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下水道使用料の適正な賦課に向けてのお願い

ページID:0054473 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月24日更新

公共下水道使用開始届の提出をお願いします

 新たに公共下水道を使用する場合は、下水道法や廿日市市下水道条例で使用開始の届け出が義務づけられていますが、使用開始の届け出漏れなどにより、下水道使用料の未賦課が毎年見つかっています。

 皆さんに納めていただく下水道使用料は、家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水にして海や川に放流するための経費や下水道管の清掃・維持管理などに使われます。

 下水道使用料の適正な賦課を行っていくためには、皆さんの協力が不可欠です。
 家庭や事業所から排出される汚水(水洗トイレや台所、風呂、洗濯、工場などで使われた汚水)を公共下水道へ流す場合は、必ず届け出をお願いします。

1 これから公共下水道を使用する人

 次の場合は、使用開始届の提出が必要になります。届け出が遅れると、使用開始時期まで遡って下水道使用料を負担していただくことになるので、早めの提出をお願いします。

(1) 家を新築して新たに公共下水道へ流すとき
(2) くみ取り便所や浄化槽を廃止して、公共下水道の使用を開始するとき

2 公共下水道を既に使用中で、現在下水道使用料を支払っていない人

 既に公共下水道を使用していながら、下水道使用料を支払っていない場合は、未賦課の可能性があるので、すぐに連絡してください。

 ※下水道使用料は、公共下水道を利用する人にその対価として負担いただくもので、使用を開始した時点から費用負担が発生します。過去使用した下水道使用料に関しても、既に支払いをしている人との費用負担の公平性を保つため、遡って支払ってもらうことになります。何卒ご理解の程、よろしくお願いします。

公共下水道への接続工事は、必ず廿日市市の下水道排水設備指定工事店に依頼してください

 公共下水道の利用が可能な区域になると、くみ取り便所をお使いの家庭では3年以内に、浄化槽をお使いの家庭では速やかに公共下水道に接続していただきます。接続工事は、条例で、廿日市市の下水道排水設備指定工事店でなければ行うことができないので、必ず市指定工事店に依頼してください。

下水道使用料の未賦課が判明した場合

 下水道課では、下水道使用料を適正に賦課するための取り組みとして、接続状況に関して継続的に現地調査などを実施しています。

 未賦課が判明した場合、公共下水道の使用開始時期に遡って下水道使用料を請求させていただく(最大5年分)ことになりますので、届け出漏れなどがないようお願いします。

 また、無届け工事など、不正な手段により使用料の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円となります。)以下の過料の適用があります。