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令和5年2・3月使用分から下水道使用料が変わります

ページID:0089436掲載日:2023年12月20日更新印刷ページ表示

令和5年2・3月使用分から下水道使用料が変わります

令和5年2・3月使用分(5月請求分)から下水道使用料が変わります。(一律7パーセント引き上げ)
本市の下水道事業は、市町村合併による地域間の単価統一や消費税の増税を除き、下水道使用料の改定を行わず運営してきました。下水道事業は、原則として下水道使用料収入で汚水処理費用を賄うものとされていますが、現在の下水道使用料収入では賄えていません。
今後も安定的・継続的に下水道サービスを提供していくために、下水道使用料を改定し、経営の健全化を図ります。
下水道を使用する皆さまには負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

下水道使用料単価表   (2カ月分・消費税および地方消費税を含む)
区分 排除量 変更前 変更後
基本料金 20立方メートルまで 2,200.0円 2,354.0円

超過料金

1立方メートルにつき

21~30立方メートル 148.5円 158.4円
31~40立方メートル 170.5円 182.6円
41~50立方メートル 192.5円 205.7円
51~60立方メートル 214.5円 229.9円
61~100立方メートル 225.5円 240.9円
101~200立方メートル 231.0円 247.5円
201立方メートル~ 236.5円 253.0円
排除量ごとの使用料の例 (2カ月分・消費税および地方消費税を含む)
   排除量        変更前         変更後    
20立方メートル 2,200円 2,354円
40立方メートル 5,390円 5,764円
70立方メートル 11,715円 12,529円
500立方メートル 112,530円 120,406円
2000立方メートル  467,280円 499,906円

※排除量とは、下水道に排除した汚水の量のことです。
※排除量の算定方法

  • 水道水を使用されている場合は、水道の使用水量が排除量になります。
  • 地下水のみを使用されている場合は、その使用状況に応じて認定した使用水量が排除量になります。
  • 水道水と地下水を併用されている場合は、水道の使用水量に地下水の使用状況に応じて認定した使用水量を加算したものが排除量になります。
早見表                       (2カ月分・消費税および地方消費税を含む)(単位:円)
立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2,354 2,512 2,670 2,829 2,987 3,146 3,304 3,462 3,621 3,779
30 3,938 4,120 4,303 4,485 4,668 4,851 5,033 5,216 5,398 5,581
40 5,764 5,969 6,175 6,381 6,586 6,792 6,998 7,203 7,409 7,615
50 7,821 8,050 8,280 8,510 8,740 8,970 9,200 9,430 9,660 9,890
60 10,120 10,360 10,601 10,842 11,083 11,324 11,565 11,806 12,047 12,288
70 12,529 12,769 13,010 13,251 13,492 13,733 13,974 14,215 14,456 14,697
80 14,938 15,178 15,419 15,660 15,901 16,142 16,383 16,624 16,865 17,106
90 17,347 17,587 17,828 18,069 18,310 18,551 18,792 19,033 19,274 19,515
100 19,756 20,003 20,251 20,498 20,746 20,993 21,241 21,488 21,736 21,983
110 22,231 22,478 22,726 22,973 23,221 23,468 23,716 23,963 24,211 24,458
120 24,706 24,953 25,201 25,448 25,696 25,943 26,191 26,438 26,686 26,933
130 27,181 27,428 27,676 27,923 28,171 28,418 28,666 28,913 29,161 29,408
140 29,656 29,903 30,151 30,398 30,646 30,893 31,141 31,388 31,636 31,883
150 32,131 32,378 32,626 32,873 33,121 33,368 33,616 33,863 34,111 34,358
160 34,606 34,853 35,101 35,348 35,596 35,843 36,091 36,338 36,586 36,833
170 37,081 37,328 37,576 37,823 38,071 38,318 38,566 38,813 39,061 39,308
180 39,556 39,803 40,051 40,298 40,546 40,793 41,041 41,288 41,536 41,783
190 42,031 42,278 42,526 42,773 43,021 43,268 43,516 43,763 44,011 44,258
200 44,506 44,759 45,012 45,265 45,518 45,771 46,024 46,277 46,530 46,783

 ※使用水量が200立方メ-トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます
 下水道使用料=排除量×253.00円-6,094円(1円未満は切り捨てです)

 早見表 [PDFファイル/23KB]

 令和5年1月使用分までの下水道使用料は、こちらの旧早見表 [PDFファイル/37KB]をご覧ください。

下水道使用料改定に関するQ&A

どうして使用料改定が必要なのですか?

 下水道事業には、「雨水公費・汚水私費」という経費負担の原則があり、雨水の排除に必要な経費は公費(税金)で負担し、汚水の処理に必要な経費は、原因者や受益者が明らかなことから、私費(下水道使用料)で負担することとされています。
 しかしながら、現在の下水道使用料収入では、汚水処理費用を賄えていないため、不足分を公費(税金)で補てんしています。
 このような状況を改善し、安定的・継続的に下水道サービスを提供していくために下水道使用料の改定を行うものです。

今後も汚水処理費用の不足分を公費(税金)で補てんし続けることはできないのですか?

 公費(税金)には、下水道を使用されていない人の税金も含まれています。
 本来、汚水処理費用は下水道を使用されている人の使用料で賄う必要があるため、下水道を使用する人と使用していない人との負担の公平性を図るためにも使用料改定を行う必要があります。

このタイミングでどうして改定するのですか?

 改定をしない場合、下水道事業の経営健全化が進まず、汚水処理費用の不足分を公費(税金)で補てんする状況が続くことになるため、下水道を使用する人と使用していない人との負担の公平性が図れないことから改定を行うものです。

今後も使用料改定を行う予定がありますか?

 今回の改定だけでは、下水道使用料収入ですべての汚水処理費用を賄うことができないため、今後、汚水処理費用を100パーセント賄うことを目標に、令和5年2月使用分から5年ごとに3段階で改定を行う予定です。(今回は1段階目の改定になります。)
 なお、2段階目以降の改定率などは、改定を行う時点の諸情勢を踏まえ改めて検討します。

どうして3段階で改定するのですか?

 使用者の皆さまの負担が急増しないよう、激変緩和措置として5年ごとの3段階で改定を行う予定としています。

使用料改定はどのようにして決まったのですか?

 令和元年10月から令和4年2月まで廿日市市上下水道事業経営審議会を7回開催し、公共下水道事業の経営の健全化に関する検討を行いました。
 その結果、廿日市市上下水道事業経営審議会からの提言に基づき、下水道使用料の見直しの改正議案を令和4年9月市議会定例会に上程し、議決を経て決定しました。(詳細は廿日市市下水道事業経営戦略のページをクリックしてください。)

使用料改定によって公費(税金)による補てん額が減ることでどのような効果がありますか?

 安定的・継続的に下水道サービスを提供でき、下水道を使用する人と使用していない人との負担の公平性が図れるだけでなく、公費(税金)の抑制効果で生じた財源(税金)を防災など多くの行政需要に充てることができます。
 例えば、下水道事業においては、一般会計の財政負担を抑えながら、集中豪雨などに備えた浸水対策を進めることができます。

 

 今後も引き続き、サービスの向上や経費の削減・効率化に取り組み、一層の経営努力を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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