○職員の職の設置に関する規則
昭和61年3月31日
規則第10号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
職員の職の設置に関する規則(昭和47年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「本庁」とは、廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号。以下「組織規則」という。)第3条第2項に規定する機関をいい、「出先機関」とは、組織規則第3条第3項に規定する機関をいう。
2 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に属する一般職の職員で本庁及び出先機関に勤務するものをいう。
(全部改正〔平成2年規則10号〕、一部改正〔平成11年規則9号・14年14号・19年25号・令和2年8号〕)
(職員の区分)
第2条の2 職員は、これを分けて、事務職員、技術職員及び技術員とする。
(追加〔平成19年規則25号〕)
(事務職員及び技術職員の職)
第3条 本庁及び出先機関に、別表に掲げる職を置く。
2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。
(一部改正〔昭和63年規則52号・平成元年8号・24号・2年10号・19年25号〕)
第4条 前条に規定する職のほか、次の職を置く。
(1) 事務職員 主任、主任主事、主任保育士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主事、保育士、社会福祉士及び介護支援専門員
(2) 技術職員 主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、技師、保健師、栄養士及び看護師
2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(一部改正〔平成2年規則10号・11年9号・14年14号・18年18号・19年25号・27年37号・28年51号〕)
(技術員の職)
第5条 技術員の職として、次の職を置く。
清掃業務員、業務員、給食調理員及び事務員
2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、業務に従事する。
(一部改正〔平成元年規則8号・4年6号・8年4号・11年9号・15年37号・17年42号・19年25号〕)
(会計年度任用職員の職)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職の設置は、必要に応じて別に定める。
(追加〔令和2年規則8号〕)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成3年規則9号〕)
附則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市市保育園条例施行規則(昭和63年規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月27日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第42号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9―2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成21年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則10号・24年16号・25年14号・26年13号・27年12号・30年13号・31年12号・令和2年28号・3年9―2号・5年11号〕)
1 本庁に置く職
職名 | 職務 | 備考 |
部長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。 | |
担当部長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の担当事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
局長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、局の事務を掌理する。 | |
参事 | 上司の命を受け、部の事務に参画し、主要事業を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 上司の命を受け、部長又は局長を補佐し、命ぜられた部又は局の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
総括調整監 | 上司の命を受け、重要施策の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
部付 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長、室長及び所長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課、室、所又はセンターの事務を掌理する。 | |
担当課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の担当事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
企画監 | 上司の命を受け、重要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
政策監 | 上司の命を受け、重要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門監 | 上司の命を受け、重要な専門事項に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
事業調整監 | 上司の命を受け、所定の事業の調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
技術指導監 | 上司の命を受け、建設技術施策に係る基本的事項の調査及び指導並びに総合調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐、室長補佐、所長補佐及び局長補佐 | 上司の命を受け、課長、室長、所長又は局長を補佐する。 | 必要に応じ置く。 |
主任企画員 | 上司の命を受け、主要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
参与 | 上司の命を受け、命ぜられた特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
調整監 | 上司の命を受け、所定の事業の調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 | |
政策調整員 | 上司の命を受け、政策監を補佐し、命ぜられた特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
技術監督員 | 上司の命を受け、建設技術施策に係る基本的事項の調査及び指導並びに総合調整に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
企画員 | 上司の命を受け、主要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
備考 上記の職には、必要に応じて、組織等の名称又は業務等の名称を冠することができる。
2 出先機関に置く職
職名 | 職務 | 備考 |
支所長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。 | |
課長、所長、園長及び館長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課、センター、吉和診療所、園又は館の事務を掌理する。 | |
担当課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支所の担当事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
政策監 | 上司の命を受け、重要施策に係る基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
事業調整監 | 上司の命を受け、所定の事業の調整に関する事務を総括し、及び整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐、所長補佐、副園長、副館長、副所長及び館長補佐 | 上司の命を受け、課長、所長、園長又は館長を補佐する。 | 必要に応じ置く。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理する。 | |
政策調整員 | 上司の命を受け、政策監を補佐し、命ぜられた特定事項に関する事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
備考 上記の職には、必要に応じて、組織等の名称又は業務等の名称を冠することができる。