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市・県民税 令和5年度からの変更点
令和5(2023)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。
1 . 住宅ローン控除の特例期間の延長
2 . 民法改正による未成年者の対象年齢の変更
1. 住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間が4年延長され、令和4(2022)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した日 |
(1) 平成21(2009)年1月から 平成26(2014)年3月まで |
(2) 平成26(2014)年4月から 令和3(2021)年12月まで(※1) |
(3) 令和4(2022)年1月から 令和7(2025)年12月まで(※2)(※3) |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5パーセント |
所得税の課税総所得金額等×7パーセント (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等×5パーセント (最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、(1)と同じ控除限度額です。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10パーセントであり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額です。
※3 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅に関しては、一定の省エネ基準に適合しているものに限ります。
住宅の種類 | 令和4年・5年入居 | 令和6年・7年入居 |
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(一定の省エネ基準を満たす) |
13年 | |
その他の新築住宅等 | 13年 | 10年(※4) |
既存住宅 | 10年 |
※4 令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年・7年に入居する場合を指します。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2. 民法改正による未成年者の対象年齢の変更に関して
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者となります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 |
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