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下水道排水設備の「点検商法」に注意
日中に住宅を訪問し、必要のない宅地内の排水設備の点検などを行い、一方的に代金を請求するという点検商法が各地で発生しています。
宅地内の排水設備は、皆さんの所有物であり、その清掃および管理は、所有者が行うことになっています。
市が点検や清掃を業者に依頼することはありません。
排水設備の点検や清掃を勧められても、必要がなければ断りましょう。
宅地内の排水設備に不具合がある場合は、廿日市市下水道排水設備指定工事店に相談してください。
事例
- 「下水道局からの依頼で訪問しました。」と言う。
- 「無料で調査します。」と言って排水確認を行った後に、有料での清掃を強引に迫る。
- 「近くで下水道工事をしているので、匂いが宅地内の排水設備から出ていないか点検させてください。」と言って、汚水ますのふたを開け、勝手に消臭剤をまき、その代金を請求する。
対策
- その場で契約せず、工事の内容や費用などの相談・見積もりを廿日市市下水道排水設備指定工事店にも依頼する。
「変だな?」と感じたら、
- 身分証明書の提示を求める。
- 業者名、担当者名および連絡先を控えて、次まで問い合わせてください。
【問い合わせ先】
下水道課 電話:0829-32-5481
消費生活センター 電話:0829-31-1841