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課税対象外証明書の返却・再交付の手続き

ページID:0099434掲載日:2023年12月20日更新印刷ページ表示

宮島訪問税課税対象外の事由に該当しなくなった場合の証明書の返却

 次に該当する方は、交付した課税対象外証明書の返却の手続きが必要です。

 1.宮島町から宮島町以外の区域に転出・転居した場合

  →交付した課税対象外証明書を廿日市市役所、宮島支所、または大野支所に返却してください。

 2.宮島町の区域にある学校に通学しなくなった場合

  →「宮島訪問税課税対象外証明書非該当届出書」に必要事項を記載し、交付した課税対象外証明書を添えて廿日市市役所、宮島支所、または大野支所に提出してください。

 3.宮島町の区域にある事務所・事業所に通勤しなくなった場合

  →「宮島訪問税課税対象外証明書非該当届出書」に必要事項を記載し、交付した課税対象外証明書を添えて廿日市市役所、宮島支所、または大野支所に提出してください。

課税対象外証明書の再交付申請方法

 住所変更や紛失などにより、課税対象外証明書の再交付が必要な方は、次の「宮島訪問税課税対象外証明書再交付申請書」に必要事項を記載して、廿日市市役所、宮島支所、または大野支所に提出してください。

 お手元に古い課税対象外証明書がある場合は、併せて持参して返却してください。