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市・県民税 令和4年度からの変更点

ページID:0076290 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 令和4(2022)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。

  1 . 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

  2 . 住宅ローン控除の特例期間の延長

  3 . セルフメディケーション税制の見直し 

1 .  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税」欄に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
 ただし、市・県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる控除の適用を受けようとする場合は、市・県民税申告書を提出する必要があります。

2 .  住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3(2021)年1月1日から令和4(2022)年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間

入居した日

平成21(2009)年1月から

令和元(2019)年9月まで

令和元(2019)年10月から

令和2(2020)年12月まで

令和3(2021)年1月から

令和4(2022)年まで

控除期間 10年 13年(※1) 13年(※1)(※2)

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3(2021)年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

※2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2(2020)年10月1日から令和3(2021)年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2(2020)年12月1日から令和3(2021)年11月30日までの間に契約する必要があります。

3 .  セルフメディケーション税制の見直し

 対象となる医薬品を効果的なものに重点化するとともに、適用期間が令和4(2022)年度から令和9(2027)年度まで5年間延長されました。
 また、令和4(2022)年1月1日以後、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防の一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要とされ、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することとされました。なお、書類は5年間保管してください。