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太陽光発電設備の申告
太陽光発電設備の申告
固定資産税は、土地、家屋のほかに事業用の償却資産に対して課税されます。 遊休地、家屋の屋上スペース、屋根などに設置した一定規模の太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)は、償却資産に該当し、個人で設置した場合も課税される場合(下表参照)があります。
資産の申告漏れなどによる賦課決定に際しては、その年度だけではなく、最大5年度分遡ることとなります。(地方税法第17条の5第5項)
設置者 | 10キロワット以上の太陽発電設備 | 10キロワット未満の太陽光発電設備 |
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個人(住宅用) |
事業の用に供している資産となり、償却資産として課税の対象となります。 (例)個人の住宅の屋根に設置されたもの(屋根材と一体となっているものは除く) |
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(事業用)法人 | 事業の用に供している資産に関しては、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
課税対象
毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに市役所課税課に申告してください。(地方税法第383条)
申告の際の留意点
- 太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、フェンスなどの外構工事も課税対象となります。
- 償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。
課税標準の特例(10キロワット未満を除く)
太陽光発電設備など(再生可能エネルギー発電設備)に関しては、次の表に該当する場合は、新たに固定資産税が課される年度から3年度分課税標準の特例が適用されます。
取得時期 | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
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対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備 | A.認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備 または B.グリーンイノベーション基金補助金のうち次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備 ※A.Bともに固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外 |
特例の内容 | ・発電出力が1,000キロワット未満のものは、課税標準額を3分の2に軽減 ・発電出力が1,000キロワット以上のものは、課税標準額を4分の3に軽減 |
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添付書類 | 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し | AまたはBに該当することがわかる書類 |