本文
廿日市市がけ地近接等危険住宅移転補助事業
廿日市市では、崖地の崩壊などで住民に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている住宅の移転を行う人に、その住宅の解体費や新たに建設(購入)する住宅などの経費を補助する制度を実施しています。
対象となる住宅
次のいずれかに該当する住宅であること
(崖面に崩壊防止の工事が行われている場合は対象外です)
- 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)にある住宅
- 土砂災害特別警戒区域にある住宅
- 高さが2メートルを超える崖(30度を超える角度をなす土地)の上、もしくは高さ5メートルを超える崖の下近く に、昭和46年以前に建築された住宅
補助額
- 対象となる住宅の解体費(国の定める標準建設費から算出 ※床面積×平米単価)
- 対象となる住宅の解体に要する移転費、跡地整備費、仮住居費等(最大97万5千円)
- 移転する住宅の建設などの資金の、借入金利子の一部補填(最大731万8千円)
申請手続き
- 申請に先立って、あらかじめ下記の問い合わせ先(建築指導課)と事前相談を行い、補助対象住宅であるかの確認や申請に係る必要事項などに関して確認してください。
- 申請手続きの後、市より補助金の交付決定を行います。交付決定前に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設、購入および改修の契約をしないでください。(先に契約されたものや、事業実施後の申請は補助の対象となりません。)
- 申請年度の3月31日までに事業が完了しないものは、補助の対象となりません。
- 補助を受けたいと考えておられる方は9月30日までに事前相談をしてください。
詳しくは、下の問い合わせ先に連絡してください。