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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録

ページID:0096609掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

 道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボードなどには、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。車両を所有する場合は、必ずナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、次の要件にすべて該当するものをいいます。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いていること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

保安基準の適合

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行してはいけないこととされています。
 なお、性能など確認済シールなどが付けられているものは、この基準を満たしているものとなります。

   性能等確認済シール

 特定小型原動機付自転車に適用される保安基準などに関しては、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。

    特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

 標識の交付場所は、廿日市市役所(本庁)1階 課税課窓口のみとなります。
 ※各支所では登録受付や標識交付は行いませんのでご了承願います。
 申請手続きに関しては原付バイクと変わりありませんが、保安基準などが確認できるカタログなどのご持参をお願いします。


○標識のイメージ(大きさ10センチメートル×10センチメートル)

 特定小型原動機付自転車に対応した標識のイメージ(10cm×10cm)

特定小型原動機付自転車の税率(税額)

 年税額 2,000円
 

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