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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
保険料は、医療にかかる費用の一部をまかなうため、個人ごとに計算され、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めていただくものです。
また、令和8年度から子ども子育て支援金制度が施行されたことに伴い、既存の医療保険料(以下、医療分)とあわせて新たに子ども子育て支援金分(以下、子ども分)をご負担いただくことになりました。
4月から翌年3月までを1年として年間保険料が計算されます。途中で加入された場合は加入月から計算し、途中で喪失された場合、喪失月分は計算されません。
毎年7月に年間保険料が決定し、7月中旬頃通知書を発送します。通知書が届いた場合には、計算・支払い方法などをご確認ください。
1 保険料がかかる人
被保険者一人一人に保険料がかかります。
世帯の所得状況などによって保険料の軽減措置があります。詳しくは、「4 保険料の軽減措置」をご覧ください。
2 令和8年度の保険料率
保険料は、全員が平等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
保険料を計算するもととなる「保険料率」は、広島県後期高齢者医療広域連合が高齢者の医療の確保に関する法律施行令などで定める基準に従って算出し、原則2年ごとに見直されます。
| 区分 | 医療分(前年度率) | 子ども分 |
|---|---|---|
| 均等割額 | 55,090円(49,621円) | 1,337円 |
| 所得割額 | 9.93%(9.63%) | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円(80万円) | 2万1千円 |
3 後期高齢者医療保険料の計算方法
年間保険料= 均等割額(医療分) + 所得割額(医療分)+均等割額(子ども分)+所得割額(子ども分)
所得割額 = (総所得金額など - 基礎控除《表を参照》) × 所得割率
※総所得金額などとは、「公的年金収入-公金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などで、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式などの譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額などに含まれます。
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円以下 | 0円(適用無し) |
4 保険料の軽減措置
所得が次の基準範囲内の人や、健保組合などの被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
なお、保険料の見直しによる負担を軽減するため、医療分の均等割額については、令和8・9年度に限り従来の7割軽減は7.2割軽減となります。
(1)均等割額の軽減
|
世帯内の被保険者と世帯主の前年中の 所得の合計額 |
軽減後の均等割額(医療分) | 軽減後の均等割額(子ども分) | |
|---|---|---|---|
|
43万円 以下の場合 |
7.2割軽減 年額:15,425円 |
7割軽減 年額:401円 |
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43万円
|
5割軽減 年額:27,545円 |
5割軽減 年額:668円 |
|
|
43万円
|
2割軽減 年額:44,072円 |
2割軽減 年額:1,069円 |
|
※給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得に係る雑所得を有する人です。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り15万円を限度として控除があります。
※「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合などの課税の特例」の適用はありません。
※所得などの申告が無い場合は、軽減されません。
※軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。
(2)健康保険組合などの被扶養者だった人(これまで保険料負担のなかった人)の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健康保険組合など(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額は5割軽減になり、年間保険料額は28,213円となります。
| 均等割額 |
5割軽減 年間保険料:28,213円(医療分:27,545円+子ども分:668円) |
|---|---|
| 所得割額 | 負担なし |
ただし、均等割額の7割軽減にも該当する人に関しては、7割軽減が優先されるため年間保険料額が15,826円(医療分:15,425円+子ども分:401円)となります。
5 保険料の納め方
保険料は、原則年金から天引きされますが、希望することで口座振替により納付することもできます。
(1)特別徴収
受給する年金から保険料が天引きされます。
次に該当する人などが特別徴収になります。
- 公的年金額が年額18万円以上の人
- 介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が公的年金受給額の2分の1以下の人
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||||
|
前年の所得が確定していないため、前年度の2月に天引きされた金額と同額か、 前年度の保険料をもとに算定されます。 |
7月に前年の所得をもとに計算された年間保険料額から仮徴収額を 差し引いた額となります。 |
||||||||||
※年金を複数受給されている人は、年金の種別により、天引きする優先順位があります。
※前年度の途中で特別徴収が中止となった場合、特別徴収が再開される時期は、原則10月となります。そのため一回あたりの特別徴収額の負担を減らすために、
特別徴収が再開されるまでの7月から9月は普通徴収となります。
(2)普通徴収
市から送付される納付書または口座振替で納付します。廿日市市の納期は、原則7月から翌年2月までの8回となります。
なお、年度の途中で保険料の納付が発生した場合は、振り分け可能な納期から調整します。
次に該当する人などが普通徴収になります。
- 特別徴収の事由に該当しない人
- 75歳になった年度、他の市区町村から転入してきた年度
| 期別 | 納期限(口座引落日) |
|---|---|
| 第1期分 | 令和8年7月31日(金曜日) |
| 第2期分 | 令和8年8月31日(月曜日) |
| 第3期分 | 令和8年9月30日(水曜日) |
| 第4期分 | 令和8年11月2日(月曜日) |
| 第5期分 | 令和8年11月30日(月曜日) |
| 第6期分 | 令和8年12月25日(金曜日) |
| 第7期分 | 令和9年2月1日(月曜日) |
| 第8期分 | 令和9年3月1日(月曜日) |
※保険料の徴収方法を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。
詳しくは問い合わせてください。
さらに詳しい内容
制度の内容など、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
子ども子育て支援金制度については、子ども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
広島県後期高齢者医療広域連合
電話
- 082-502-3010(被保険者証、保険料のこと)
- 082-502-3030(保険給付のこと)
ファクス
082-502-7844
子ども子育て支援金制度について
電話
0120-303-272(月曜日から土曜日 9時から17時まで)
問い合わせ先
- 【資格・給付のこと】廿日市市役所 保険課 医療年金係 電話:0829-30-9160 ファクス:0829-30-9131
- 【保険料のこと】廿日市市役所 課税課 保険税係 電話:0829-30-9114 ファクス:0829-31-0133
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-50-0001
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

10万円
(給与所得者等の数-1)