード及び個人番号カードに係る認証事務

44

方21

1

国民健康保険・介護保険被保険者証交付事務

44の2

方9

1

国民健康保険被保険者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

45

れい書

方9

1

吉和支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

市長の印

46

てん書

方21

1

大野支所市民窓口係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

大野支所市民窓口係

大野支所市民福祉担当課長

47

方9

1

大野支所市民窓口係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

48

方9

1

国民健康保険被保険者証認定事務

市の印

49

方5

1

住民基本台帳カード及び個人番号カードに係る認証事務

50

方21

1

国民健康保険・介護保険被保険者証交付事務

50の2

方9

1

国民健康保険被保険者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

51

れい書

方18

1

大野支所市民窓口係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

52

方9

1

大野支所市民窓口係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

市長の印

53

てん書

方21

1

窓口連絡所の分掌事務に係る証明、認証、通知等に関する文書

深江窓口連絡所

市長職務代理者の印

54

れい書

方18

1

市長の印

55

てん書

方21

1

大野西窓口連絡所

市長職務代理者の印

56

れい書

方18

1

市長の印

57

てん書

方21

1

宮島支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

宮島支所市民福祉係

宮島支所市民福祉担当課長

58

方9

1

宮島支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書

59

方9

1

国民健康保険被保険者証認定事務

市の印

60

方5

1

住民基本台帳カード及び個人番号カードに係る認証事務

61

方21

1

国民健康保険・介護保険被保険者証交付事務

61の2

方9

1

国民健康保険被保険者証交付事務及び認定事務に関する文書

市長職務代理者の印

62

れい書

方18

1

宮島支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、認証、許可、通知等に関する文書

63

方9

1

宮島支所市民福祉係の分掌事務に係る証明、通知等に関する文書及び国民健康保険被保険者証認定事務

福祉事務所長の印

64

てん書

方9

1

身体障害者手帳、療育手帳の住所変更等

障害福祉課

障害福祉課長

1

佐伯支所市民福祉係

佐伯支所市民福祉担当課長

1

吉和支所市民福祉係

吉和支所市民福祉担当課長

1

大野支所健康福祉係

大野支所市民福祉担当課長

1

宮島支所市民福祉係

宮島支所市民福祉担当課長

市長の印

65

方21

1

市長名をもつて発する消防関係文書

消防本部

消防長

市長職務代理者の印

66

れい書

方18

1

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成2年訓令3号・3年4号・4年1号・8年2号・9年1号・10年2号・11年4号・12年7号・5号・14年3号・15年1号・6号・8号・17年2号・5号・18年3号・19年4号・20年9号・13号・21年2号・22年5号・23年2号・24年4号・25年7号・26年3号・27年5号・28年3号・29年3号・30年4―2号・31年8号・令和2年5号・8号・3年2号・4年1号・5年4号〕)

1 一般公印

(1)

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(2)

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(3)

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(3)の2

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(4)

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(4)の2

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(5)

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(6)

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(8)

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(10)

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(11)

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(12)

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2 専用公印

(1)

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(1)の2

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(2)

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(2)の2

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(3)

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(3)の2

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(4)

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(4)の3

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(4)の4

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(27)の2

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(65)

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(66)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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(追加〔平成30年訓令4―2号〕、一部改正〔平成31年訓令8号〕)

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廿日市市公印規程

昭和63年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成2年4月1日 訓令第3号
平成3年9月24日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第1号
平成10年7月21日 訓令第2号
平成10年9月21日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成12年4月21日 訓令第5号
平成12年12月1日 訓令第9号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成14年5月1日 訓令第6号
平成15年3月1日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第6号
平成15年8月25日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成17年11月3日 訓令第5号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成20年6月10日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成27年10月5日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第3号
平成29年1月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第4号の2
平成31年4月1日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和2年8月4日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第4号