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令和6年能登半島地震の被災者に対する下水道使用料の減免

ページID:0106653掲載日:2024年2月1日更新印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。

廿日市市では、次のとおり被災された世帯の下水道使用料を減免します。

1 対象者

  • 令和6年能登半島地震の被災者で、公営住宅または民間住宅に入居する被災者世帯
  • 被災者と同居する親類縁者などの世帯

2 対象期間

入居または同居を開始した日から6か月間

※復旧状況などにより延長する場合があります。

3 減免内容

  • 被災者世帯の下水道使用料を全額減免します。
  • 被災者と同居する親類縁者などの住家は、被災者の同居により増加した下水道使用料を減免します。

※水道料金も同様に減免します。

 詳しくは『広島県水道広域連合企業団ホームページ』をご確認ください。

4 申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • り災証明書(写し)
  • 居住が確認できる書類など(写し)

5 申請窓口

広島県水道広域連合企業団廿日市事務所お客さまセンター

 住  所 〒738-0033 廿日市市串戸五丁目10番15号

 電  話 0829-32-2286 ファクス 0829-32-4252

 受付時間 月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで

      (祝休日、12月29日~1月3日を除く。)