○廿日市市景観条例

平成23年9月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、市の景観形成に関し基本となる事項等を定めることにより、市民が愛着と誇りを感じ、来訪者の心に残る景観の保全及び創造を図り、もって快適なまちづくりと活力ある地域づくりに資することを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 優れた景観を保全し、又は良好な景観を新たに創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(4) 景観計画区域 法第8条第1項に規定する景観計画を定める区域をいう。

(5) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

(市の責務)

第3条 市は、景観形成を促進するための総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者に対し、景観形成に関する知識の普及及び意識の啓発を図るため、情報提供その他必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自らが景観形成の主体であることを認識し、土地の利用等の事業活動に関し、積極的に景観形成に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する景観形成を促進するための施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、景観形成に関する理解を深め、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観形成を促進するための施策に協力しなければならない。

(国等に対する協力の要請)

第6条 市長は、景観形成に関して必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。

(景観計画の策定)

第7条 市長は、法第8条第1項の規定により、景観計画を定めるものとする。

2 前項の景観計画には、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、同条第3項に規定する方針その他必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の策定等の手続)

第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(景観重点区域の指定)

第9条 市長は、景観計画区域内において、景観形成に関する施策が特に必要と認める区域を景観重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点区域を指定するときは、当該重点区域ごとに、法第8条第2項第2号に規定する行為の制限に関する事項、同条第3項に規定する方針その他必要な事項について、別に定めるものとする。

(届出対象行為等)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土石等の採取又は鉱物の掘採で、当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの又は当該行為により生ずる法面若しくは擁壁の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの

(2) 土地の開墾その他土地の形質の変更(前号に規定する行為を除く。)で、当該行為に係る面積が1万平方メートル(都市計画区域にあっては、3,000平方メートル)を超えるもの又は当該行為により生ずる法面若しくは擁壁の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積で、当該行為に係る高さが5メートルを超えるもの又は当該行為の用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

2 前項の行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した届出書及び前項の行為の内容を示す図書を提出して行うものとする。

3 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、縮尺1万分の1以上の位置図その他規則で定めるものを添付しなければならない。

4 第1項の行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

5 第1項の行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

6 景観計画区域内において、建築物又は工作物の撤去をしようとする者(国の機関、地方公共団体その他規則で定める者を除く。)は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為(重点区域内で行う行為を除く。)とする。

(1) 高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル以下で、かつ、建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積)が1,000平方メートル以下の建築物の新築、増築、改築又は移転

(2) 高さが13メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 次に掲げる工作物(第3項第6号において「届出不要工作物」という。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 擁壁その他これに類するもので、高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの

 次に掲げる工作物で、高さが13メートル以下(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートル以下)で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

(ア) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

(イ) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(ウ) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(エ) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの

(オ) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの

(カ) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(キ) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(ク) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設

(ケ) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもので、高さが20メートル以下(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さが5メートル以下又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートル以下)のもの

 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもので、高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該支持物の上端までの高さ)が20メートル以下のもの

(4) 法第16条第1項第3号に掲げる行為のうち、当該行為に係る土地の面積が1万平方メートル(都市計画区域にあっては3,000平方メートル)以下で、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が廿日市市景観審議会の意見を聴いて、景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為

2 重点区域内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、前項の規定に関わらず、規則で定めるものとする。

3 次に掲げる行為については、前条第6項の規定による届出を要しない。ただし、重点区域内において、第5号及び第6号に掲げる撤去を行う場合は、この限りでない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う撤去

(2) 景観重要建造物について、法第22条第1項の許可を受けて行う除却

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項若しくは第125条第1項の許可を受けて行う撤去又は同法第81条第1項の規定による届出をして行う撤去

(4) 廿日市市屋外広告物等に関する条例(令和元年条例第21号)の規定に適合する屋外広告物を掲出する物件の撤去

(5) 高さが13メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下の建築物の撤去

(6) 届出不要工作物の撤去

(7) 仮設の工作物の撤去その他規則で定める撤去

(8) 前項に定める行為の対象となる建築物、工作物等の撤去

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が廿日市市景観審議会の意見を聴いて、景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(事前協議)

第12条 法第16条第1項若しくは第2項又は第10条第6項の規定による届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に協議を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による協議の求めがあったときは、当該協議の結果について、当該協議を求めた者に対し、規則で定める事項を速やかに通知するものとする。

(助言又は指導)

第13条 市長は、景観形成のために必要があると認めるときは、景観計画に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告の手続等)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。

4 第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(特定届出対象行為)

第15条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同条第7項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととなる行為を除いた行為とする。

(変更命令等の手続)

第16条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定により原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の指定)

第17条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったことにより指定を解除する場合を除く。)又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定)

第18条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったことにより指定を解除する場合を除く。)又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観地区の手続)

第19条 市長は、法第61条の規定により都市計画に、景観地区を定めるとき、又は都市計画法第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ、廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔令和元年条例29号〕)

(景観地区における事前協議)

第20条 景観地区内において、法第63条第1項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に協議を求めることができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による協議の求めがあった場合について準用する。

(追加〔令和元年条例29号〕)

(違反建築物等に対する措置命令の手続)

第21条 市長は、法第64条第1項若しくは法第70条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、廿日市市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔令和元年条例29号〕)

(認定を要しない建築物)

第22条 法第69条第1項第5号の規定による建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 文化財保護法の規定により、登録有形文化財として登録された建築物

(2) 広島県文化財保護条例の規定により、広島県重要文化財、広島県有形民俗文化財又は広島県史跡、広島県名勝若しくは広島県天然記念物に指定された建築物

(3) 廿日市市文化財保護条例の規定により、廿日市市指定重要文化財に指定された建築物

(4) 前3号のいずれかの建築物であったものの原形を再現する建築物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認める建築物で規則に定めるもの

(追加〔令和元年条例29号〕)

(廿日市市景観審議会)

第23条 次に掲げる事務を行う機関として、廿日市市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第6号同条第3項第9号第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)第16条第17条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)第18条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)第19条及び第21条の規定により意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、景観形成に関する重要な事項について調査審議し、意見を述べること。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 委員は、市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(表彰)

第24条 市長は、景観形成の促進に特に寄与した市民又は事業者を表彰することができる。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(支援)

第25条 市長は、景観形成のため必要があると認めるときは、景観形成を推進する市民又は事業者に対し、支援をすることができる。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定、第14条から第18条までの規定並びに第19条第1項第1号第11条第1項第6号同条第2項第8号第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)第16条第17条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べることに関する部分は、平成24年4月1日から施行する。

(廿日市市景観づくり条例の廃止)

2 廿日市市景観づくり条例(平成14年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成24年4月1日現に着手し、又は同日から同年5月1日までの間に着手する法第16条第1項各号に掲げる行為については、同条第7項第11号の条例で定める行為とする。

(令和元年12月20日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

廿日市市景観条例

平成23年9月29日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月29日 条例第16号
令和元年12月20日 条例第29号