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市・県民税 令和5年度からの変更点

ページID:0090793掲載日:2023年12月15日更新印刷ページ表示

 令和5(2023)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。

  1 . 住宅ローン控除の特例期間の延長

  2 . 民法改正による未成年者の対象年齢の変更

1.  住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間が4年延長され、令和4(2022)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

市民税・県民税における住宅ローン控除

入居した日

(1)

平成21(2009)年1月から

平成26(2014)年3月まで

(2)

平成26(2014)年4月から

令和3(2021)年12月まで(※1)

(3)

令和4(2022)年1月から

令和7(2025)年12月まで(※2)(※3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7パーセント
​(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等×5パーセント
​(最高97,500円)

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、(1)と同じ控除限度額です。

※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10パーセントであり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、(2)と同じ控除限度額です。

※3 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅に関しては、一定の省エネ基準に適合しているものに限ります。

住宅ローン控除期間
住宅の種類 令和4年・5年入居 令和6年・7年入居

(一定の省エネ基準を満たす)
新築住宅等

13年
その他の新築住宅等 13年 10年(※4)
既存住宅 10年

※4 令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年・7年に入居する場合を指します。

詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2.  民法改正による未成年者の対象年齢の変更に関して

 未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者となります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)