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市・県民税 令和3年度からの変更点

ページID:0060179掲載日:2023年12月15日更新印刷ページ表示

 令和3(2021)年度以降に適用される市・県民税に関して、次のとおり主な変更点をお知らせします。

  1 . 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

  • 給与所得控除の改正
  • 公的年金等控除の改正
  • 基礎控除の改正

  2 . 所得金額調整控除の創設

  3 . ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  4 .  配偶者・扶養控除および非課税措置に係る所得要件の引き上げ

   5 .  調整控除の改正

1 .  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の金額が10万円引き上げられる改正が行われます。

 給与所得控除などから基礎控除への振り替え

                                            (財務省ホームページより)

 給与所得控除、公的年金等控除および基礎控除改正の詳細は、次のとおりです。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
(改正後)
550,999円以下 0円
551,000円 ~ 1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 ※(B)×2.4+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 ※(B)×2.8-80,000 円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 ※(B)×3.2-440,000 円
6,600,000 円 ~ 8,499,999 円 (A)×0.9-1,100,000 円
8,500,000 円 以上 (A)-1,950,000 円

 ※(B)は、(A)を4で割り、千円未満の端数を切り捨てた額

 ※ただし、給与などの収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第五<外部リンク>により給与所得の金額を求める

給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
(改正前)
650,999円以下 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 ※(B)×2.4円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 ※(B)×2.8-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 ※(B)×3.2-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されます。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
(改正後)
年齢区分

公的年金等の収入金額の

合計額(A)

公的年金等所得の金額
公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え2,000万円以下

の場合

2,000万円を超える場合

【65歳未満】

昭和31年1月2日以後に

生まれた方

1,299,999円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

【65歳以上】

昭和31年1月1日以前に

生まれた方

3,299,999円以下 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000 円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

                                                                                                            

(改正前)
年齢区分 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等所得の金額
【65歳未満】 700,000円以下 0円
700,001円 ~ 1,299,999円 (A)-700,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円 以上 (A)×0.95-1,555,000円
【65歳以上】 1,200,000円 以下 0円
1,200,001円 ~ 3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は控除適用外となります。
合計所得金額 基礎控除
(改正後)
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
(改正前)
合計所得金額 基礎控除
一律 33万円

2 .  所得金額調整控除の創設

 給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げることで、給与などの収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。
 また、給与所得と公的年金等所得がある人は、給与所得控除および公的年金等控除が合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除への振り替え(10万円)だけでは足りません。

 そこで、次の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 (1)給与などの収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

  ≪所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント≫

 (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  ≪所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円≫

3 .  ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

 これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
 また、男性のひとり親と女性のひとり親で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

 そこで、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、次の見直しが行われました。

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)に関して、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • 上記以外の寡婦に関しては、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦に関しても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
  • 住民票の続柄に、「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は控除対象外となります。

  ※ひとり親は、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されません。

改正前後の寡婦(夫)控除のイメージ

改正前後の寡婦(夫)控除のイメージ

改正前後の控除額

本人が女性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
(改正後)

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 ※1 - 30万円 ※1 - 30万円 ※1
子以外 26万円 ※2 - 26万円 ※2 -

-

26万円 ※2 - - - -

※1 ひとり親控除、 ※2 寡婦控除

配偶関係 死別 離別
(改正前)

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円 - - -

本人が男性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
(改正後)

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 ※1

-

30万円 ※1 - 30万円 ※1
子以外 - - - - -
- - - - -

※1 ひとり親控除

配偶関係 死別 離別
(改正前)

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
- - - -

4 .  配偶者・扶養控除等および非課税措置に係る所得要件の引き上げ

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額などが10万円増加するため、配偶者・扶養控除等および非課税措置に関して、所得要件が10万円引き上げられます。

要件など 改正後 改正前
 
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割が非課税となる合計所得金額 1.扶養親族なし
 41.5万円以下
2.扶養親族あり
 31.5万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+18.9万円
1.扶養親族なし
 31.5万円以下
2.扶養親族あり
 31.5万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+18.9万円
所得割が非課税となる合計所得金額 1.扶養親族なし
 45万円以下
2.扶養親族あり
 35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円
1.扶養親族なし
 35万円以下
2.扶養親族あり
 35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+32万円

※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ1/2した合計額

※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑所得の繰越控除を行った額(分離課税所得の譲渡所得特別控除前)

5 .  調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

  ※調整控除とは、平成19年の税源移譲の際に、所得税と市県民税の所得控除における人的控除(人に着目した控除)額の差に起因する負担増が生じないように設けられたものです。

例 基礎控除

 所得税:48万円
 市県民税:43万円
 控除差:48万円-43万円=5万円

例 配偶者控除

 所得税:38万円
 市県民税:33万円
 控除差:38万円-33万円=5万円

合計所得金額 調整控除額
(改正後)
2,500万円以下 ※計算方法参照
2,500万円超 0円
合計所得金額 調整控除額
(改正前)
一律 ※計算方法参照

※計算方法

 (1)課税標準額が200万円以下の場合

   次のいずれか少ない金額×5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 市県民税の課税標準額

 (2)課税標準額が200万円超の場合

   {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税標準額-200万円)}×5パーセント

   (2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3パーセント、県民税2パーセント)