○廿日市市電子署名規程

平成20年3月4日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本市における電子署名については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 電子署名カード 総合行政ネットワーク運営主体の発行局が発行する電子署名を行うために必要な符号を格納したカードをいう。

(3) 電子文書 廿日市市文書事務取扱規程(昭和63年訓令第2号)第2条第4号に規定する電子文書をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子署名の職名並びに電子署名カードの枚数、用途、保管箇所及び管理を行う者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(電子署名カードの管理)

第5条 電子署名カードの保管及び使用については、管理者が、その責めに任ずる。

2 電子署名カードは、電子署名の付与等の必要がある場合を除き、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(電子署名カード取扱責任者)

第6条 管理者の電子署名カードに関する事務を補佐させるため、電子署名カードの保管箇所ごとに電子署名カード取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、管理者の命を受け、電子署名カードの保管その他の電子署名カードに関する事務に従事する。

4 管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(総務課長の任務)

第7条 総務課長は、電子署名カードの状況を明確にするため、電子署名カード台帳を備え、電子署名カードに関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 総務課長は、電子署名カードの保管及び使用その他の電子署名カードの管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

(電子署名の付与)

第8条 電子署名の付与を受けようとする者(次項において「請求者」という。)は、電子署名の付与を受けようとする電子文書に係る決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)及び当該電子文書を、管理者又は取扱責任者(管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第6条第4項の規定により管理者が指定した職員。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱責任者は、電子署名の付与を受けようとする電子文書と当該原議書とを照合し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、請求者に必要な事項を電子署名カード使用簿に記載させ、当該電子文書に電子署名を付与しなければならない。

(電子署名カードの持ち出し)

第9条 電子署名カードは、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(電子署名カードの新規発行、更新及び廃止)

第10条 電子署名カードの新規発行、更新及び廃止は、総務課において行う。

(廃止電子署名カードの保存及び廃棄)

第11条 総務課長は、不要となった電子署名カードを、その不要となった日から5年間保存するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した電子署名カードを裁断の方法により廃棄するものとする。

(事故報告)

第12条 管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、き損又は偽造の事故があったときは、直ちに、その旨を総務部長に報告しなければならない。

(実施規定)

第13条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年3月26日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月16日訓令第4号)

この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成26年訓令4号〕)

職名

枚数

用途

保管箇所

管理者

市長

1

市長名をもって発する文書

総務課

総務課長

廿日市市電子署名規程

平成20年3月4日 訓令第4号

(平成26年9月16日施行)